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後遺障害等級第11級:慰謝料、示談金の金額は?認定までにかかる期間は?

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  • 後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?
  • 等級の認定にかかる期間は?
  • 事前認定と被害者請求、どちらがよい?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第11級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故による怪我が重症であった場合、治療を続けても完治しないことがあります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
そして、症状固定になっても完治せず、残っている症状が後遺障害とされます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定される必要があります。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を提出することになります。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第11級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第11級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第11級に認定される症状は?

後遺障害等級第11級には、単独で分類される症状10種類のほか、12級以下の複数の症状があるときに併合11級として認定される場合があります。
単独の症状としては、たとえば11級7号は「脊柱に変形を残すもの」となっております。
脊柱が変形しているだけの場合は11級ですが、加えて神経麻痺などの運動障害が起こっている場合は第6級第8級が認定される可能性があります。

後遺障害等級第11級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 331万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 135万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 420万円
労働能力喪失率 20%*

*被害者の職業や障害の種類により、労働能力喪失率は変動する可能性があります

Q2

後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?

第11級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は20%とされます。
第11級のときに自賠責から支払われる慰謝料は135万円、自賠責の支払い限度額は331万円になります。
任意保険会社は150万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は420万円となります。

3後遺障害等級の認定までにかかる期間は?

事前認定の流れ
Q1

事前認定の認定期間は?

後遺障害等級の認定の申請を事前認定で行う場合、加害者側の任意保険会社が手続きをしてくれます。
そのため、被害者側の方で書類を準備する手間を省くことができます。
しかし、事前認定では等級の認定までにかかる期間が長くなりやすい、というデメリットがあります。

被害者請求の流れ
Q2

被害者請求の認定期間は?

被害者請求では提出する書類を被害者側が準備しなければならない、というデメリットがあります。
医師が作成する診断書後遺障害診断書、自動車安全運転センターで入手できる交通事故証明書や、被害者自身が記入する事故発生状況報告書などを収集しなければなりません。
しかし、被害者請求を提出さえすれば認定までにかかる期間が3ヶ月を超えることはほとんどないので、提出書類を念入りに準備できる、というメリットがあります

4後遺障害等級第11級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第11級について弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の提出書類を適切に作成するためには、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額の計算も、専門家の力を借りたいところです。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

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Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
交通事故にあわれた方は、事故直後からいつでもご相談ください。


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