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交通事故では、加害者が怪我してしまう場合もあります。
そのような場合に慰謝料もらえるのかや治療費はどうなるのかについて気になる方も多いかと思います。
こちらの記事では、そのような加害者が怪我をした場合のお金に関する問題について、お伝えしていきます。
目次
交通事故で加害者が怪我をした場合
点は被害者の場合と同様であり、それに対する慰謝料や治療費については損害賠償の対象になります。
ただし、加害者が相手(被害者)に損害賠償請求できるのは
相手の過失割合分だけ
になります。
交通事故の加害者が怪我した場合でも、相手の過失割合分の慰謝料もらえる
加害者が怪我をした場合、辛い思いをするのは明らかですが、精神的苦痛は目には見えないため
お金(慰謝料)に換算するための基準
が必要になります。
そこで、交通事故の損害賠償では、怪我をした場合に病院への入通院を余儀なくされる点に着目し
入院・通院の期間や日数
に応じて慰謝料を計算しています。
ただし、以下のとおり、自賠責保険と任意保険では具体的な計算方法や金額に違いがあります。
自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
4200円×下記①と②のいずれか少ない方
任意保険からもらえる入通院慰謝料は、入通院期間に応じ、以下の表を用いて計算します。
任意保険からもらえる入通院慰謝料は、上記の表を用いて計算した金額から
症状や入通院日数に応じて増減額の修正
を加える場合がある点に注意する必要があります。
また、加害者が怪我をした場合、治療をしたものの
後遺障害
が残ってしまう場合があり、その場合、入通院慰謝料とは別に慰謝料請求をすることができます。
ただし、後遺障害慰謝料請求は原則として
自賠責保険から後遺障害認定
を受けることが条件になります。
後遺障害慰謝料は等級を基準に計算されますが、具体的な金額は以下の表のとおり自賠責保険と任意保険とで違います。
後遺障害等級 | 自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|---|
第1級(別表第1) | 1600万(1800万) | 1600万~1800万 |
第2級(別表第1) | 1163万(1333万) | 1163万~1333万 |
第1級(別表第2) | 1100万(1300万) | 1300万 |
第2級(別表第2) | 958万(1128万) | 1120万~1128万 |
第3級 | 829万(973万) | 950万~973万 |
第4級 | 712万 | 800万 |
第5級 | 599万 | 700万 |
第6級 | 498万 | 600万 |
第7級 | 409万 | 500万 |
第8級 | 324万 | 400万 |
第9級 | 245万 | 300万 |
第10級 | 187万 | 200万 |
第11級 | 135万 | 150万 |
第12級 | 93万 | 100万 |
第13級 | 57万 | 60万 |
第14級 | 32万 | 40万 |
※( )の金額は被扶養者がいる場合
任意保険は、自賠責保険で支払いきれない部分をカバーするための保険なので
任意保険の後遺障害慰謝料の金額は自賠責保険の金額を下回らない金額
になっています。
自賠責保険から先行して後遺傷害慰謝料を受け取っている場合、任意保険からもらえる金額は
任意保険の金額と自賠責保険の金額の差額
になる点には注意が必要です。
交通事故で、加害者が怪我したことが原因で死亡してしまった場合
といった精神的苦痛に対する償いのお金として死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料は
死亡した本人の属性を基礎に計算
されますが、その計算方法や金額は自賠責保険と任意保険とで違いがあります。
自賠責保険の場合、死亡慰謝料は遺族の数や被扶養者の有無に応じて以下のように定められています。
死亡した本人 | 家族(遺族) | 被扶養者がいる場合 | |
---|---|---|---|
350万円+ | 1人 | 550万円 | +200万円 |
2人 | 650万円 | ||
3人以上 | 750万円 |
上記の表の「家族(遺族)」に該当するのは、死亡した本人の
になります。
死亡による損害に対し支払われる自賠責保険金は、慰謝料以外の損害賠償金と合わせて
3000万円まで
である点は注意しましょう。
任意保険の場合、死亡慰謝料は死亡した本人の家族における立場や年齢に応じて以下のように相場が定められています。
死亡した本人の属性 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1700万円 |
18歳未満の未就労者 | 1400万円 |
65歳以上の高齢者 | 1250万円 |
上記以外の場合 | 1450万円 |
上記で計算した金額がそのままもらえるとは限らない
点には注意する必要があります。
加害者が怪我をした場合、当然
治療費
が掛かることになりますが、その支払いには様々な保険が使える可能性があります。
交通事故の加害者でも治療費の支払いには保険が使える
交通事故の加害者であっても、事故の責任が相手(被害者)にも認められる場合には、相手の自動車保険である
に治療費(保険金)を請求することができます。
両者は、以下の表のとおり、過失相殺と限度額について違いがあります。
保険の種類 | 自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|---|
過失相殺 | 過失割合7割以上で2割 | 過失割合どおり |
限度額 | 120万円※1 | 契約内容次第※2 |
※1 治療費以外の傷害による損害を全て含んだ金額
※2 無制限が多い
もっとも、交通事故発生の責任が加害者のみにある(加害者の過失割合が10割の)場合、
相手の自動車保険から治療費は払われない
ことになります。
このような場合、自分の自動車保険(任意保険)に
人身傷害補償特約
が付いていれば、治療費を契約保険会社から支払ってもらえます。
さらに、相手の自動車保険を使う場合と異なり、人身傷害補償特約からは過失割合に関係なく支払われます。
自分の自動車保険に人身傷害補償特約が付いていれば、過失割合に関係なく保険会社から治療費を支払ってもらえる
そのため、人身傷害補償特約は、加害者の過失割合が10割の場合だけでなく
過失割合が大きいため、相手の自動車保険から治療費が全額支払われない
場合にも使用するメリットが大きいです。
また、人身傷害補償特約は、治療費だけでなく
といった人身分の損害賠償全般が支払の対象になっています。
交通事故では、加害者・被害者を問わず、病院への治療費の支払いに
健康保険を使えないと誤解
されている方も多いですが、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達を出しています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
引用元:https://www.mhlw.go.jp/iken/dl/vol11_01.pdf
また、交通事故が勤務中や会社への通退勤中に発生した場合には
労災保険
から治療費を支払ってもらうことができます。
健康保険や労災保険を使った場合、加害者が自分で負担する治療費の金額を抑えられるのが大きなメリットです。
具体的な違いについては以下の表のとおりです。
診療方法 | 自由診療 | 健康保険診療 | 労災保険診療 |
---|---|---|---|
1点単価 | 自由 (平均20円程度) |
10円 | 12円 |
本人の負担割合 | 10割 | 3割 | 0 |
診療内容の制限 | 無 | 有 | 有 |
上記のとおり、治療費の単価・本人の負担割合・治療内容の制限の有無などで違いがあります。
なお、健康保険は労災保険が使える場合には使えないので、その点には注意が必要です。
お伝えしてきた交通事故の加害者が治療費の支払いに使える可能性のある保険を表にまとめると以下のようになります。
保険の種類 | 条件 |
---|---|
相手の自動車保険 | 被害者に責任あり |
自分の自動車保険 | 人身傷害保険あり |
健康保険 | 労災保険適用外 |
労災保険 | 勤務中・通勤中 |
このように、交通事故の加害者が治療費の支払いに使える可能性のある保険は色々とあるところ
加害者が最終的にもらえるお金を損しないようにするためには適切な保険が使える
ようにしておく必要があります。
加害者が怪我した場合に弁護士に対応を任せると、示談交渉などの手続きの負担がなくなるだけでなく
お金の面
においてもメリットがあります。
弁護士に対応を任せた場合の慰謝料の面でのメリットは
一番高額な弁護士基準をベースに示談できる
ということです。
具体的な弁護士基準での慰謝料の相場は以下のとおりです。
骨折など比較的重症の場合は、以下の表を用いて計算します。
むちうちなど比較的軽症の場合は、以下の表を用いて計算します。
弁護士基準での等級別後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
弁護士基準では、死亡慰謝料は死亡した本人の家族における立場に応じて以下のように相場が定められています。
立場 | 金額※ |
---|---|
一家の支柱 | 2,800 |
母親・配偶者 | 2,500 |
独身・子ども | 2,250 |
※ 単位は万円
先ほどお伝えした自賠責保険や任意保険の慰謝料の金額と比較して
弁護士基準で計算した慰謝料はかなり高額
であり、メリットが大きいことがお分かりいただけるかと思います。
先ほどお伝えしたとおり、治療費の支払いには色々な保険が使える可能性がありますが、
の判断は必ずしも簡単ではありません。
この点、弁護士に対応を依頼すれば、依頼者が損しない保険の使い方のアドバイスを受けられるのがメリットです。
交通事故の損害賠償金には、慰謝料や治療費以外にも
など様々な項目があります。
上記の項目は、慰謝料とは違い、弁護士基準でも計算式自体は自賠責保険や任意保険と同じです。
もっとも、弁護士に対応を依頼すれば
計算式に入る数字について依頼者の有利になるよう示談交渉
することで、もらえるお金が増える可能性が高まるというメリットがあります。
お伝えした内容を表にまとめると以下のようになります。
損害賠償の項目 | メリット |
---|---|
慰謝料 | 高額な基準で計算できる |
治療費 | 保険の使い方で損しない |
その他※ | 計算式に入る数字が有利になる |
※ 休業補償、逸失利益、修理代等
弁護士に対応を依頼した場合にもらえるお金の目安については、以下の慰謝料計算機で簡単に確認することができます。
冒頭でお伝えしたとおり、加害者が相手(被害者)に損害賠償請求できるのは
相手の過失割合分だけ
のため、最終的にもらえるお金がいくらになるかについては、過失割合が非常に重要になります。
この点についても、弁護士に対応を依頼すれば
結果、依頼者にとり適切な過失割合で示談をし、最終的にもらえるお金が増える可能性が高まるメリットがあります。
加害者の方の場合、弁護士費用を差し引いてもお金の面でメリットがあるかは、過失割合によって違いがあるため、
弁護士への相談の段階で、事故状況や相手保険会社から提示されている過失割合をしっかり伝える
のが損しないためのポイントです。
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約の一つで、
弁護士費用を自分の加入する保険会社が負担
してくれるものです。
上記のイラストには、弁護士費用特約を利用できない場合として
交通事故の加害者として、被害者から損害賠償を求められている場合
と記載されているため、加害者が怪我をした場合でも弁護士費用特約を使えないと誤解してしまいがちですが
交通事故の加害者でも、相手にも事故の責任があり、相手に損害賠償金を請求できる場合
には弁護士費用特約を使えるということになります。
過失割合の大きい加害者が相手に損害賠償請求する場合でも
確実に損しないで弁護士に対応を任せられる
のが弁護士費用特約に加入しておくメリットの一つといえます。
なお、弁護士費用特約とは何かについては、アトム法律事務所代表の岡野武志弁護士が、以下の動画でも解説しています。
アトム法律事務所では、交通事故の加害者の方でも、相手に損害賠償請求できる場合には、対面相談だけではなく
といった様々な方法で弁護士が無料相談に応じておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
損害賠償請求は可能です。ただし、相手方(被害者)の過失割合分に限られます。慰謝料や治療費が必要になるのは加害者も同様ですので、計算方法などに違いはありません。慰謝料算定の方法は以下のページにて確認できます。 慰謝料算定の方法を解説
交通事故の相手方(被害者)にも責任が認められる場合は、被害者加入の「自賠責保険」や「任意保険」に治療費を請求できます。この2つには、過失相殺と限度額について違いがありますので、注意が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。 相手方の自動車保険への保険金請求について
加害者自身で加入している任意保険に「人身傷害補償特約」がついていれば、過失割合に関係なく治療費の支払いを受けることができます。相手方(被害者)の保険については、相手方に責任がない場合は使うことができません。 人身傷害補償特約の補償に慰謝料も含まれる
弁護士に依頼すると、適切な過失割合での示談に有効です。加害者が受けとれる慰謝料などは、相手方(被害者)の過失分になります。つまり、過失割合次第で加害者が受けられる補償も変わるということです。弁護士に依頼することで、適切な過失割合認定に近づく可能性があります。 弁護士に期待できる対応の具体例
野尻大輔
自賠責保険から上記の計算式どおりに入通院慰謝料を受け取れるのは
治療費などを含めた傷害による損害賠償金の総額が120万円以内の場合のみ
であることに注意する必要があります。