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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故にあった結果、怪我が治っても指が曲がらなくなってしまうということがあります。
このように、治療十分に尽くされても残ってしまった症状を後遺障害(後遺症)と言います。
指が曲がらないくらいで後遺症だなんて大げさ、とお思いになるかもしれません。
ですが、実はご想像よりも多額の慰謝料を受け取れる可能性もあります。
当てはまる後遺障害等級や適正な慰謝料額を知り、納得のいく解決を目指しましょう。
目次
治療後も体に残る後遺症を部位・程度などによって14段階に区分したもの
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級によって慰謝料などが決定されます。
より高い(数字の小さい)等級に認定されれば慰謝料も増えますので、どの等級に認定されるかは非常に重要です。
実際の申請基準や方法については、以下のページをご覧ください。
では実際に、「指が曲がらない」という症状で認定される可能性のある後遺障害の等級を見てみましょう。
手の指が曲がらない場合の後遺障害等級は、以下の通りです。
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
---|---|
4級 | 両手の指全部の用を廃したもの |
7級 | 片手の指5本の用を廃したもの 片手の親指を含む指4本の用を廃したもの |
8級 | 片手の親指を含む指3本の用を廃したもの 片手の親指以外の指4本の用を廃したもの |
9級 | 片手の親指を含む指2本の用を廃したもの 片手の親指以外の指3本の用を廃したもの |
10級 | 片手の親指の用を廃したもの 片手の親指以外の指2本の用を廃したもの |
12級 | 片手の人差し指・中指・薬指の用を廃したもの |
13級 | 片手の小指の用を廃したもの |
14級 | 親指以外の指の遠位指節関節を屈伸できなくなったもの* |
*遠位指節関節(指先から数えて1番目の関節)が強直したもの
または原因が明らかで自動で屈伸ができない・近い状態にあるもの
ここでいう「用を廃した」には、様々な意味があります。
その一つに、一定角度以上指を曲げられないことが含まれるのです。
それぞれをわかりやすく言い換えると、以下のようになります。
また、①で述べる可動域の角度は屈曲(内側に折り曲げる動き)・伸展(外側に反らす動き)の合計値・②で述べる可動域の角度は外転(遠ざける動き)単独の数値です。
① 親指の、手のひらと繋がっている関節の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として35度以下)
それ以外の指の、手のひらと繋がっている関節の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として65度以下)
① 親指の手のひらから数えて1番目の関節の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として45度以下)
それ以外の指の、手のひらから数えて1番目の関節の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として50度以下)
② 親指を人差し指から離す運動の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として30度以下)
親指を手のひらから離す運動の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として45度以下)
例えば、
という場合を考えてみます。
親指の手のひらと繋がる関節の可動域は、障害の無い関節の可動域の1/2である35度より上なので、まだ「用を廃した」とは言えません。
一方で、人差し指・中指の手のひらと繋がる関節の可動域は障害の無い関節の可動域の1/2以下になっているので、「用を廃した」と言えます。
よって片手の親指以外の二本の指の用を廃したと言えるので、後遺障害等級10級に該当することになります。
足の指が曲がらない場合の後遺障害等級は、以下の通りです。
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
---|---|
7級 | 両足の指全部の用を廃したもの |
9級 | 片手の指5本の用を廃したもの |
11級 | 片足の親指を含む指2本以上の用を廃したもの |
12級 | 片手の親指または親指以外の指4本の用を廃したもの |
13級 | 片足の人差し指の用を廃したもの 片足の人差し指を含む2本の指の用を廃したもの 片足の中指・薬指・小指の用を廃したもの |
14級 | 片足の中指・中指・薬指のうち1本または2本の用を廃したもの |
① それぞれの指の中足指節関節、または親指の指節間関節・それ以外の指の近位指節関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されている
わかりやすく言い換えると、以下のようになります。
また、ここで述べる可動域の角度は屈曲(内側に折り曲げる動き)・伸展(外側に反らす動き)の合計値です。
それ以外の指の、足の甲と繋がっている関節の可動域が障害の無い同関節の1/2以下(目安として40度以下)
それ以外の指の、足の甲から数えて1番目の関節の可動域が障害の無い関節の1/2以下(目安として20度以下)
例えば、
という場合を考えてみます。
このとき、親指と人差し指両方の可動域が、障害のない方の可動域の1/2以下になっていますので、「用を廃した」と言えます。
片足の親指含む2本の指の用を廃しているので、後遺障害等級11級にあたることになります。
例えば、
このように、複数の後遺障害が残った場合の後遺障害等級はどうなるのでしょうか。
その場合は、併合というルールを使います。
存在する後遺症 | 併合の結果 |
---|---|
5級以上の後遺障害が2つ以上残存 | 重い方の等級を3つ繰り上げる |
8級以上の後遺障害が2つ以上残存 | 重い方の等級を2つ繰り上げる |
13級以上の後遺障害が2つ以上残存 | 重い方の等級を1つ繰り上げる |
14級の後遺障害が2つ以上残存 | 14級のまま |
それ以外 | 最高等級を後遺障害等級とする |
先ほどの例ですと、右手に9級・左手に8級の後遺障害が残ることになります。
これを併合のルールに従って考えると、8級が1つ繰り上がり併合7級となります。
以上の等級の認定を貰おうとする際には、いくつかの注意点があります。
後遺障害等級に認定されるかは、原則として書面のみで決定します。
提出する書類に不備がないか不安な時は、弁護士にご相談ください。
後遺障害が残ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる賠償金
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
なお慰謝料の算定には3つの基準があります。
弁護士に依頼するのとしないのとでは、金額に大きなひらきが出ます。
では実際に、後遺障害慰謝料はどれほど受け取ることが出来るのか見てみましょう。
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
また、弁護士に依頼することで、慰謝料を2~3倍に増額できることがわかります。
弁護士に依頼することで、より多くの慰謝料を期待できるほかに請求手続きなどを一任できるというメリットもあります。
また、慰謝料の他に受け取ることのできる金銭もあります。
指が曲げられなくなったことでペンが握れない・足の指が曲げられず立ったり座ったりの活動が困難になるなど、後遺障害により労働に支障が出ることがあります。
そのような労働能力が喪失し、収入が減少することに対する補償が逸失利益です。
逸失利益の計算方法は、以下の通りです。
基礎収入×労働能力喪失率×{(67-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数}
基礎収入の導き方・収入がない場合・症状固定時に67歳以上である場合などの計算式については、以下のページをご覧になってください。
労働能力喪失率は、以下のように定められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
手指・足指の後遺障害の場合、労働能力の喪失率が争いになりやすい傾向があります。
一方で、仕事にどのような支障が生じているのか立証できれば、表の記載以上の喪失率が認められる場合もあります。
今回の記事をまとめると、以下のようになります。
手足の指の後遺障害等級は比較的明確ですが、測定方法や事故との因果関係などが問題となる場合もあります。
この点、弁護士に依頼すれば、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。
さらに弁護士に依頼することで
ことなどが可能になり、より納得のいく解決を目指せます。
まずは「後遺障害等級は何級になりそうか?」「慰謝料はいくらになるのか?」というご相談だけでもLINEや電話で受け付けております。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
指が曲がらない後遺症が残ったら後遺障害等級の認定を得ることが大切です。後遺障害の認定によって、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができるようになります。等級は症状が重い方から1~14段階で区分されています。 交通事故における後遺障害
手の指が曲がらない場合の後遺障害では、4級・7級・8級・9級・10級・12級・13級・14級に認定される可能性があります。曲がらない手指の本数や、手指の関節が一定角度よりも曲がらなくなった点から等級が判断されることになります。 手の指に関する後遺障害等級
足の指が曲がらない場合の後遺障害では、7級・9級・11級・12級・13級・14級に認定される可能性があります。曲がらない足指の本数や、足指の関節が一定角度よりも曲がらなくなった点から等級が判断されることになります。 足の指に関する後遺障害等級
後遺障害慰謝料の金額は算定に用いる基準によって異なります。手の指が曲がらない場合の最も重い4級では、自賠責基準:712万円に対して弁護士基準:1670万円です。足の指が曲がらない場合の最も重い7級では、自賠責基準:409万円に対して弁護士基準:1000万円です。 等級別の後遺障害慰謝料