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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この記事では、足首の後遺障害について弁護士が解説しています。
このように、足首の後遺障害についてお悩みの方もおられるでしょう。
交通事故の後遺症で悲しい思いをしたり、歩きにくくて支障がでたり、立ち仕事がつらいといった不便について、適切な賠償を受けたいと思うのは当然のことです。
今回は、このような「足首の後遺障害」に関する疑問を弁護士が解説します。
目次
足首に後遺障害をのこす原因となるのは、骨折や脱臼、捻挫などです。
交通事故で跳ね飛ばされたり、転倒したりすることにより、足関節(足首)に強い外力が働くと、足関節周囲の靱帯損傷や骨折を生じます。
足首を捻挫することで、関節がはずれてしまう脱臼や靱帯損傷をおこすことがあります。
軽度の捻挫は、安静・氷冷・圧迫・拳上(RICE)の治療法で回復することが多いです。
これらに加えて、アセトアミノフェンによる痛みの抑制、弾性包帯、ギプスによる固定をすることによって完治することが多いです。
重度の捻挫では靱帯損傷の程度がひどく、関節に不安定性がのこり、手術が必要になることもあります。
また、痛み・しびれといった後遺症がのこることもあります。
足関節の骨折では、内果・外果・後果の骨折が重症化しやすい傾向にあります。
ほかにも、足根首の骨折・距骨骨折・踵骨骨折などにより、痛みやしびれ、歩きにくい、足首をまげにくいといった機能障害があらわれます。
骨折の部位や程度によっては、足関節がまったく動かなくなるケースもあります。
バイク事故などでは、走行中に鋭利なものと接触したり、物と物の間に挟まれるなどして、足を失ってしまうこともあります。
また、骨折した骨周辺の細胞が壊死したため、切断せざるを得ないこともあるようです。
足首が思うように動かない(可動域制限があるような)場合は、下肢の機能障害にあたります。
可動域制限のほかにも、まったく動かない麻痺や、人工関節・人工骨頭の挿入置換をした場合、後遺障害認定の対象になります。
足首の機能障害については、8級7号、10級11号、12級7号が認定される可能性があります。
等級 | 足首(足関節) |
---|---|
8級7号 | 関節の用を廃したもの |
・強直/完全弛緩性麻痺・それに近い状態 ・人工関節・骨頭の可動域が健側の2分の1以下 |
|
10級11号 | 関節の機能に著しい障害を残すもの |
・関節の可動域が健側の2分の1以下 ・人工関節・骨頭の挿入置換を施した |
|
12級7号 | 関節の機能に障害を残すもの |
・関節の可動域が健側の4分の3以下 |
関節の動き方は、性別や年齢によって個人差があります。
そのため、通常、可動域制限の判定は健側(=障害がない側)と比較されます。
目安となる可動域角度の正常値(=参考可動域角度)については、次のとおりです。
運動方向 | 参考可動域角度 |
---|---|
底屈 (屈曲) |
45° |
背屈 (伸展) |
20° |
底屈(ていくつ)とは、つま先が下へ動き、足の裏の方向へ曲げる運動のことです。底屈は、屈曲(くっきょく)とも呼ばれます。
背屈(はいくつ)とは、つま先が上へ動き、足の甲の方向へ曲げる運動のことです。背屈は、伸展(しんてん)とも呼ばれます。
基本軸は腓骨への垂直線(腓骨小頭から外果をつなぐ垂直線)を0°とし、足関節の可動域角度を測ります。
等級ごとの可動域角度の目安については、次のとおりです。
等級 | 背屈 | 底屈 |
---|---|---|
正常値 | 20° | 45° |
8級7号 | 5° | 5° |
10級11号 | 10° | 25° |
12級7号 | 15° | 35° |
後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
8級7号 | 830 | 324 |
10級11号 | 550 | 187 |
12級7号 | 290 | 93 |
※単位:万円
足首の痛み・しびれといった後遺症については、局部の神経症状として後遺障害認定の対象になります。
等級は、神経症状の程度・診断結果によって、12級13号、14級9号が認定される可能性があります。
等級 | 足首(足関節) |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの (医学的に証明できるもの) |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの (合理的に説明できるもの) |
12級13号に該当するのは、MRI画像などの医学的証拠によって障害が証明できる場合です。
靱帯損傷・骨折・脱臼などが原因の神経症状については、MRI画像やストレスXPの撮影により、画像所見を得られます。そのため、12級13号が認定される可能性は高まるといえるでしょう。
14級9号に該当するのは、合理的な説明ができる場合です。
MRI画像がなくても、受傷時の状態や治療の経過から、その症状の訴えが一応説明のつくものであれば、14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
12級13号 | 290 | 93 |
14級9号 | 110 | 32 |
※単位:万円
交通事故で足首から下を切断しなければならなくなった場合は、次のような等級が認定されます。
等級 | 切断 |
---|---|
2級4号 | 両足を足関節以上で 失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で 失ったもの |
5級5号 | 片足を足関節以上で 失ったもの |
7級8号 | 片足をリスフラン関節以上で 失ったもの |
※ひざ関節以上の切断の場合、より上級の後遺障害等級が認定される。
(例)両足をひざ関節以上で失ったものは1級5号、片足をひざ関節以上を失ったものは4級5号となる。
後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
2級4号 | 2370 | 958 |
4級7号 | 1670 | 712 |
5級5号 | 1400 | 599 |
7級8号 | 1000 | 409 |
※単位:万円
まず、治療中の損害として、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償金がもらえます。
交通事故にあって緊急入院をした費用など、受傷後の治療費は「必要かつ相当な範囲」で請求できます。
また、通院や入院で働けなかった場合、その分お給料が減ってしまいますよね。これを休業損害といいます。会社員はもちろんのこと、主婦でも補償してもらえます。交通事故による休業損害の計算はその人の属性に応じて異なります。
加えて、入院・通院など治療期間に応じた慰謝料(弁護士基準)も請求することができます。
治療費 |
---|
交通事故による怪我の治療にかかった費用。 必要かつ相当な範囲内で実費が補償される。 |
休業損害 |
治療中に仕事を休んだために減少した収入に対する補償。 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
入通院を余儀なくされた精神的苦痛の慰謝料。 入通院の治療期間に応じて金額が算定される。 |
次に、治療終了後の損害として、後遺障害に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
これは、いわゆる「後遺症」についての損害賠償金です。
ここで、さきほどの後遺障害等級が関係してきます。
これらの賠償金は、後遺障害等級が認定された場合にのみ受け取ることができるのです。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害によって稼ぐことができなくなった将来の収入に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。 |
そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。
被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
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弁護士に交通事故の解決を依頼するメリットは、どのような点にあるのでしょうか。
それは・・・
①弁護士基準による算定で慰謝料を増額できる
②弁護士費用特約があれば費用倒れにならない
という点です。
慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、保険会社との示談交渉で用いる基準のことです。
弁護士基準は、実際の裁判例の相場を参照したもので、3種類の基準のうちいちばん高額です。
これに対して、自賠責基準は、自賠責保険の支払基準です。
任意保険基準は、任意保険会社の支払基準ですが、実際のところ自賠責基準と同程度であるといわれています。
①弁護士基準
②任意保険基準
③自賠責基準
自賠責保険の支払基準
保険会社の提示額は、弁護士基準と比べれば、少なくなりがちです
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故によって足首に後遺障害が残る場合、骨折・脱臼・捻挫が原因となることが多いです。交通事故で跳ね飛ばされたり、転倒したりすることにより、足関節(足首)に強い外力が働くと、足関節周囲の靱帯損傷や骨折を生じます。 足首の後遺障害の症状とは?
人工関節・人工骨頭の挿入置換をした場合や足首が思うように動かない場合は、下肢の機能障害にあたります。足首に症状が残る機能障害については、後遺障害等級を申請した場合8級7号、10級11号、12級7号が認定される可能性があります。 足首の可動域制限で認定される等級は?
足首の痛み・しびれといった後遺症については、局部の神経症状として後遺障害認定の対象になります。神経症状の程度や診断結果によって、後遺障害12級13号または14級9号等級に認定される可能性があります。 足首の痛み・しびれで認定される等級は?
バイク事故などでは、走行中に鋭利なものと接触したり、物と物の間に挟まれるなどして、足を失ってしまうこともあります。足首から下を切断しなければならなくなった場合は、2級4号・4級7号・5級5号・7級8号の後遺障害等級が認定される可能性があります。 足を切断した場合の後遺障害等級はどうなる?