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交通事故の過失割合について詳しく知りたいなら、「過去の判例」を読み解いてみましょう。
解説は、交通事故にくわしい弁護士がおこないます。
過失割合そのものについて詳しく知りたい方は、「交通事故の過失割合|なぜもめる?事例でみる10対0・9対1・8対2の違い」ご覧ください。
目次
過失割合が「10対0」の交通事故の事例を紹介します。
▼10対0の事例① | |
---|---|
事例 | 駐停車車両Aの存在を警告する措置を取っているにもかかわらず、後ろから来た車両Bが追突した |
車両A | 0 |
車両B | 10 |
▼10対0の事例② | |
事例 | 道路の左側部分を直進中の車両Aに、センターラインをオーバーしたまま走行してきた車両が追突した |
車両A | 0 |
車両B | 10 |
▼10対0の事例③ | |
事例 | 青信号に従って交差点を直進中の車両Aに、赤信号で交差点に進入してきた車両Bが追突した |
車両A | 0 |
車両B | 10 |
※各個別の事案によって異なります
過失割合が「10対0」の交通事故は、被害者の過失(不注意)はまったくありません。
10対0の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の100%を加害者に請求することができます。
被害者側に過失が一切ないようなケースでは、いわゆるもらい事故であることが多いです。
もらい事故とは、信号待ちで停車中に後ろから追突されたようなケースを言います。
このような場合、被害者に過失は一切ないとされるため、すべての損害を加害者に請求することができます。
過失割合が「9対1」の交通事故の事例を紹介します。
過失割合が9対1になるような交通事故は、おおまかにいうなら
などが考えられます。
▼9対1の事例① | |
---|---|
事例 | 優先道路を走行中の車両Aが交差点にさしかかったところで、劣後車の車両Bが追突した |
車両A | 1 |
車両B | 9 |
▼9対1の事例② | |
事例 | 青信号で交差点に進入したあと赤信号で右折した車両Aに、赤信号で直進してきた車両Bが追突した |
車両A | 1 |
車両B | 9 |
▼9対1の事例③ | |
事例 | 追い越し禁止の交差点で右折しようとした車両Aに、追い越し直進してきた車両Bが追突した |
車両A | 1 |
車両B | 9 |
※各個別の事案によって異なります
▼9対1の事例① | |
---|---|
事例 | 歩行者Aが赤信号で横断歩道を渡りはじめた後に青信号になり、赤信号で進入してきた車両Bと衝突した |
歩行者A | 1 |
車両B | 9 |
▼9対1の事例② | |
事例 | 歩行者Aが黄色信号で横断歩道をわたりはじめ、赤信号で進入してきた車両Bと衝突した |
歩行者A | 1 |
車両B | 9 |
※各個別の事案によって異なります
過失割合が「9対1」の交通事故は、被害者の過失(不注意)の1割を被害者自身で負担することになります。
9対1の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の90%を加害者に請求することができます。
交通事故の示談交渉では、過失割合が「9対0」になることも可能性としてあります。
残りの1割はどう扱われることになるのでしょうか。
9対0になった場合、相手方に支払う損害賠償金が「0」であることを意味します。
相手から得られる損害賠償額が少なくはなりますが、相手への損害賠償を負わなくていいことになります。
損害賠償分の保険を使用しなくていいので、保険の等級が下がることもなくなります。
交通事故の当事者同士が過失割合について合意することができず、妥協案として「9対0」が出されることがあります。
双方が折れなければ示談交渉はつづき、長期化を避けるための策として講じられることがあるようです。
過失割合が「8対2」の交通事故の事例を紹介します。
過失割合が8対2になるような交通事故は、おおまかにいうなら
などが考えられます。
▼8対2の事例① | |
---|---|
事例 | 黄色信号で交差点を直進中の車両Aに、赤信号で直進してきた車両Bが追突した |
車両A | 2 |
車両B | 8 |
▼8対2の事例② | |
事例 | 青信号で交差点に進入中の車両Aに、青信号で右折してきた車両Bが追突した |
車両A | 2 |
車両B | 8 |
▼8対2の事例③ | |
事例 | 見通しがきかない交差点にさしかかった車両Aに、一方通行にもかかわらず逆走してきた車両Bが追突した |
車両A | 2 |
車両B | 8 |
※各個別の事案によって異なります
▼8対2の事例① | |
---|---|
事例 | 歩行者Aが青信号で横断を開始したがその後に赤信号に変わり、青信号で進入してきた車両Bと衝突した |
歩行者A | 2 |
車両B | 8 |
▼8対2の事例② | |
事例 | 歩行者Aが黄色信号で横断を開始し、黄色信号で進入してきた車両Bと衝突した |
歩行者A | 2 |
車両B | 8 |
※各個別の事案によって異なります
過失割合が「8対2」の交通事故は、被害者の過失(不注意)の2割を被害者自身で負担することになります。
8対2の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の80%を加害者に請求することができます。
過失割合については、相手方の保険会社との示談交渉でよく争われる点となります。
弁護士にご依頼いただければ、判例にもとづいた適正な過失割合になるよう交渉します。
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岡野武志
過失割合が10対0になるような交通事故は、
などが考えられます。