後遺障害等級第7級の症状(例)*
耳の聴力に関する障害 |
2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
労働能力に関する障害 |
4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
その他 |
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 12号:外貌に著しい醜状を残すもの 13号:両側の睾丸を失ったもの |
*後遺障害等級表を参照しています
Q1
後遺障害等級第7級に認定される症状は?
事故が原因の怪我により両耳の聴力に影響が生じたとき、第7級2号や第7級3号の後遺障害等級が認定される可能性があります。
また、7級4号や7級5号には「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」という文言が含まれています。
つまり、労働をすること自体は可能であるが、複雑な手順や高度な能力を求められる労働は困難である、という状態です。
後遺障害等級第7級の関連項目
項目 |
金額など |
自賠責保険の支払い限度額 |
1051万円 |
後遺障害慰謝料(自賠責保険) |
409万円 |
後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
1000万円 |
労働能力喪失率 |
56%* |
*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります
Q2
後遺障害等級第7級の慰謝料や逸失利益の金額は?
第7級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の半分以下になると見なされるので、労働能力喪失率は56%とされます。
ただし、外貌醜状の場合は被害者の職業や事情によって、実際に認定される労働能力喪失率や逸失利益の金額は大幅に変わります。
第7級のときに自賠責から支払われる慰謝料は409万円、自賠責の支払い限度額は1051万円になります。