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後遺障害等級第14級:慰謝料の相場は?逸失利益の計算方法は?

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  • 後遺障害等級第14級の場合、示談金は?
  • 逸失利益の方法は?
  • 労働能力喪失率やライプニッツ係数とは?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第14級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
そして、症状固定になっても完治せず、残っている症状が後遺障害とされます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定される必要があります。
事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を提出することになります。
被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第14級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第14級の症状(例)*
後遺障害等級第14
1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
9号:局部に神経症状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第14級の認定率や、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、14級は最も多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第14級は58%であり、半分以上を占めていました。
14級の中でも最も認定数が多い14級9号には、交通事故による怪我のなかでもとりわけ多いむちうちが当てはまります。

後遺障害等級第14級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 75万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 32万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 110万円
労働能力喪失率 5%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第14級の慰謝料は?認定されないとどうなる?

第14級の後遺障害が残った場合でも、健常者の9割以上の労働能力は残ると見なされるので、労働能力喪失率は5%とされます。
第14級のときに自賠責から支払われる慰謝料は32万円、自賠責の支払い限度額は75万円になります。
任意保険会社は40万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は110万円となります。

3逸失利益の計算方法

増額交渉(弁護士あり)
Q1

逸失利益の金額を決める項目は?

逸失利益の金額は、労働能力喪失率・被害者の基礎収入・被害者の年齢、の三項目を用いて計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。
被害者の基礎収入については、源泉徴収票確定申告書などを参照します。

慰謝料等の示談金増額例
Q2

12級や14級での逸失利益の計算例は?

年収250万円の30歳の方が、12級の後遺障害等級を認定された場合を計算してみましょう。
12級の労働能力喪失率は14%、30歳の就労可能年数は37年でライプニッツ係数は 16.711となります。
計算式は250万 × 0.14 × 16.711となり、約580万円を逸失利益として請求できます。

4後遺障害等級第14級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第14級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害等級が認定されやすい提出書類を作成するためには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
交通事故の被害にあったら、まずは弁護士に相談しましょう。

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Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害が残ってしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級の被害者請求から保険会社との示談まで、何でもご相談ください。


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