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後遺障害等級第7級:慰謝料、示談金の金額は?逸失利益を計算する方法は?

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  • 後遺障害等級第7級になる事例や、逸失利益の金額は?
  • 逸失利益の金額を計算する方法は?
  • 労働能力喪失率やライプニッツ係数とは?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第7級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

事故で負った怪我は、数ヶ月や数年治療しても完治しない場合があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなる段階を症状固定と呼びます。
症状固定以降にも残っており改善の期待できない症状が、後遺障害となります。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

損害保険料率算出機構に申請して後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できません。
申請方法は二つに分けられ、一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。

2後遺障害等級第7級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第7級の症状(例)*
耳の聴力に関する障害
2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
労働能力に関する障害
4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
その他
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
12号:外貌に著しい醜状を残すもの
13号:両側の睾丸を失ったもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第7級に認定される症状は?

事故が原因の怪我により両耳の聴力に影響が生じたとき、第7級2号や第7級3号の後遺障害等級が認定される可能性があります。
また、7級4号や7級5号には「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」という文言が含まれています。
つまり、労働をすること自体は可能であるが、複雑な手順や高度な能力を求められる労働は困難である、という状態です。

後遺障害等級第7級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 1051万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 409万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 1000万円
労働能力喪失率 56%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第7級の慰謝料や逸失利益の金額は?

第7級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の半分以下になると見なされるので、労働能力喪失率は56%とされます。
ただし、外貌醜状の場合は被害者の職業や事情によって、実際に認定される労働能力喪失率や逸失利益の金額は大幅に変わります。
第7級のときに自賠責から支払われる慰謝料は409万円、自賠責の支払い限度額は1051万円になります。

3後遺障害による逸失利益を計算する方法は?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

逸失利益の金額を決める項目は?

逸失利益は、労働能力喪失率・被害者の基礎収入・被害者の年齢、の三項目から金額を計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。
被害者の基礎収入は、源泉徴収票確定申告書などを参照します。

慰謝料等の示談金増額例
Q2

14級や12級のとき、逸失利益の金額は?

年収300万円の30歳の方が、14級の後遺障害等級を認定された場合を計算してみましょう。
14級の労働能力喪失率は5%、30歳の就労可能年数は37年でライプニッツ係数は 16.711となります。
計算式は300万 × 0.05 × 16.711となり、逸失利益の金額は約250万円となります。

4後遺障害等級第7級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第7級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も複雑であり、被害者本人が金額を計算するのは難しい場合があります。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法は?

後遺障害等級の認定の申請を決心したなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、示談が始まる前からでも無料相談が可能です。
慰謝料や逸失利益の計算、保険会社の示談交渉など、何でもご相談ください。


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