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交通事故の怪我治療|病院・通院先は変更可能?治療費は誰が支払う?

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交通事故にあったら必ず病院に行ってください。

けれど、通院するとなると治療費などお金がかかります。

そこで、交通事故の怪我治療に関するお悩みについて解説していきたいと思います。

  • 交通事故後は必ず病院に行くべきなのか
  • 通院先の変更は可能か
  • 診断書は医師しか作成できないのか

通院や病院にまつわる疑問を解消していきましょう。


1

交通事故後はかならず病院へ

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Q1

交通事故から何日以内に病院に行くべき?

交通事故が原因で怪我を負った場合は、速やかに病院にいき治療をうけるようにしてください。

交通事故がおきてから時間を空けて病院に行くと、怪我と事故の因果関係が疑われてしまうこともあります。

怪我と交通事故に因果関係がないと判断されると、治療費が支払われず自己負担になってしまいます。

交通事故による怪我であると判断されれば、加害者側の保険会社が治療費を全額負担してくれます。

保険会社による全額負担の範囲は、「完治または症状固定」までの治療費です。

症状固定とは、怪我を治療してもこれ以上の回復が見込めない状態をいいます。

Q2

事故から数日後に痛みがでることもある?

交通事故にあったら、かならず病院に行きましょう。

「自分で傷口を消毒するだけでいいや!」

「血も出ていないし、問題ないかな?」

「病院に行く時間がない…」

このように病院に行かずにほうっておくと、事故から数日後に痛みが出ることがあります。

怪我の自覚症状がなかったとしても、交通事故にあったら念のため病院に行ってください。

事故直後に痛みが出ることもあれば、時間が経ってから首が痛んだり吐き気を感じたりすることがあります。

交通事故にあったら、目に見えるような外傷だけでなく、むちうちなど目に見えない怪我を負っている可能性があります。

事故からすぐに治療を開始できれば、早期完治や後遺障害が残るリスクを減らすことができます。

後遺障害が残ったのに事故との因果関係が認められなければ、適正な慰謝料がもらえない事態も考えられます。

ご自身の判断ではなく、医療機関を受診して検査を受けるなど医師の判断をあおいでください。

事故後すぐ病院に行かないと?

治療が長引くかもしれない

後遺障害が残るかもしれない

交通事故との因果関係が認められないと賠償金がもらえない

Q3

病院の何科を受診すべき?

交通事故にあって病院に行くなら、まずは整形外科を受診してください。

怪我の症状によって受診すべき診療科は異なります。

何科に行けばいいか分からない場合、まずは整形外科を受診してみてください。

ご自身の状態を詳しく医師に説明して、症状にあった診療科について医師からの指示を求めましょう。

怪我をした体ごとに適切な診療科が異なります。

症状によって絶対とは言い切れませんが、大まかな目安を確認してみましょう。

何科を受診すべき?
怪我の部位 診療科
脳神経外科
形成外科
眼科
耳や鼻の中 耳鼻咽喉科
口腔外科
歯科
皮膚表面 形成外科
皮膚科
その他 整形外科

※あくまで大まかな目安

Q4

通院期間はどのくらい?

怪我の大きさや症状の内容によって、通院期間はさまざまです。

症状固定の時期は多くの場合、「3ヶ月6ヶ月」といわれています。

治療を続けても回復の見込みがない状態となる症状固定までの期間は、保険会社から治療費が支払われます。

症状固定となれば、治療費は打ち切られることになります。

症状固定後も治療を引き続きおこなう場合の治療費は、基本的に自己負担することになります。

完治にいたらず、症状固定となると後遺障害が残ることになります。

このような場合は後遺障害等級の認定を受け、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求します。

2

病院への治療費の支払いについて

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Q1

原則、保険会社が治療費を支払う?

症状固定となるまでの治療費全額は、加害者側の保険会社が支払うことになります。

加害者が任意保険に加入している場合は原則として、任意保険会社が病院に治療費を直接支払います。

事故後、任意保険会社の担当者から連絡が来るでしょう。

その際、入通院先の病院が聞かれます。

その病院へ保険会社の担当者が連絡し、直接保険会社が治療費を払うことになります。

Q2

立替分の治療費は保険会社に請求する?

状況によっては被害者自身が治療費を病院に立替え払いすることもあります。

このような場合は、保険会社に立て替えた分の治療費を請求することになります。

治療費の立替え分は、すべての賠償金(示談金)を算定して示談成立「後」に支払われるのが原則です。

ただ、治療費の立替え分は示談成立の「前」でも請求することができます。

立替え分の請求方法

診断書・診療報酬明細書・領収書などの作成を病院に依頼する

これらを保険会社に郵送して、治療費を請求する

Q3

交通事故の治療に健康保険は使える?

交通事故の怪我の治療にも、健康保険の利用は可能です。

健康保険の利用で、3割分の治療費の支払いのみでいいことになります。

最終的に治療費が回収できるとしても、治療費を立て替えることで一時的な支出となります。

また、賠償金(示談金)が受け取れるまで長期間におよぶ可能性が高いです。

負担額をおさえることができる健康保険での受診は経済面で安心することができます。

健康保険を利用して治療をうける場合は、病院側にその旨を伝えるようにしてください。

Q4

治療費の打ち切りを打診されたら?

保険会社は多くの場合、事故後3ヶ月~6ヶ月くらい経つと治療費の打ち切りを打診してきます。

むちうち症のようなケースでは、事故から大体6ヶ月以内に症状固定の診断が出されることが多いからです。

治療費が打ち切られると、その後の通院にかかる治療費は自己負担となってしまいます。

治療費の打ち切りを打診されても、治療を継続する必要があるかどうか判断するのはあくまで医師です。

症状固定の診断が出されていない場合は、治療をつづけたほうがいいでしょう。

打ち切りの打診がきたら打ち切りが延長されるように、

  • 完治に至っていない
  • 症状固定「前」である

このような医学的に治療が必要な理由を保険会社に対して証明することが重要です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されてお困りの方は、弁護士に一度ご相談ください。

アトム法律事務所では、無料相談を実施中です。

電話LINEで相談できます。

※ご利用時間帯によってお待たせする可能性があることをご了承ください。

24時間365日、お電話で対面相談の予約を受付中です。

気軽にご利用ください。

交通事故にくわしい弁護士がアドバイスをさせていただきます。

3

通院先を変更したい

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Q1

医師との相性は治療に重要?

医師との相性は、治療をうけるにあたって非常に重要です。

「主治医の診察が適当だ」

「親身になって診てくれない」

「治療方針に不明瞭な点が多い」

このような治療しか受けられないと、通院する気力も失ってしまいます。

通院していないと治療が不要だと判断され、治療費の打ち切りにつながりかねません。

通院先は、変更可能です。

保険会社が病院を紹介してくれたり、指定してくることもないので、ご自身に合った病院を選ぶことができます。

  • 口コミ
  • 地元の評判

などをしっかりご自身で調べて、最適な治療が受けられる病院を探しましょう。

Q2

病院の変更は保険会社への連絡必須?

病院の変更を希望する場合は、必ず保険会社に一報入れるようにしてください。

変更希望の申し出時には、変更理由もあわせて説明してください。

  • 満足のいく治療が受けられていない
  • 職場の近くのほうが通いやすい
  • 遠方でも評判のいい病院で治療をうけたい

このような点をしっかり説明すれば、変更してくれることがほとんどです。

ころころと通院先を不用意に変えすぎると、変更に応じてくれない可能性が高まります。

治療費の打ち切りも通告される可能性がある点にも注意しておきましょう。

4

妥当な慰謝料を得るには「医師」の診断書が必要

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Q1

後遺障害等級認定に必要な診断書とは?

後遺障害が残り、後遺障害等級が認められれば等級ごとの慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害等級の認定は、順調にいけば通常、申請から1ヶ月2ヶ月後となっています。

後遺障害等級の認定によって、

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

という損害賠償が得られます。

後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金が後遺障害慰謝料です。

後遺障害を負ったことで将来的に得られなくなった利益を補償する賠償金が逸失利益です。

Q2

診断書は整骨院の先生では作成できない?

等級の申請には、医師による「後遺障害診断書」が必須となります。

整骨院の先生では診断書を作成する資格がありません。

診断書を作成できるのは医師しかいません。

しかし、診断書を作成してもらったからといって必ず等級認定が受けられるとはかぎりません。

等級の認定は専門機関が原則、書面のみでおこないます。

そのため、認定が通りやすい診断書となっているかどうかという点が大切です。

後遺障害等級にくわしい弁護士に事前に相談しておくことが適正な等級認定につながります。

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