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後遺障害等級第12級:慰謝料や示談金の相場は?自賠責保険の補償範囲は?

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  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額は?
  • 自賠責保険での等級の認定基準とは?
  • 任意保険や労災保険と自賠責の関係は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第12級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故による怪我が重症であるとき、治療を続けても完治しない可能性があります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
後遺障害とは、症状固定後にも残っており改善が期待できない症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益の請求には、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を提出することになります。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出します。

2後遺障害等級第12級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第12級の症状(例)*
後遺障害等級第12
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14号:外貌に醜状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第12級に認定される、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は14級に次いで二番目に多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第12級が占める割合は17.2%でした。
12級に認定される症状は14種類あることに加えて、12級13号に記載されている「神経症状」の一種であるむちうちは、交通事故で特に多い症状であるためです。

後遺障害等級第12級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 224万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 93万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 290万円
労働能力喪失率 14%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第12級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第12級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。

3自賠責保険と任意保険、労災保険との関係

自賠責と任意保険
Q1

自賠責保険と任意保険の関係は?

自賠責保険とは、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにするための制度です。
基本的に、自動車の運転手は自賠責保険に強制加入しています。
ただし自賠責保険の補償額には限度額があり、後遺障害が残るような重症の場合には自賠責保険では補償しきれない場合が大半です。

労災保険
Q2

自賠責保険と労災保険との調整とは?

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合、労災保険を使用することができます。
ただし、後遺障害慰謝料を労災保険から受け取ることはできません。
労災保険から支払われる項目は、障害(補償)給付障害特別金障害特別支給金などです。

4後遺障害等級第12級に関する疑問は、弁護士に相談!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第12級について弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の提出書類を適切に作成するためには、様々な専門知識が必要です。
また、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑です。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士への無料相談ができる?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
交通事故にあわれた方は、事故直後からいつでもご相談ください。


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