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後遺障害等級第10級:慰謝料や示談金の金額は?医師が診断書を書いてくれない…

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  • 後遺障害等級第10級の症状や慰謝料とは?
  • 医師が診断書を書いてくれない…
  • 診断を書いてもらうための対策は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第10級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故で負った怪我は、治療を続けても完治しない場合があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなれば、症状固定となります。
症状固定以降にも残っており改善の期待できない症状が、後遺障害となります。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出することになります。

2医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合の対応

後遺障害の診断書を書いてもらえる場合
症状固定前 症状固定後
継続的に通院している病院
継続的に通院していない病院
Q1

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合がある?

後遺障害等級の認定を申請するためには後遺障害診断書が不可欠ですが、医師が診断書を書いてくれない場合があります。
医師が後遺障害診断書を作成しない理由は、正当なものもあれば不当なものもあります。
たとえば、「まだ治療中で症状固定になっていないから、書く時期ではない」「初診であり治療の経過を見ていないから書けない」などの理由は正当なものだと言えます。

医師法第19条2項
医師法第192
診察若しくは検案をし(略)た医師は、診断書(略)の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

Q2

医師に診断書を書いてもらうための対策は?

「後遺障害診断書を書くことで裁判に巻き込まれたくない」「自分の治療が下手なせいで後遺症が残った、と責められているような気がする」という医師もいます。
これらの懸念は誤解に基づいたものなので、後遺障害診断書を書いてもらいたい理由を説明して説得しましょう。
「病院の方針として書かない」という医師に対しては、医師法第19条2項違反の可能性を主張することができます。

3後遺障害等級第10級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第10級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第10級に認定される症状は?

後遺障害等級第10級に分類される障害の中でも、特に認定件数が多いのが関節の可動域に関する障害です。
たとえば、10級10号の文面は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」となっております。
三大関節とは、腕では肩関節・肘関節・手関節、脚では股関節・膝関節・足関節となります。

後遺障害等級第10級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 461万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 187万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 550万円
労働能力喪失率 27%

Q2

後遺障害等級第10級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第10級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の7割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は27%とされます。
第10級のときに自賠責から支払われる慰謝料は187万円、自賠責の支払い限度額は461万円になります。
任意保険会社は200万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は550万円となります。

4後遺障害等級第10級になったら、弁護士に無料相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第10級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
交通事故により後遺障害が残った場合、弁護士に相談してください。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するなら?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級に関する疑問やお悩み、何でもご相談ください。


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