後遺障害等級第14級の症状(例)*
| 後遺障害等級第14級 | 
| 1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
 9号:局部に神経症状を残すもの
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*後遺障害等級表を参照しています
        Q1
後遺障害等級第14級の認定率や、代表的な症状は?
後遺障害等級は1級から14級までありますが、14級は最も多く認定されている等級です。
 2016年における全等級の認定件数のうち第14級は58%であり、半分以上を占めていました。
14級の中でも最も認定数が多い14級9号には、交通事故による怪我のなかでもとりわけ多いむちうちが当てはまります。
 
後遺障害等級第14級の関連項目
| 項目 | 金額など | 
| 自賠責保険の支払い限度額 | 75万円 | 
| 後遺障害慰謝料(自賠責保険) | 32万円 | 
| 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 110万円 | 
| 労働能力喪失率 | 5%* | 
*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります
        Q2
後遺障害等級第14級の慰謝料は?認定されないとどうなる?
第14級の後遺障害が残った場合でも、健常者の9割以上の労働能力は残ると見なされるので、労働能力喪失率は5%とされます。
第14級のときに自賠責から支払われる慰謝料は32万円、自賠責の支払い限度額は75万円になります。
任意保険会社は40万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は110万円となります。