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交通事故の過失割合を判例から調査!10対0が示談に与える影響

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交通事故過失割合について詳しく知りたいなら、「過去の判例」を読み解いてみましょう。

  • 過失割合を知るには交通事故の判例を読み解く
  • 10対09対18対2の判例とは

解説は、交通事故にくわしい弁護士がおこないます。

過失割合そのものについて詳しく知りたい方は、「交通事故の過失割合|なぜもめる?事例でみる10対0・9対1・8対2の違い」ご覧ください。


1

過失割合「10対0」の判例を調査

交通事故の過失割合が10対0
Q1

10対0の交通事故判例とは?

過失割合が「10対0」の交通事故の事例を紹介します。

過失割合が10対0になるような交通事故は、

  • 駐停車中の車両に対する追突事故
  • センターラインからはみ出して対向車に衝突した

などが考えられます。

10対0の事例は?【自動車同士】
100の事例①
事例 駐停車車両Aの存在を警告する措置を取っているにもかかわらず、後ろから来た車両Bが追突した
車両A 0
車両B 10
100の事例②
事例 道路の左側部分を直進中の車両Aに、センターラインをオーバーしたまま走行してきた車両が追突した
車両A 0
車両B 10
100の事例③
事例 青信号に従って交差点を直進中の車両Aに、赤信号で交差点に進入してきた車両Bが追突した
車両A 0
車両B 10

※各個別の事案によって異なります

Q2

10対0がもつ意味とは?

過失割合が「10対0」の交通事故は、被害者の過失(不注意)はまったくありません。

10対0の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の100%を加害者に請求することができます。

被害者側に過失が一切ないようなケースでは、いわゆるもらい事故であることが多いです。

もらい事故とは、信号待ちで停車中に後ろから追突されたようなケースを言います。

このような場合、被害者に過失は一切ないとされるため、すべての損害を加害者に請求することができます。

2

過失割合「9対1」の判例を調査

交通事故の過失割合が9対1
Q1

9対1の交通事故判例とは?

過失割合が「9対1」の交通事故の事例を紹介します。

過失割合が9対1になるような交通事故は、おおまかにいうなら

  • 一方が優先道路の車と交差点衝突
  • 歩行者が道路に飛び出したことで車に衝突した

などが考えられます。

9対1の判例は?【自動車同士】
91の事例①
事例 優先道路を走行中の車両Aが交差点にさしかかったところで、劣後車の車両Bが追突した
車両A 1
車両B 9
91の事例②
事例 青信号で交差点に進入したあと赤信号で右折した車両Aに、赤信号で直進してきた車両Bが追突した
車両A 1
車両B 9
91の事例③
事例 追い越し禁止の交差点で右折しようとした車両Aに、追い越し直進してきた車両Bが追突した
車両A 1
車両B 9

※各個別の事案によって異なります

9対1の判例は?【自動車と歩行者】
91の事例①
事例 歩行者Aが赤信号で横断歩道を渡りはじめた後に青信号になり、赤信号で進入してきた車両Bと衝突した
歩行者A 1
車両B 9
91の事例②
事例 歩行者Aが黄色信号で横断歩道をわたりはじめ、赤信号で進入してきた車両Bと衝突した
歩行者A 1
車両B 9

※各個別の事案によって異なります

Q2

9対1がもつ意味とは?

過失割合が「9対1」の交通事故は、被害者の過失(不注意)の1割を被害者自身で負担することになります。

9対1の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の90%を加害者に請求することができます。

Q3

9対0になることもある?

交通事故の過失割合が9対0

交通事故の示談交渉では、過失割合が「9対0」になることも可能性としてあります。

残りの1割はどう扱われることになるのでしょうか。

9対0になった場合、相手方に支払う損害賠償金が「0」であることを意味します。

相手から得られる損害賠償額が少なくはなりますが、相手への損害賠償を負わなくていいことになります。

損害賠償分の保険を使用しなくていいので、保険の等級が下がることもなくなります。

交通事故の当事者同士が過失割合について合意することができず、妥協案として「9対0」が出されることがあります。

双方が折れなければ示談交渉はつづき、長期化を避けるための策として講じられることがあるようです。

3

過失割合「8対2」の判例を調査

交通事故の過失割合が8対2
Q1

8対2の交通事故判例とは?

過失割合が「8対2」の交通事故の事例を紹介します。

過失割合が8対2になるような交通事故は、おおまかにいうなら

  • 交差点での直進車同士の衝突
  • 交差点での右折車と直進車の衝突

などが考えられます。

8対2の判例は?【自動車同士】
82の事例①
事例 黄色信号で交差点を直進中の車両Aに、赤信号で直進してきた車両Bが追突した
車両A 2
車両B 8
82の事例②
事例 青信号で交差点に進入中の車両Aに、青信号で右折してきた車両Bが追突した
車両A 2
車両B 8
82の事例③
事例 見通しがきかない交差点にさしかかった車両Aに、一方通行にもかかわらず逆走してきた車両Bが追突した
車両A 2
車両B 8

※各個別の事案によって異なります

8対2の判例は?【自動車と歩行者】
82の事例①
事例 歩行者Aが青信号で横断を開始したがその後に赤信号に変わり、青信号で進入してきた車両Bと衝突した
歩行者A 2
車両B 8
82の事例②
事例 歩行者Aが黄色信号で横断を開始し、黄色信号で進入してきた車両Bと衝突した
歩行者A 2
車両B 8

※各個別の事案によって異なります

Q2

8対2がもつ意味とは?

過失割合が「8対2」の交通事故は、被害者の過失(不注意)の2割を被害者自身で負担することになります。

8対2の過失割合であった場合、被害者が受けた損害の80%を加害者に請求することができます。

保険会社が提示してきた過失割合に疑問がある方

過失割合については、相手方の保険会社との示談交渉でよく争われる点となります。

弁護士にご依頼いただければ、判例にもとづいた適正な過失割合になるよう交渉します。

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