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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でむちうちなどの怪我を負われると、整骨院への通院を検討する場合が多いと思われます。
しかし、病院に行かずに整骨院にばかり通っていると、加害者に治療費を適切に請求することができなくなるおそれがあるのです。
整骨院を利用する際には注意点を確認してから、計画的な通院を行いましょう。
目次
病院と整骨院の違いを一言であらわすと、専門性です。
病院で診察を行う医師は、医学部を卒業して医師免許を取得しております。
ところが、整骨院で診察を行う柔道整復師や整体師は、医師免許を持っていないのです。
医師:
柔道整復師:
専門学校や短大に通ったのちに、柔道整復師の国家資格を取得している
(「整体師」の場合は国家資格はなく、民間資格を持つ)
手術をしない「非観血的療法」で怪我の治療を行う
医者は、医学的知識を持った存在であると公的に認められています。
そのため、手術や投薬をはじめとした、幅広い医療行為を行うことが許可されています。
一方で、柔道整復師が行える医療行為の種類は限定されており、あくまで医療補助的な行為のみが許可されています。
医師の行う行為を「治療」や「診療」と呼ぶのに対して、柔道整復師の行う行為は「施術」と呼ばれます。
手術 | 投薬 | リハビリ | |
---|---|---|---|
診療 | 〇 | 〇 | 〇 |
施術 | ✖ | ✖ | 〇 |
また、病院と整骨院とでは設備に大きな違いがあります。
病院であればレントゲン検査機やCTスキャンなどの検査器具を用いて精密検査を行うことができます。
しかし、整骨院では精密検査を行うことができないのです。
怪我を治療する際には、整形外科と整骨院を併用することは可能です。
しかし、最初は必ず整形外科を受診しましょう。
精密検査を行って診断書を書くことは、整形外科にしかできないからです。
交通事故にあうと、神経や筋肉に異常をきたし、むちうちなどを発症する場合があります。
しかし、事故直後には自覚症状がなく時間が経過してから発症することも多いです。
そして、神経や筋肉の異常は外見からではわからないため、機械による検査が必要となります。
自覚症状が出る前から症状の存在を発覚させることで、症状に対する適切な処置が行えます。
また、事故直後に症状を診断書に記録してもらうことで、事故と症状の因果関係を客観的に証明することができます。
因果関係の記録は、治療費や慰謝料などを請求する際に必要になるのです。
特に後遺障害等級は、後遺症を負った場合に加害者に請求できる示談金額を左右します。
後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、診断書の記載に不備があるなどの理由で後遺障害等級が認められないと、慰謝料や逸失利益も請求できなくなるおそれがあるのです。
後遺障害等級の認定に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しております。
自覚症状のない症状への対処や、損害賠償のことを考えると、整形外科は必ず受診すべきでしょう。
しかし、怪我を治療するうえでは、整骨院にも通院した方がよいこともあります。
病院と整骨院との枠割の違いを認識したうえで、上手に併用することを目指しましょう。
治療における役割 | |
---|---|
病院 | 検査・診断を行って治療方針を決定する |
整骨院 | 病院での治療を補助する |
病院と同じく、整骨院に通う場合にも治療費が発生します。
しかし、「必要かつ相当な範囲」と認められた治療の費用でないと、加害者に賠償を請求することはできません。
病院の治療費なら通常は問題ないのですが、整骨院での治療が「必要かつ相当」と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
整形外科医による指示がある場合
「医師による具体的な指示」により整骨院での施術を開始して、かつ「医師による症状管理」がされている場合には、整骨院での治療も「必要かつ相当な範囲」と認められます。
症状管理とは、医師による治療が継続しているということなので、整骨院と並行して整形外科への通院も続ける必要があります。
医師による指示がない場合
患者側で、整形外科ではなく整骨院に通院したことの「必要性」「内容の合理性」「相当性」「有効性」の四点を立証する必要があります。
この四点が立証できない場合には、治療費や通院費などの賠償を請求することができなくなるおそれがあります。
また、病院に通わずに整骨院だけに通った場合は、後遺障害診断書を作成してもらうことができません。
そのため、事故から時間が経過した後に後遺症が発症しても、後遺障害等級が認定されなくなる可能性が高いのです。
整骨院を利用する場合には、まず病院を受診して、整形外科医の指示をもらってから、という順番が原則になると認識してください。
整骨院で行われる施術では、症状を負った箇所の「機能の改善」や「痛みの回復」が目指されることになります。
マッサージを主とした手技療法と、電機や超音波や熱などのエネルギーを利用する物理療法です。
また、牽引によって骨の位置のずれや変形を強制したり、テーピングにより筋肉や関節の動きの補助を行ったりもします。
鞭打ちなどのリハビリの際には、固まった筋肉をほぐすための運動療法も行われます。
手技療法 |
---|
マッサージなどによる筋肉・神経の機能改善 |
物理療法 |
物理的エネルギーによる生理的生化学的変化の利用 |
運動療法 |
リハビリを行い、運動機能を回復する |
「精密検査が行えない」「診断書が作成できない」などのデメリットがある整骨院ですが、病院と比べてメリットがある点もあります。
整骨院の施術には様々な種類がありますが、大半の柔道整復師では手技療法に特化しています。
痛みを緩和して、身体の調子を整えるための、症状に合わせた施術をしてくれることが期待できるのです。
特にむちうちの場合は、整骨院を利用される方が多いかと思われます。
むちうちの症状の原因は医学的によくわかっていない部分があります。
病院で行われる現代医学は原因がわからない症状の対処は苦手な面があります。
一方で、整骨院で行われる温熱療法や全身マッサージなどの東洋医学的な療法は、原因のわからないむちうちの症状の緩和や治療に役立つ場合があるのです。
また、整骨院を利用するメリットとして便利さがあげられます。
町中を歩いていて、接骨院の看板が増えていることに気付かれたことはありますか?
実は、近年、柔道整復施術所(整骨院・接骨院)の総数は増え続けているのです。
その数は、2018年の時点で5万件を突破しています。
柔道整復師資格者数 | 柔道整復施術所数 | |
---|---|---|
2016年 | 約6万8千人 | 約4万8千件 |
2018年 | 約7万3千人 | 約5万件 |
施術所の数が増え続けたことで競争が激化しており、柔道整復師にとっては大変な時代になっているとも指摘されています。
しかし、患者の側からすれば、病院よりも近所に接骨院があることは便利だといえます。
特に事故の怪我より体に痛みが続いている場合は、家から近所の整骨院に通うことで通院によって生じる身体の負担を軽減できるからです。
また、病院に比べて接骨院は営業時間が長く、平日の夜や休日にも空いているところが多いです。
「仕事をしながら治療やリハビリを継続する」ためにも、整骨院への通院を検討しましょう。
いざ「整骨院に通おう」と思って調べてみると、「接骨院」や「整体院」などの似たような名前の建物が多くて混乱してしまいますね。
また、「鍼灸マッサージ院」や「カイロプラクティック」などにも、整骨院と似たような治療をしているというイメージがあるかと思われます。
これらの建物はひとくくりに「施術所」や「マッサージ事業所」と呼ばれることもあります。
しかし、その内容は、主に施術者の保持している資格によって分かれます。
施術所の名称 | 必要とされる国家資格 |
---|---|
整骨院 | 柔道整復師 |
接骨院 | |
鍼灸マッサージ院 | はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 |
整体院 | 無資格* |
カイロプラクティック |
整体院やカイロプラクティックの施術に対応した民間資格を持っている場合があります。
整骨院と接骨院の施術はどちらも柔道整復師の資格が必要とされ、名前が違うだけで提供されるサービスに違いはありません。
鍼灸マッサージ院では、行われる施術の種類に応じてはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の資格が必要とされます。
そして、整体院やカイロプラクティックで行われる施術には国家資格は必要とされないのです。
鍼灸マッサージ院を利用する場合の注意点
鍼灸マッサージ院で行われる施術には国家資格が必要とされ、怪我の治療における有効性も認められています。
しかし、整骨院に比べて健康保険が適用しにくい制度となっており、事故の加害者に費用を請求することも難しくなります。
整骨院の場合と同じく、医師による指示を受けてから通院を開始して、「必要かつ相当な範囲」の治療である証明を行うことが重要になります。
整体院やカイロプラクティックを利用する場合の注意点
国家資格を必要とされない整体院やカイロプラクティックの施術は、治療における有効性が公的には認められていません。
そのため健康保険が適用できる可能性はほとんどなく、治療費の賠償請求が認められる可能性も非常に低いです。
医師による指示を受けて通院を開始した場合には例外的に「必要かつ相当な範囲」の治療と認められる可能性もありますが、基本的には、加害者に対して費用を請求できないものと認識したうえで利用を検討してください。
整骨院のなかには、事故による怪我で通院している患者に対して通院回数の水増しをすすめてくる場合があります。
交通事故で被害者が加害者に請求できる傷害慰謝料の金額は、通院日数が増えるほど高くなります。
そのことを承知している整骨院が、加害者に請求する慰謝料や治療費の金額を吊り上げようと被害者に持ちかけてくる事例があるのです。
水増し請求は犯罪です。
加担してしまうと、交通事故の被害者であっても、刑事事件の加害者として罪に問われる可能性があります。
罪に問われない場合でも、水増し請求が加害者側の保険会社に発覚すると、示談交渉が著しく不利になってしまいます。
保険会社は交通事故案件の処理や示談交渉の経験豊富なプロです。
通院回数や治療費の水増し請求をしても、不自然な点に気付かれてしまう可能性は高いでしょう。
もし整骨院が水増し請求をもちかけてきたら、トラブルを回避するためにすぐに弁護士に相談して、通院先を変えてしまうことが一番です。
「交通事故の治療で整骨院に通ってしまうと慰謝料が半額になるらしい…」と言われることがあります。
しかし、この言い方は正しくありません。
正確には、保険適用外の治療を受けた場合に、自賠責基準の傷害慰謝料の金額が実質半額になる可能性がある、ということです。
下記のいずれかの数のうち、少ない方に4,200円をかけて計算します。
実通院日数の2倍
(保険適用外の場合、2倍しない)
治療期間の総日数
ただし、任意保険基準や弁護士基準であれば、慰謝料の金額は自賠責の場合よりも値上がりします。
また、医師による指示で整骨院に通ったなら、基本的には保険適用内の治療となるでしょう。
そして、慰謝料には傷害慰謝料のほかにも後遺障害慰謝料などがあります。
これらのことをふまえると、「整骨院に通うと慰謝料が半額になる」という言い方は正しくないのです。
交通事故の示談交渉では、被害者が相手をするのは加害者側の任意保険会社の社員となることが多いです。
そして、保険会社の社員は示談交渉のプロです。
そのため、被害者本人が示談交渉を行おうとすると、不利になってしまう可能性が高いのです。
交通事故の損害賠償は、被害者側と加害者側との示談交渉によって金額を決めた後に、示談金として支払われます。
大半の場合は、示談金を実際に支払うのは加害者本人ではなく加害者側の任意保険会社です。
そして、保険会社は自分たちの損失をすこしでも抑えるために、示談交渉においてもあの手この手で示談金の金額を減らそうとしてきます。
特に、整骨院やその他の施術所に通った場合、被害者側は注意が必要です。
保険会社は「ほんとうに“必要かつ相当な範囲”の治療だったのか?」と疑って、施術所でかかった治療関係費用を払わなくて済むように示談をもっていく可能性があるからです。
そのため、示談交渉では被害者側でも示談交渉のプロである弁護士に依頼して、保険会社との交渉を代行してもらうことをおすすめします。
交通事故の示談交渉の流れについては、以下の記事でも詳しく解説しております。
弁護士に依頼すれば、被害者側の利益を加害者側の保険会社に対して正当に主張できます。
被害者にとって不利になるように示談の方向が誘導されることもなく、適切な損害賠償を請求することができるのです。もし怪我が後遺症になったときも、弁護士に相談することで、示談金の金額を大幅に上げられる可能性があります。
後遺障害が認定されるためには、審査機関に書類を提出する必要があります。
法律の知識のある弁護士に相談すれば、等級が認定されやすい提出書類を作成することができます。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額の計算も、専門家の力を借りたいところです。
弁護士に相談して、専門的な観点からのアドバイスを受けましょう。
また、弁護士に依頼すれば慰謝料も高額な弁護士基準で請求することができます。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)にせよ、後遺障害慰謝料にせよ、自賠責基準や任意保険会社の基準と弁護士基準とでは値段に大きな差があります。
また、交通事故で最も多い症状であるむちうちは後遺障害等級が14級または12級が認定される可能性がありますが、14級と12級とでは後遺障害慰謝料の金額には3倍近い差があるのです。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 93万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
特に整骨院などの施術所に通った場合は、示談交渉ももめることになりがちです。
事故直後から治療の最中、治療が終わって示談交渉を開始してからなど、どのタイミングでも弁護士に相談することができます。
示談交渉をスムーズに進めるためにも、事故にあったらできるだけはやく弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所では電話やLINEによる無料相談を受け付けております。
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交通事故案件の経験豊富な弁護士も多数所属するアトム法律事務所に、ぜひご相談ください。
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交通事故の被害でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士