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後遺障害が非該当でも請求できる慰謝料は?慰謝料増額の可能性はあるのか

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後遺障害の認定結果が「非該当」であった場合、慰謝料にはどのように影響するのでしょうか。

  • 後遺障害が非該当だと慰謝料は請求できないのか
  • 認定/非該当で慰謝料にはでるのか
  • 非該当でも慰謝料増額の可能性はあるのか

このような疑問を交通事故を専門的にあつかう弁護士が解説します。


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後遺障害の非該当と慰謝料の関係

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Q1

非該当だと後遺障害慰謝料を請求できない?

後遺障害等級の認定結果が非該当なら、後遺障害に対する慰謝料を請求することができません。

後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」という慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害の症状に応じて、1~14級までの等級で区分されています。

後遺障害の等級に応じた慰謝料が交通事故の相手方から支払われます。

Q2

非該当は慰謝料以外の金銭にも影響する?

後遺障害等級の認定結果が非該当なら、後遺障害慰謝料以外にも逸失利益を請求することができません。

後遺障害が認定されると「逸失利益」という損害を請求することができます。

後遺障害が残ると、労働能力の一部やそのすべてを喪失することになります。

逸失利益は、交通事故によって後遺障害が残ったことで将来的に得られるはずだった収入を指します。

事故前の収入などを参考に、逸失利益は算出されることになります。

Q3

非該当でも請求できる慰謝料は?

後遺障害等級の認定結果が非該当でも、傷害に対する慰謝料などを請求することができます。

後遺障害が非該当でも「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」という慰謝料の請求が可能です。

交通事故が原因で傷害を負い入通院することになったことに対する慰謝料です。

その他、後遺障害認定に関係なく交通事故で怪我を負った場合に請求できる項目としては、

  • 治療費
  • 入通院に要した交通費
  • 入院雑費
  • 休業損害

などがあげられます。

後遺障害の認定/非該当ごとに請求できる主な損害
後遺障害
認定 非該当
治療費
通院交通費
その他治療関係費
傷害慰謝料
休業損害
後遺障害慰謝料
逸失利益
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後遺障害の認定/非該当における慰謝料の差

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後遺障害が認定されるのと非該当になるかでは、慰謝料に差が出ます。

交通事故の怪我で多い「むちうち」を例に、慰謝料について見ていきたいと思います。

むちうち14級

むちうち12級

このような等級の認定でもらえる慰謝料についてみていきたいと思います。

後遺障害が非該当であれば、後遺障害慰謝料を得ることはできません。

後遺障害が認定されたとしても、認定後の算出に用いる基準によっても慰謝料に差が出ます。

基準ごとの差について知っておく必要があります。

後遺障害慰謝料の算定に用いられる基準は3つあり、

  • 任意保険基準
  • 自賠責保険基準
  • 弁護士基準

どの基準で算出するかで、最終的に受け取れる金額が変わってきます。

慰謝料金額相場の3基準比較

きちんとした対応をしなかったことで、「将来得られたはずの慰謝料がもらえない」という事態は避けたいです。

どのくらい慰謝料の差があるのかみて見ましょう。

Q1

例|むちうち14級の慰謝料は?

むちうちが後遺障害14級に認定/非該当における慰謝料の差を見てみましょう。

▼14級の慰謝料
後遺障害慰謝料
非該当 0
認定 自賠責保険基準 32万円
任意保険基準※ 40万円
弁護士基準 110万円

※統一的に用いられていた旧基準だが、今なお旧基準にもとづいていると言われている

後遺障害が非該当の場合、3つの基準のいずれかで算定された場合の違いはこのようになります。

自賠責保険の後遺障害において、第14級は

「局部に神経症状を残すもの」

とされています。

Q2

例|むちうち12級の慰謝料は?

むちうちが後遺障害12級に認定/非該当における慰謝料の差を見てみましょう。

▼12級の慰謝料
後遺障害慰謝料
非該当 0
認定 自賠責保険基準 93万円
任意保険基準※ 100万円
弁護士基準 290万円

※統一的に用いられていた旧基準だが、今なお旧基準にもとづいていると言われている

後遺障害が非該当の場合、3つの基準のいずれかで算定された場合の違いはこのようになります。

自賠責保険の後遺障害において、第12級は

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

とされています。

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14級、12級以外の等級における慰謝料の相場が知りたいという方にむけて、慰謝料の計算機をご用意しました。

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後遺障害が非該当でも慰謝料増額の可能性を探る

増額交渉(弁護士あり)
Q1

弁護士基準で慰謝料を算定する?

「後遺障害が非該当になって後遺障害慰謝料がもらえない…」

非該当だからといって投げやりに対応していたら、適正な損害賠償がもらえない可能性が出てきます。

後遺障害が非該当の場合請求できる傷害慰謝料は、後遺障害慰謝料と同様に3つの基準のいずれかで算定されることになります。

  • 任意保険基準
  • 自賠責保険基準
  • 弁護士基準

どの基準で算出するかどうかで、最終的に受け取る金額が変わってきます。

後遺障害が非該当でも慰謝料増額の可能性を高めるには、「弁護士基準」での算定が重要になってきます。

弁護士基準で交渉するには、交通事故の経験が豊富な弁護士のチカラが必要になってきます。

Q2

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