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後遺障害等級第11級:慰謝料や逸失利益の金額は?等級の「併合」とは?

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  • 後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?
  • 等級の「併合」のルールとは?
  • 後遺障害の「系列」って?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第11級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故で負った怪我は、治療を続けても完治しない場合があります。
治療を続行しても症状が改善しない状態を、症状固定と呼びます。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出することになります。

2後遺障害等級第11級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第11級の症状(例)*
手の指に関する障害
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第11級に認定される症状は?

後遺障害等級第11級には、単独で分類される症状10種類のほか、12級以下の複数の症状があるときに併合11級として認定される場合があります。
単独の症状としては、たとえば11級7号は「脊柱に変形を残すもの」となっております。
脊柱が変形しているだけの場合は11級ですが、加えて神経麻痺などの運動障害が起こっている場合は第6級第8級が認定される可能性があります。

後遺障害等級第11級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 331万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 135万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 420万円
労働能力喪失率 20%*

*被害者の職業や障害の種類により、労働能力喪失率は変動する可能性があります

Q2

後遺障害等級第11級の慰謝料や逸失利益の金額は?

第11級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は20%とされます。
第11級のときに自賠責から支払われる慰謝料は135万円、自賠責の支払い限度額は331万円になります。
任意保険会社は150万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は420万円となります。

3後遺障害等級が併合される場合とは

後遺障害の併合が行われた場合の等級
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14
Q1

後遺障害等級の併合、基本的なルールは?

交通事故で怪我を負ったとき、たとえば「目に怪我をして視力が下がり、足の骨も折れて変形障害が残った」など、複数の後遺障害が同時に残る場合があります。
このとき、後遺障害等級の併合が行われます。
原則として、症状が重い方の等級がさらに上がることになります。

後遺障害の系列(例)
系列区分 部位 器質的障害 機能的障害
1 眼球(両眼) 視力障害
5 右まぶた 欠損障害 運動障害
18 上肢 右上肢 欠損障害 機能障害
22 左上肢 変形障害
Q2

併合14級の慰謝料や、後遺障害の「系列」とは?

14級の後遺障害が複数ある場合には、障害の数に関わらず等級は上がらず、併合14級とされます。
ただし、併合14級で14級の基準以上の慰謝料や逸失利益が認められた裁判例は複数存在します。
併合14級となった場合は、弁護士に示談交渉や裁判の提起などを依頼して、複数の障害が残ったことによる精神的苦痛や業務への支障などを説得的に立証してもらえれば、示談金の金額が増額する可能性が高くなります。

4後遺障害等級第11級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第11級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑になる場合があります。
交通事故により後遺障害が残った場合、弁護士に相談してください。

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Q2

弁護士への無料相談ができる?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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