弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
足首はちょっとひねる程度の捻挫でもしばらく痛みがつづきます。このような痛みが後遺症として一生残ることになってしまったらと考えると不安だと思います。交通事故で負った被害に対する慰謝料はきちんともらえるのでしょうか。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
足首の負傷でみられる捻挫の症状は骨折とよく似ています。検査してみたら捻挫ではなく骨折していたということもよくあるので、足首が痛んだら軽く考えずに病院の受診をおすすめします。
足首に後遺障害が残るような怪我は以下のようなものがあげられます。
など
このような怪我が原因で足首に後遺症が残る可能性があります。
十分な治療をうけても回復が見込めない状態で残存する症状
交通事故では、障害の部位と程度に応じて14段階の後遺障害等級で区分される
足首の怪我で生じる可能性のある後遺障害は以下のようなものがあります。
それぞれどのような症状で、等級は何級になるかは次章で詳しく説明します。
後遺障害等級に認定されると、交通事故の相手方から支払われる金銭が増加します。後遺障害が残ったことで請求することができる金銭の一つが後遺障害慰謝料です。
後遺障害を負ってしまったことで受けた精神的な苦痛に対する損害賠償
さらに後遺障害慰謝料のほかに、追加で請求することができる金銭として逸失利益があります。
後遺障害の残存によって労働能力が失われ、将来的な収入が減ることに対する補償
(計算方法)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益を算定するにあたって用いられる「労働能力喪失率」は、
などを総合的に判断して決められるので、増減することがあります。
主婦などの場合における年収算定方法、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
ここからは足首に関する後遺症で後遺障害等級の申請をし、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
治療をこれ以上継続しても症状の改善が期待できなくなった状態を症状固定と言い、医師から診断が出されることになります。
後遺障害等級認定を受ける場合、原則として事故から約6か月以上経過している必要があります。6か月よりも治療期間が短い場合、後遺障害としては認められない可能性が高くなるので、定期的な通院や治療が必要です。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けた後遺障害診断書をはじめとした医学的資料の準備が必要になります。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
被害者請求は手間がかる分、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査することができる強みがあります。弁護士に依頼すれば、資料収集作業を任せることができます。
事前認定と被害者請求のちがい
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。提出された資料から、後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかが確認されることになります。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定を行います。
後遺障害等級の申請についてより詳しい記事はこちら
足首の「機能障害」とは、
といった症状で、後遺障害の認定対象になります。
足首の「機能障害」で認定される後遺障害等級は以下のような等級が考えられます。
足首の「機能障害」
等級 | 内容 |
---|---|
8級7号 | 関節の用を廃したもの |
10級11号 | 関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 関節の機能に障害を残すもの |
▼「関節の用を廃したもの」
次の①②③いずれかに該当
▼「機能に著しい障害を残すもの」
次の①②いずれかに該当
▼「機能に障害を残すもの」
関節の可動域が健側の3/4以下に制限されている
慰謝料の金額は、相手方が算定に使う基準(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士の交渉介入で使用することができる基準(弁護士基準)で大きく異なります。
足首の「機能障害」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
足首の「機能障害」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級7号 | 324万円 | 830万円 |
10級11号 | 187万円 | 550万円 |
12級7号 | 93万円 | 290万円 |
等級にもよる話にはなりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
慰謝料の増額をご希望の方は、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
足首の「神経障害」は、痛み・しびれといった症状がみられることになります。
足首の「神経障害」で認定される後遺障害等級は以下のような等級が考えられます。
足首の「神経障害」
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
▼「局部に頑固な神経症状」
MRI画像などの医学的資料で証明できる
▼「局部に神経症状」
自覚症状や神経学的所見*で説明できる
* 刺激を与えて反応をみる検査
12級と14級のどちらに該当するかは、MRI画像などといった医学的資料から神経症状の存在を確認できるかがポイントになります。
足首の「神経障害」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
足首の「神経障害」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
交通事故が原因で足首から下を切断しなければならず、足首以下を失ってしまう可能性があります。
足首の「切断」で認定される後遺障害等級は以下のような等級が考えられます。
足首の「切断」
等級 | 症状 |
---|---|
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
▼「足関節」
足首にある関節のこと
▼「リスフラン関節」
足の甲の中央あたりにある骨と指につながる骨の関節
足首「切断」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
足首の「切断」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
2級4号 | 958万円 | 2370万円 |
4級7号 | 712万円 | 1670万円 |
5級5号 | 599万円 | 1400万円 |
7級8号 | 409万円 | 1000万円 |
足首を負傷すると、歩くことはもちろん立っていることも辛いという状況が考えられます。ましてや後遺症が残ってしまったとなると、その苦しみは一生続くことになります。
それなのにもかかわらず相手方が加入する保険会社から提示される慰謝料などの損害賠償は、損害に対して不十分であることが多いです。
損害に対して十分な補償が支払われるようになるには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉など弁護士に一任することで、慰謝料の増額が叶う可能性が高まります。それだけではなく、手続きの煩雑さなどからも解放されるでしょう。
足首の後遺症に対する慰謝料はいくらになるのか、後遺障害には認定されるのか、どのようなことでも結構です。
まずはLINE・電話から無料相談を気軽にご利用ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士