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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故後、なかなか治らない手足のしびれにお悩みではありませんか。
たかがしびれ、と侮ってはいけません。
一方で、十分な通院と検査結果があれば300万円近くの慰謝料を受け取ることもできます。
言い換えれば、手足のしびれはそれほどに重大な症状でもあるのです。
手足のしびれを放置せず、より納得のいく慰謝料獲得を目指しましょう。
そもそも、なぜ交通事故で手足のしびれという症状が出るのでしょうか。
手と足に分けて、交通事故によりしびれの症状が生じる主な原因をみてみましょう。
なお、以下に述べることは一般的な傾向です。治療にあたっては、第一に医師の判断に従ってください。
実際に交通事故で多いのは、一般にむちうちと呼ばれる症状などで、脊椎内部の神経などを損傷したために生じる手足のしびれです。
手足を含む全身の神経は脊椎の中の脊髄に通じています。
その中で首近くの脊椎(頸椎)が圧迫を受けると手に、腰近くの脊椎(腰椎)が圧迫を受けると足にしびれが生じる場合があります。
脊椎の損傷を示す主な傷病名には以下のものなどがあります。
橈骨とは肘から下、親指側の長い骨を指します。
橈骨神経という親指・人差し指などの感覚をつかさどる神経が圧迫されることで親指や人差し指近辺の手の甲などにしびれが生じることがあります。
原因は上腕骨や橈骨・尺骨の骨折・脱臼などによる神経の圧迫です。
尺骨とは肘から下、小指側の長い骨を指します。
尺骨神経という薬指と小指の感覚をつかさどる神経が圧迫されることで薬指や小指に変形・しびれが生じることがあります。
原因はひじや手首の骨折・脱臼などによる神経の圧迫です。
腕神経叢とは、頸髄(首の骨の中を通る神経)から伸びる神経の束です。
腕神経叢が強く引っ張られることにより神経の損傷が起こり、その程度や部位により手のしびれや動きにくさが生じることがあります。
交通事故の中では、オートバイ事故によって生じやすいと言われています。
坐骨神経とは、腰から足にかけて伸びる太い神経です。
この神経が圧迫されると、足全体の外側や指先にかけて広い範囲でしびれが出ることがあります。
原因としては、交通事故の外傷による椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症によって引き起こされるものが多く、腰痛を伴うのが一般的です。
腓骨神経は、膝の外側を回るようにして伸びる足の甲や足首をつかさどる神経です。
交通事故などで直接神経の圧迫を受けることで、足の甲や足の指にかけてしびれや曲げにくさが生じます。
骨折やむちうちなどの治療を終えても、腕や足にしびれが残存している場合があります。
このような十分な治療を経てもこれ以上よくならない、という症状を後遺障害といいます。
後遺障害が残ったときは、後遺障害等級の認定を受けるために申請を行うと良いかもしれません。
後遺障害等級に認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を得ることができます。
後遺障害慰謝料を含む慰謝料には、3つの算定基準があります。
実際に受け取ることのできる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
腕や足のしびれがどれに該当するかは、次の章で説明します。
後遺障害慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
要介護1級 | 1600万円 | 2800万円 |
要介護2級 | 1163万円 | 2800万円 |
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
いずれの等級の場合も、弁護士基準の方が1.75倍~3倍以上高額であることがわかります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料を請求することが可能になります。
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償として、逸失利益が支払われます。
この金額は主に後遺障害等級・年収・症状固定時の年齢で決定します。
計算式は以下の通りです。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、労働能力喪失率は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
労働能力喪失率は以下の通り定められています。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
*後遺障害の部位や程度、被害者の職業などによって増減する
実際に後遺障害等級に認定されるまでの流れは以下のようになっています。
交通事故による後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けるための申請をすることができます。
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
怪我から約6カ月経った時期が判断の目安とされています。
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
の2種類の方法があります。
被害者請求は手間がかかりますが、資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
また提出された審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
後遺障害等級は原則として書面のみで審査されるため、提出書類は非常に重要です。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
では、実際に手足のしびれが残る場合に該当する後遺障害等級を見てみましょう。
14級9号・12級13号
12級13号 |
---|
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
これらの文言によれば、しびれや痛みの程度によって等級が変化するように思えます。
ですが実際は、主に他覚的所見の有無によって変わります。
画像検査や神経学的検査によって確認できる、客観的な身体的異常
通常、後遺障害等級は障害の程度によって決定します。
ですが痛みやしびれなどは目視できず、客観的には判断しづらい症状です。そのため、認定の際に他覚的所見が重視されるのです。
局部とは体の一部、神経症状とは痛みやしびれなど神経由来の症状を指します。
「頑固」については明確な基準はなく、
などが揃い、しびれの症状を医学的に証明可能であれば、後遺障害等級12級に認定される可能性があります。
他覚的所見に乏しい場合、しびれの原因となった損傷を証明するのは困難です。
それでも一定以上の通院期間があり症状が一貫しているなど、しびれの症状を医学的に説明・推定可能であれば、後遺障害等級14級に認定の可能性があります。
後遺障害12級13号と14級9号に認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
手足のしびれの後遺障害慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
左の列が最低限の補償を行う自賠責保険の基準、右の列が弁護士に依頼することで請求できる弁護士基準の金額です。
12級に認定されることで、14級のおよそ3倍の慰謝料を受け取れることがわかります。
ぜひ専門家の力を借りて、12級認定を目指してください。
後遺障害等級の認定全般にあたって、実務上必要とされる条件があります。
交通事故後にしばらく経ってから受診すると、「本当に交通事故によって負った傷なのか」という因果関係が証明できなくなってしまいます。可能であれば当日~翌日に受診するべきです。
また、後遺障害は十分な治療をしても完治しない症状であることが前提です。その基準の一つが6カ月間の治療であり、この期間以上通院したという事実が必要です。
さらに通院期間が長くとも、通院頻度が低いと「通院しなくて済む症状ならば後遺障害に認定する必要もない」と考えられる恐れがあります。
また、医師に作成してもらう後遺障害診断書の記述として、以下のようなものが必要です。
まず、受傷状況は「事故によって受傷した」という因果関係の基礎となるものです。
そしてその症状が受傷時から一貫していること、例えば途中から痛みを訴えなくなっていたのに後遺障害では痛みを主張しているとか、しびれを感じる部位が診断ごとに異なっているとか、そういったことは認定に極めてマイナスにはたらくでしょう。
最後に、例えば手のしびれを訴えているのに腰椎の損傷についてしか画像所見が無いなど、他覚的所見が症状を裏付けるものとなっていない場合は等級認定は困難でしょう。
手足のしびれに関して、後遺障害等級認定に有用な検査には以下のものなどがあります。
損傷の確認 | MRI検査 |
---|---|
CT検査 | |
レントゲン検査 | |
しびれの検査 | 神経伝導検査 |
筋電図検査 | |
神経学的検査 (むちうちの場合など) |
スパーリングテスト |
筋萎縮検査 | |
深部腱反射テスト |
特に受傷直後のMRI検査は、受傷としびれの症状の整合性を確かめるために有用であるため、出来るだけ検査を受けるようにしましょう。
さらに弁護士に依頼すると、等級認定のために必要な検査実施の要請や、後遺障害診断書に必要な記述についても相談を受けられます。
今回の記事をまとめると、以下のようになります。
しびれなどの神経症状は後遺障害等級に認定されるのが難しく、場合によっては非該当とされることもあります。
ですが十分かつ適切な検査によって他覚的所見が得られていれば、適切な後遺障害等級として認定されます。
医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、治療が適切であっても、検査や診断書の書き方で等級認定が受けられないこともあります。
もし治療でご不安があれば、ぜひ後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
検査の要請だけではなく、慰謝料の増額でも被害者の方のお役に立ちます。
まずはお気軽にご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
後遺障害等級の認定で、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。後遺障害等級は症状が重い方から1~14級までの等級で区分されています。慰謝料の算定には自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3基準がありますが、弁護士基準はほかの基準に比べて1.75~3倍以上高い金額が得られます。 後遺障害等級と後遺障害慰謝料
後遺障害等級の認定で、逸失利益を請求することができるようになります。逸失利益は、年収・等級に応じた労働能力喪失率・労働能力の喪失期間に対応するライプニッツ係数によって求められます。労働能力喪失率は1~14段階の後遺障害等級に応じて決められています。 後遺障害等級と逸失利益
後遺障害等級の認定までは大まかに、[①症状が固定される、②後遺障害診断書を用意する、③損害保険料率算出機構が後遺障害等級を審査する]といった流れですすむことになります。申請方法は事前認定/被害者請求の2種類の方法がありますが、これらは後遺障害診断書などの資料を提出する先が異なりますので注意が必要です。 後遺障害等級の認定までの流れ
手足にしびれが残る場合の後遺障害等級として、局部に頑固な神経症状を残すものの場合は12級13号、局部に神経症状を残すものの場合は14級9号の認定が予想されます。しびれは客観的に判断しづらい症状のため、医学的な検査によって確認できる他覚的所見の有無が重要視されます。 手足の後遺障害等級