後遺障害等級第11級の症状(例)*
手の指に関する障害 |
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
*後遺障害等級表を参照しています
Q1
後遺障害等級第11級に認定される症状は?
後遺障害等級第11級には、単独で分類される症状10種類のほか、12級以下の複数の症状があるときに併合11級として認定される場合があります。
単独の症状としては、たとえば11級7号は「脊柱に変形を残すもの」となっております。
脊柱が変形しているだけの場合は11級ですが、加えて神経麻痺などの運動障害が起こっている場合は第6級や第8級が認定される可能性があります。
後遺障害等級第11級の関連項目
項目 |
金額など |
自賠責保険の支払い限度額 |
331万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
135万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
420万円 |
労働能力喪失率 |
20%* |
*被害者の職業や障害の種類により、労働能力喪失率は変動する可能性があります
Q2
後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?
第11級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は20%とされます。
第11級のときに自賠責から支払われる慰謝料は135万円、自賠責の支払い限度額は331万円になります。
任意保険会社は150万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は420万円となります。