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後遺障害等級第14級:慰謝料、示談金の金額はいくら?労災の等級の認定基準は?

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  • 後遺障害等級第14級の場合、示談金は?
  • 労災保険も使用できる?
  • 等級の認定基準は?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第14級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
治療を続行しても症状が改善しない状態を、症状固定と呼びます。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法の一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第14級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第14級の症状(例)*
後遺障害等級第14
1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
9号:局部に神経症状を残すもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第14級の認定率や、代表的な症状は?

後遺障害等級は1級から14級までありますが、14級は最も多く認定されている等級です。
2016年における全等級の認定件数のうち第14級は58%であり、半分以上を占めていました。
14級の中でも最も認定数が多い14級9号には、交通事故による怪我のなかでもとりわけ多いむちうちが当てはまります。

後遺障害等級第14級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 75万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 32万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 110万円
労働能力喪失率 5%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第14級の慰謝料は?認定されないとどうなる?

第14級の後遺障害が残った場合でも、健常者の9割以上の労働能力は残ると見なされるので、労働能力喪失率は5%とされます。
第14級のときに自賠責から支払われる慰謝料は32万円、自賠責の支払い限度額は75万円になります。
任意保険会社は40万円程度の慰謝料を提示してきますが、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料の相場は110万円となります。

3労災保険における、後遺障害等級の認定基準

自賠責と任意保険
Q1

労災保険と自賠責保険での、認定基準の違いは?

通勤中や仕事中に交通事故にあった場合、労災保険を使用することができます。
労災保険から支払われる項目は、障害(補償)給付障害特別金障害特別支給金などです。
後遺障害慰謝料は労災からは支払われないので、加害者側の自賠責保険や任意保険に請求する必要があります。

労災保険
Q2

労災から支給される保険金の金額は?

障害(補償)給付は、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)に、等級ごとに定められた日数を掛け合わせて計算します。
障害特別金は、給付基礎日額に含まれないボーナスなどの平均金額に等級ごとの日数を掛け合わせます。
障害特別支給金の金額は等級ごとに定められており、14級でも8万円、1級なら342万円が支払われます。

4後遺障害等級第14級のお悩みは、弁護士に相談しよう!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第14級について弁護士に相談するメリットは?

適切な等級認定を受けるための書類作成には、様々な専門知識が必要です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
交通事故の被害にあったら、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談するためには?

後遺障害等級の認定の申請をするなら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前や事故直後からでも無料相談が可能です。
後遺障害等級に関する疑問やお悩み、何でもご相談ください。


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