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交通事故の被害者に…保険会社との対応方法は?まずはじめにやることとは?

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交通事故被害者になってしまった…

自動運転技術が進歩する現代社会であっても、いつ被害者になってしまうか分かりません。

ケガや事故後の対応など、不安な点がたくさんあると思います。

交通事故にあったらおさえておくべきポイントを解説していきます。


1

事故発生~解決までの流れをチェック

Q1

事故発生から解決までの流れとは?

交通事故の流れ

交通事故の発生から解決にいたるまでの流れはこのとおりです。

交通事故の解決には、示談による解決が多くおこなわれています。

示談は、裁判や調停によらず事故の加害者と被害者双方による話し合いによって解決する方法です。

示談の内容で、もっとも関心が集まるのは示談金の支払いについてです。

交通事故における示談金は、さまざまな費用がふくまれています。

示談金の内訳
  • ケガの治療費
  • 通院交通費、看護料、入院雑費、診断書作成費など
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料

▼後遺障害が残った場合

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

このような項目の合計金額が示談金となります。

Q2

事故直後にすべき対応とは?

交通事故が起きた直後、いくつかすべき対応があります。

交通事故が起きたら、加害者に対して何点か確認しておく必要があります。

  1. 氏名・住所
  2. 車両の所有者・ナンバー
  3. 任意保険の保険会社(未加入の場合は、自賠責保険の保険会社

このような点をしっかりと聞いておきましょう。

確認できるものは次の表のとおりです。

加害者に確認すること・確認できるもの
確認すること 確認できるもの
氏名・住所 免許証、名刺など
車両の所有者・ナンバー 車検証
任意保険の保険会社 任意保険証書
自賠責保険の保険会社 自動車損害賠償責任保険証明書

ケガを負った場合はすみやかに病院に行き、「診断書」を発行してもらってください。

診断書をもって、交通事故を取りあつかう最寄りの警察署に届出をしてください。

交通事故の目撃者がいる場合は、目撃者の氏名連絡先を聞いておきましょう。

警察の交通事故捜査は、目撃者の証言も重要になってきます。

捜査に協力してもらえるようお願いすることが大切です。

Q3

治療中におさえておくべき点はある?

交通事故によってケガを負った場合は、病院での治療をすみやかにはじめることが大切です。

このような治療中にあげられる不安な点は、治療費や休業中の収入などお金にまつわる点が多いと思います。

治療中に気になる点を弁護士が要点をしぼって解説します。

交通事故で負ったケガの治療費は、加害者側の保険会社が負担することになります。

症状固定の診断が出されるだいたい「事故から3ヶ月~6ヶ月」のあいだの治療費を負担してもらえるでしょう。

ケガは治療によって完治する場合と、後遺症が残る場合に分かれます。

治療をつづけてもこれ以上良くも悪くもならない状態まで落ち着いたことを症状固定といいます。

症状固定となった以降の治療費は自己負担となります。

交通事故が原因で会社を欠勤せざるを得なくなった場合、その分の収入が減ってしまいます。

このような場合、加害者側の保険会社から休業補償が受けられます。

「休業損害証明書」を作成し、保険会社に休業補償を請求することで得られます。

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交通事故と示談金の関係

後遺障害等級認定の流れ
Q1

後遺障害等級ごとに変動する「示談金」とは?

交通事故によってケガを負って後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、第1級~第14級まで後遺症が区分されています。

示談金は、この後遺障害等級に応じて算定されるため示談金が変動することになります。

担当医師から後遺障害診断書を作成してもらってください。

後遺障害等級の認定の申請に必要となります。

後遺障害等級の認定には、2通りの申請方法があります。

一つ目は、事前認定です。

こちらは、加害者側の保険会社が後遺障害等級の認定を申請する方法です。

二つ目は、被害者請求です。

こちらは、被害者ご本人が必要な書類を集めて後遺障害等級の認定を申請する方法です。

Q2

示談金の算定基準は2つ?

後遺障害等級が認定されると、等級に従って損害額が算定されることになります。

損害額の算定によって示談交渉に入ることができます。

ただ、この算定基準は2通りの基準があります。

一つ目は、任意保険会社の示談額基準です。

加害者の保険会社と被害者が直接示談交渉をおこなう場合は、保険会社の基準で示談金が提示されることになります。

二つ目は、裁判基準弁護士基準です。

弁護士がついていれば、交通事故の民事訴訟で用いられた裁判所の基準をもとに示談金を提示することができます。

保険会社の基準よりも金額的に大きくなるケースも多いため、弁護士に相談することをおすすめします。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに無料相談をおこなっています。

相談についてのご案内は、電話窓口にて24時間365日受付中です。

電話相談やLINE相談でも、弁護士による相談を実施中です。

気軽にご利用ください。

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交通事故と保険の関係

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さまざまな種類の保険があります。

加害者側、被害者側、それぞれが保険に加入している場合があります。

交通事故が起きたら、双方の保険はどのように利用されることになるのかみていきたいと思います。

Q1

加害者側|保険に種類がある?

加害者側が加入する保険には、二つの種類があります。

  • 強制的に加入が必要な自賠責保険
  • 任意で加入される任意保険

です。

自賠責保険の加入は、法律で定められています。

自賠責保険は、「事故によって被害を受けた被害者が最低限度の補償が受けられる」保険となっています。

任意保険の加入は、任意で決めることができます。

任意保険は、「自賠責保険で補償しきれない部分を補うため」の保険となっています。

自賠責保険と任意保険
自賠責保険 任意保険
加入義務 あり なし
目的 最低限度の補償 自賠責保険で補償しきれない部分を補う
補償・賠償範囲 対人賠償のみで限度額も設定されている 保険商品ごとに異なる
Q2

損害は誰に請求する?

人身事故で負った損害は、

  • 運転者本人
  • 車の保有者

に対して賠償責任を請求することができます。

運転者本人と車の保有者が別人であった場合、このどちらにも賠償請求が可能です。

もっとも、両者に対して賠償請求ができるだけで、2倍の損害賠償が受けられるという意味ではありません。

Q3

交渉相手は加害者本人ではなく保険会社?

交通事故、とりわけ人身事故で負った損害の請求は前述のとおりです。

ただ、示談交渉の相手は加害者本人ではなく保険会社とおこなうことになります。

加害者が任意保険に加入していた場合は、その保険会社の担当者が窓口となって被害者と示談交渉をおこなうことになります。

保険会社の担当者は示談交渉をになっているにすぎません。

事故についての謝罪などは、保険会社はおこないません。

謝罪がある場合は、加害者本人からや加害者の弁護士が代理でおこなうことがあります。

Q4

被害者側|自分の保険は利用できる?

加害者が任意保険に未加入の場合、示談金が受け取れない可能性が大いにあります。

加害者から満足のいく補償が得られない場合、ご自身の保険が利用できるケースがあります。

保険ごとにサービス内容が異なりますので、ご自身が加入されている保険の内容を今一度ご確認ください。

4

交通事故にまつわるQ&A

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ここからは、交通事故に関して寄せられる細かな疑問について解説していきたいと思います。

Q1

保険会社から示談金の支払い拒否の可能性は?

保険会社から示談金の支払いを拒否される可能性はあります。

加害者が自己都合で任意保険の利用を拒否した場合などが考えられます。

このような場合は、被害者は加害者が加入する自賠責保険へ、

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料

これらを直接、請求してください。

自賠責保険の注意点としては、傷害による損害の合計支給額が120万円までとなっている点です。

Q2

治療につかえる保険はどれ?

治療に使える保険は、

  • 労災保険
  • 健康保険

があげられます。

通勤中・業務中に交通事故に遭った場合、労災保険の利用申請によって治療費が支払われることになります。

また、労災保険では休業補償についても平均賃金の6割が支払われることになります。

ただ、自賠責保険で賠償を受けた分については上記の休業補償と2重に受け取ることはできません。

交通事故で負ったケガの治療には、健康保険を利用することができます。

健康保険を使えば、3割負担で治療が受けられることになります。

Q3

示談金の支払いはいつ?

保険会社から支払われる示談金は、示談交渉後すぐに支払われることはありません。

さまざまな手順を踏まなければならないからです。

示談交渉がまとまると、通常、示談書が作成されます。

保険会社が示談書のひな型を作成し、郵送でやり取りをおこないます。

示談が成立したのち、保険会社内部での手続きなどにも時間を要します。

そのため、示談成立からすぐに示談金が振り込まれることはないといってもいいでしょう。

示談金支払いまでの流れ

だいたいの示談交渉がまとまる

示談書のひな型が保険会社から送付されてくるので確認

納得したら署名・押印をして保険会社に返送

保険会社内部の事務処理上の決済手続きのあと、指定口座に示談金が入金される

Q4

交通事故の解決方法は示談以外もある?

交通事故の解決方法の多くは、示談による任意交渉でおこなわれます。

ただ、示談以外にも

  • ADR機関
  • 裁判・調停

などの利用によって、解決がはかられるケースもあります。

交通事故の当事者同士の話し合いによって解決をはかろうとするのが示談交渉です。

一方、ADR機関や裁判・調停による解決方法は、第三者の機関が間に入ることになります。

ADR機関の特徴

民事上の争いを訴訟手続によらず解決するため、公正な第三者があいだに入りその解決を図る手続き

 (公益財団法人交通事故紛争処理センターなど)

裁判や調停にくらべて、解決までにかかる期間が短い

裁判・調停の特徴
  • 公的な機関である裁判所が公正な第三者としてあいだに入りその解決をはかる手続き
  • 解決までにかかる期間や費用がかかるが、裁判基準の賠償が得られる

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