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後遺障害認定の流れには疑問が多くよせられます。
交通事故を専門的にあつかう弁護士が解説します。
目次
後遺障害における等級認定手続きの流れを解説する前に…
後遺障害・後遺障害等級とは何なのか、簡単におさえておきましょう。
後遺障害は、後遺症の程度に応じた等級が設定されています。
等級は1~14級までに区分されています。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じた損害賠償の請求が可能です。
後遺障害 | 交通事故で負った後遺症の影響で、労働能力が低下・喪失すること |
---|---|
後遺障害等級 | 後遺障害の内容ごとに区分された等級 |
後遺障害が認定されるまでの大まかな流れはこのとおりです。
交通事故で怪我を負ったら、まずは医療機関での治療が必要となります。
治療をおこなったにもかかわらず後遺障害が残った場合は、後遺障害を申請することができます。
後遺障害等級が認定されることで、
このような損害賠償を得ることができます。
後遺障害慰謝料・逸失利益について詳しくはこちら
後遺障害等級は、自賠責損害調査事務所という専門機関が認定をおこなっています。
後遺障害等級を認定するのは医師ではなく、調査事務所という第三者的な機関によっておこなわれます。
医師が示した医学的な証拠にもとづいて、等級は審査されることになります。
後遺障害等級が認定されるまでの期間は、案件ごとにさまざまです。
通常、順調にすすめば申請から1ヶ月~2ヶ月程度
後遺障害認定まである程度、長期戦となる点について覚悟いただきたいと思います。
そもそも、等級を申請できるようになるのは症状固定後になります。
症状固定とは、治療をつづけたとしてもこれ以上は良くならない状態を意味します。
たとえば「むちうち」の場合は、症状固定までの期間は事故から3ヶ月~6ヶ月程度といわれています。
怪我をした事故発生時点から認定までの期間を考えると、長い時間を要することがお分かりいただけると思います。
後遺障害等級を申請するにあたって、まず必要となるのが「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書は、等級の認定に欠かせない「医学的な証拠」です。
等級の認定機関は、原則として後遺障害診断書などの提出書面のみで等級が妥当なものかどうかを判断しています。
後遺障害診断書は、被害者ご自身が担当医師に作成を依頼する必要があります。
後遺障害等級の申請方法には、2通りあります。
被害者請求と事前認定です。
被害者請求と事前認定の違いを簡潔にいうならば、
このように請求者の違いにあります。
請求者が違うだけで、認定手続きは大まかには同じような流れですすめられていきます。
被害者請求は、後遺障害診断書をはじめとした必要書類の収集を被害者自身がおこないます。
被害者請求をおこなう場合、加害者加入の任意保険会社にその旨を連絡して必要書類を請求します。
▼必要書類▼
これらはコピーが送られてきますが、原本と相違ない押印が押されている必要があります。
必要書類以外にも、後遺障害認定に有利な医学的な資料があれば被害者自身で収集します。
書類が集まったら、書類一式を加害者加入の自賠責保険会社に送付して申請手続きは完了です。
事前認定は、後遺障害診断書以外の必要書類の収集を相手方の任意保険会社がおこないます。
事前認定をおこなう場合、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば、そのあとの手続きはすべて保険会社がおこなってくれます。
希望の等級を得たいなら、被害者請求をおこなうことをおすすめします。
事前認定では、後遺障害診断書以外の必要書類をご自身で収集する必要がありません。
手間はかかりませんが、後遺障害等級認定に有利な医学的な資料を添付できない可能性があります。
医学的な資料の具体例としては、
などが用いられます。
ご自身で申請をおこなう被害者請求であれば、確実に医学的な資料を添付することができます。
少しでも希望の等級が認定される可能性を上げたいのであれば、被害者請求を選択しましょう。
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
申請者 | 被害者 | 任意保険会社 |
必要書類 の収集 |
被害者 | 任意保険会社※ |
必要書類 以外の収集 |
被害者 | – |
提出先 | 自賠責保険会社 | |
認定機関 | 自賠責損害調査事務所 |
※後遺障害診断書は被害者が準備する
後遺障害の申請でお悩みの場合は、交通事故をあつかう弁護士にご相談ください。
など、気になることは何でも聞いてみましょう。
アトム法律事務所の弁護士は交通事故の被害者の方向けに、対面の無料相談をおこなっています。
24時間・365日、専属スタッフがお電話受付中です。
ご都合に合わせて、LINE無料相談・電話無料相談もご利用ください。
後遺障害の認定結果に納得いかない場合は、結果に対して異議申立てをおこなうことができます。
後遺障害の申請をしたからといって、希望通りの等級が認定されるとはかぎりません。
「想定より下の等級で認定された」
「後遺障害に該当しなかった」
このようなケースとなる可能性もあります。
異議申立てによって認定結果が見直される可能性は、きわめて低いのが実情となっています。
もっとも、認定結果に納得できないのであれば、何もしないより異議申立てする意味はあるのではないでしょうか。
認定結果に納得できない場合は、異議申立て以外にも
といった道が残っています。
異議申立ての流れは、事前認定と被害者請求の場合で若干、異なります。
事前認定での異議申し立ては、任意保険会社に対しておこないます。
事前認定でどのような資料が提出されたのか目を通し、自身に有利となる資料をさらに集めて提出します。
被害者請求での異議申し立ては、自賠責保険に対しておこないます。
被害者請求ではすでに自身に有利な資料は添付済みのはずなので、さらなる追加の資料を集めて提出します。
異議申立てによって認定結果をくつがえすには、認定結果が不適切であることを証明しなければなりません。
異議申し立てが認められる確率を上げるには、
このような点をおさえておく必要があります。
お一人で何とかしようと思っても、分からないことが多いと思います。
困ったと思ったら、まずは弁護士にお問い合わせください。
異議申立てが通る可能性はあるのかという点を聞くのもいいでしょう。
後遺障害の申請をこれからはじめようとしている方は、必要な資料を集めつくす努力をしていただきたいです。
等級に不満があっても異議申立てがあるからと高を括らずに、初回申請の段階からしっかりと準備することが大切です。
野尻大輔
後遺障害とは、「交通事故による怪我の後遺症が残ったことで労働能力が低下・喪失している状態」をさします。