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後遺障害等級第12級:慰謝料や逸失利益の相場は?被害者請求するべき理由とは?

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  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額は?
  • 被害者請求の必要書類は?
  • 弁護士に相談した方がよい理由は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第12級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
後遺障害とは、症状固定になっても完治せずに残っている症状のことです。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第12級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第12級の症状(例)*
後遺障害等級第12
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14号:外貌に醜状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第12級に認定される、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、12級は14級に次いで二番目に多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第12級が占める割合は17.2%でした。
12級に認定される症状は14種類あることに加えて、12級13号に記載されている「神経症状」の一種であるむちうちは、交通事故で特に多い症状であるためです。

後遺障害等級第12級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 224万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 93万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 290万円
労働能力喪失率 14%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第12級の慰謝料は?労災や県民共済からも保障を受けられる?

第12級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の8割~9割程度になると見なされるので、労働能力喪失率は14%とされます。
第12級のときに自賠責から支払われる慰謝料は93万円、自賠責の支払い限度額は224万円になります。
任意保険会社は100万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は290万円となります。

3被害者請求の方法や必要書類、弁護士に相談するメリットは?

被害者請求の流れ
Q1

被害者請求で提出する書類とは?

後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書後遺障害診断書が特に重要となります。
むちうちなどの外見から判別することが難しい障害では、各種検査結果やMRI画像・レントゲン写真などの客観的な医学的所見の有無が大きな影響を与えるためです。
被害者請求なら主治医に相談して、適切な診断書を作成してもらうことができます。

増額交渉
Q2

被害者請求で弁護士に相談するメリットは?

被害者請求では、等級が認定される可能性が高くなるような書類を準備して提出することができます。
特に、弁護士に依頼すれば、弁護士名義の意見書を提出することも可能になります。
また、作成する後遺障害診断書の内容について弁護士から主治医に要望を伝えてもらうことができます。

4後遺障害等級第12級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第12級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額の計算も、専門家の力を借りたいところです。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士への無料相談ができる?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、事故直後からでも無料相談が可能です。
慰謝料や逸失利益の計算、保険会社の示談交渉など、何でもご相談ください。


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