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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の被害にあったとき、損害賠償の一つとして支払われるのが逸失利益です。
これは交通事故にあわなければもらえたであろう将来の収入に対する補償です。
ですが慰謝料などと比べると、あまり身近でない概念でもあります。
そこで今回は、逸失利益の計算方法や、増額のための取り組みなどを紹介します。
交通事故の損害賠償’において,その事故がなければ将来的に得たであろうと思われる利益
例として会社に勤める者が交通事故で負傷し、仕事に支障が出て給料が下がった場合、逸失利益は受け取れるはずだった給料との差額があたる
また、交通事故の逸失利益は2種類あります。
どちらも、後遺障害が残った/死亡したことにより、得られるはずだったのに得られなくなった収入・利益を指します。
例えば、交通事故にあってひどい腰痛が続いているけれども、何とか今まで通りの給料がもらえている、というとき。
この場合、実際には収入が減っていないのですから、「受け取れるはずだった給料」との差額は存在しないことになります。
そのような場合でも逸失利益は受け取れるのでしょうか。
判例は、そのような場合であっても
以上のようなときは、例外的に逸失利益を認めるという立場をとっています。
また、事故当時収入が無かった・実際に減収が発生していないとしても、逸失利益を受け取れる可能性はあります。
まずは弁護士に相談してみましょう。
後遺障害における逸失利益は、以下のように計算します。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの要素について、詳しく解説します。
基礎収入とは、事故当時の被害者が得ていたと認められる金額です。
以下は、様々な場合の基礎収入の算定方法です。
原則として事故前の給与額を基礎として算定します。
ですが現実の給与額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合、平均賃金を基礎とできる場合もあります。
前年の確定申告などを参照して算定します。
赤字の場合や無申告の場合は、賃金センサスの平均賃金から算定することもあります。
専業主婦の場合は賃金センサスの女子平均賃金、兼業の場合は現実収入と平均賃金の高い方を採用します。
無職の場合であっても、事故時に通常の労働能力を有し、労働意思がある場合には男女別・全年齢の平均賃金を基礎とします。
一方で労働意思に乏しい場合は逸失利益が認められない可能性もあります。
将来得られる収入について、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎として算定します。
大学進学の可能性が高いような場合には、大卒の平均賃金が用いられることもあります。
労働能力喪失率とは、交通事故によって何%の労働能力が失われたか、を示す数値です。
原則として、後遺障害等級に応じて労働能力喪失率を認定します。
労働能力喪失率
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
ですが、この表と異なる喪失率が認定される場合もあります。
例えば、顔面の傷などの場合、上記の表の数字よりも労働能力喪失率が低く認定される傾向にあります。
一方で後遺障害によって仕事を退職していたり、仕事への支障が著しいとされる場合は、上記の表よりも高く認定されることもあります。
すなわち、被害者の職業・年齢・性別・後遺障害の部位・程度・事故前後の稼働状況などがさらに考慮されることもあるということです。
また労働能力が回復していくと考えられる場合にも、表と異なる喪失率となる場合があります。
具体的には、12級で最初の5年は14%、その後の10年は10%…などと認定された判例があります。
逸失利益が認められる期間、すなわち症状固定日から労働による収入がある期間を指します。
症状固定日については、以下の記事を参照にしてください。
原則として、67歳までは労働による収入があると認められています。
そのため、労働能力喪失期間を求める計算式は67歳-症状固定時の年齢となります。
ですがこの計算式にも例外が多くあります。
など、その認定にも後遺障害の程度や被害者の年齢などによって増減があります。
逸失利益として、本来累積して受け取る収入を一括で受け取ると、預金の利息などの利益が発生します。
その利益を控除する係数がライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は法定利率を元に計算されているため、法定利率が変更される民法改正(2020年4月1日)以前の事故と以後の事故で異なる数値になります。
以下は、ある程度の期間のライプニッツ係数一覧表です。
被害者が18歳以上のときのライプニッツ係数
労働能力喪失期間 | 改正前 | 改正後(民法改正後) |
1年 | 0.9524 | 0.9709 |
2年 | 1.8594 | 1.9135 |
3年 | 2.7232 | 2.8286 |
4年 | 3.5460 | 3.7171 |
5年 | 4.3295 | 4.5797 |
6年 | 5.0757 | 5.4172 |
7年 | 5.7864 | 6.2303 |
8年 | 6.4632 | 7.0197 |
9年 | 7.1088 | 7.7861 |
10年 | 7.7217 | 8.5302 |
11年 | 8.3064 | 9.2526 |
12年 | 8.8633 | 9.9540 |
13年 | 9.3936 | 10.6350 |
14年 | 9.8986 | 11.2961 |
15年 | 10.3797 | 11.9379 |
16年 | 10.8378 | 12.5611 |
17年 | 11.2741 | 13.1661 |
18年 | 11.6896 | 13.7535 |
19年 | 12.0853 | 14.3238 |
20年 | 12.4622 | 14.8775 |
また、事故当時被害者が18歳未満だった場合は数字が異なります。
なぜなら通常18歳になるまでは収入が発生しないため、事故当時から18歳になるまでの期間を労働能力喪失期間から差し引かなければいけないからです。
被害者が18歳未満のときのライプニッツ係数*
事故当時の年齢 | 改正前 | 改正後(2020年以降) |
0歳 | 7.5495 | 14.9795 |
1歳 | 7.9269 | 15.4289 |
2歳 | 8.3233 | 15.8918 |
3歳 | 8.7394 | 16.3686 |
4歳 | 9.1765 | 16.8596 |
5歳 | 9.6352 | 17.3653 |
6歳 | 10.1170 | 17.8864 |
7歳 | 10.6229 | 18.4230 |
8歳 | 11.1541 | 18.9756 |
9歳 | 11.7117 | 19.5449 |
10歳 | 12.2973 | 20.1312 |
11歳 | 12.9121 | 20.7352 |
12歳 | 13.5578 | 21.3572 |
13歳 | 14.2356 | 21.9980 |
14歳 | 14.9474 | 22.6579 |
15歳 | 15.6949 | 23.3376 |
16歳 | 16.4796 | 24.0377 |
17歳 | 17.3035 | 24.7589 |
*大学進学の蓋然性が認められる場合は数値が異なることもある
では実際の事例で、逸失利益がいくらになるか見てみましょう。
加害車の乗る普通乗用自動車が被害者(個人タクシー運転手・症状固定時63歳)の乗るタクシーに追突した事故(平成25.2.6 東京地判(ワ)第22192号)
上記の情報をもとに計算すると、逸失利益は以下のようになります。
203万8091円×0.05×4.3295=44万1195円
基礎収入について、個人事業主なので営業利益+確定申告上の控除額から導かれています。
労働能力喪失期間について、比較的軽い14級であることを考慮して、通常より短い5年と定めています。
5年に対応するライプニッツ係数が4.3295です。
また、後遺障害等級14級に該当する交通事故の労働能力喪失期間については以下のような統計があります。
労働能力喪失期間の認定*
年数 | 割合 |
2年 | 6% |
3年 | 30% |
4年 | 6% |
5年以上 | 58% |
*栗宇一樹・古笛恵子編, 「交通事故におけるむち打ち損傷問題」(2012), p.197
加害者の運転する普通乗用自動車が、被害者(主婦・症状固定時37歳)の運転する自転車に衝突した事故(平成27.9.28 東京地判(ワ)第30234号)
上記の情報をもとに計算すると、逸失利益は以下のようになります。
症状固定時から10年:
355万9000円×0.14×7.7217=384万7414円
その後の20年:
355万9000円×0.05×(15.3725-7.7217)=136万1460円
合計:
384万7414円+136万1460円=520万8874円
まず収入について、主婦なので全女性の平均賃金から基礎収入が導かれています。
そして労働能力喪失期間・喪失率について最初の10年は14%、その後20年は5%…と変則的な認定がされています。
20年間については、「30年に対応するライプニッツ係数-10年に対応するライプニッツ係数」で計算します。
死亡事故における逸失利益は、以下のように計算します。
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
被害者が死亡した場合、収入が得られなくなる一方で生存していれば支払う生活費などが発生しなくなります。
そこで、逸失利益の何割かを本来支払うべき生活費として控除する考え方がとられています。
何割が控除されるかは、家族関係・性別・年齢などによって異なります。
生活費控除率 | |
一家の支柱・被扶養者1人 | 40% |
一家の支柱・被扶養者2人以上 | 30% |
女性(主婦・独身・幼児) | 30% |
男性(独身・幼児) | 50% |
なお、年金生活者の場合、年金収入における生活費の割合が増えるのが一般的です。
そこで、年金収入に関しては50~70%の控除を認める傾向があります。
また、税金の控除は行わないこととなっています。
信号待ちのために歩道上で自転車にまたがり停止していた被害者(高校生・16歳)に、加害者の普通乗用自動車が衝突した事故。(平成24.3.26 仙台地判(ワ)第1333号)
上記の情報をもとに計算すると、逸失利益は以下のようになります。
654万4800円×(18.3390-5.0757)×(1-0.5)=4340万2822円
基礎収入について、高校で優秀な成績を修めていたことから大学に進学する可能性が高いとして、大卒の平均賃金が認定されています。
労働能力喪失期間について、22歳から働き始めることを考慮して、67歳までの51年に対応するライプニッツ係数から働き始めるまでの6年のライプニッツ係数が引かれています。
独身の男性であるとして、生活費控除率は50%となりました。
今回の記事の主な点をまとめると、以上のようになります。
逸失利益の計算式自体は確立されているため、増額するのは困難なようにも思えます。
しかしながら、弁護士に依頼することで
ことなどが可能になり、逸失利益の増額が叶います。 (第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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