交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合が8対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合8対0の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合8対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
たとえば過失割合が8対0であるとき、加害者側の過失は8割、被害者側の過失は0割となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
被害者に多少の過失がある場合、過失割合が8対2となることがあります。
このとき、加害者には損害賠償金の8割を請求できます。
一方、被害者も加害者の損害の2割を賠償する責任があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×0.8=800万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 800万円 |
8対0や9対0のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
このような状況は片側賠償(片賠)と呼ばれます。
片倍は、通常の過失割合の計算だけでは成立しない特殊な状況です。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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