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後遺障害等級第11級:慰謝料や逸失利益の金額はいくら?労災保険も使用できる?

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  • 後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?
  • 障害給付金や障害特別支給金がもらえる?
  • 労災保険での等級の認定基準は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第11級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故により重傷を負った場合、年単位で治療を続けても完治しない可能性があります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
また、被害者側にて書類を準備して提出する被害者請求も選択できます。

2後遺障害等級第11級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第11級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第11級に認定される症状は?

後遺障害等級第11級には、単独で分類される症状10種類のほか、12級以下の複数の症状があるときに併合11級として認定される場合があります。
単独の症状としては、たとえば11級7号は「脊柱に変形を残すもの」となっております。
脊柱が変形しているだけの場合は11級ですが、加えて神経麻痺などの運動障害が起こっている場合は第6級第8級が認定される可能性があります。

後遺障害等級第11級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 331万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 135万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 420万円
労働能力喪失率 20%*

*被害者の職業や障害の種類により、労働能力喪失率は変動する可能性があります

Q2

後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?

第11級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は20%とされます。
第11級のときに自賠責から支払われる慰謝料は135万円、自賠責の支払い限度額は331万円になります。
任意保険会社は150万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は420万円となります。

3交通事故による後遺障害でも労災保険が使用できる?

労災と自賠責の支給項目
名称 労災 自賠責
慰謝料 ×
逸失利益*

*労災では「障害(補償)給付」として支給

Q1

労災における後遺障害等級の認定基準は?

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合、労災保険を使用することができます。
ただし、後遺障害慰謝料を労災保険から受け取ることはできません。
労災保険から支払われる項目は、障害(補償)給付障害特別金障害特別支給金などです。

労災における保険金の給付形式
保険金の種類 17 814
障害(補償)給付 年金 一時金
障害特別金 年金 一時金
障害特別支給金 一時金 一時金

Q2

障害(補償)給付や障害特別支給金の金額は?

障害(補償)給付は、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)に、等級ごとに定められた日数を掛け合わせて計算します。
障害特別金は、給付基礎日額に含まれないボーナスなどの平均金額に等級ごとの日数を掛け合わせます。
障害特別支給金の金額は等級ごとに定められており、14級でも8万円、1級なら342万円が支払われます。

4後遺障害等級第11級のお悩みは、弁護士に相談しよう!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第11級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、法律の知識も必要となります。
また、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑です。
交通事故の被害にあったら、まずは弁護士に相談しましょう。

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Q2

弁護士に無料相談するなら?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、事故直後からでも可能です。
交通事故にあわれた方は、事故直後からいつでもご相談ください。


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