作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故足のしびれ

交通事故後の手のしびれや足のしびれの後遺症|弁護士による後遺障害・慰謝料の解説

交通事故後足にしびれが…

交通事故後、なかなか治らない手足のしびれにお悩みではありませんか。
たかがしびれ、と侮ってはいけません。
一方で、十分な通院と検査結果があれば300万円近くの慰謝料を受け取ることもできます。
言い換えれば、手足のしびれはそれほどに重大な症状でもあるのです。
手足のしびれを放置せず、より納得のいく慰謝料獲得を目指しましょう。

  • 交通事故で手足にしびれが出る原因は?
  • 後遺障害慰謝料の金額はどうやって決まる?
  • 手足のしびれは後遺障害等級何級になる?


1

交通事故後、手足にしびれの症状。考えられる原因

そもそも、なぜ交通事故で手足のしびれという症状が出るのでしょうか。
手と足に分けて、交通事故によりしびれの症状が生じる主な原因をみてみましょう。
なお、以下に述べることは一般的な傾向です。治療にあたっては、第一に医師の判断に従ってください。

むちうちやで手足がしびれることがある?

実際に交通事故で多いのは、一般にむちうちと呼ばれる症状などで、脊椎内部の神経などを損傷したために生じる手足のしびれです。
手足を含む全身の神経は脊椎の中の脊髄に通じています。
その中で首近くの脊椎(頸椎)が圧迫を受けるとに、腰近くの脊椎(腰椎)が圧迫を受けるとにしびれが生じる場合があります。
脊椎の損傷を示す主な傷病名には以下のものなどがあります。

手足のしびれと主な傷病名
  • 頸椎捻挫/損傷/挫傷、外傷性頸部症候群
  • 腰椎捻挫/損傷/挫傷、外傷性腰部症候群
  • 椎間板ヘルニア
  • 脊髄損傷
  • 脊柱管狭窄症

交通事故で「手」がしびれる原因は?

橈骨神経麻痺

橈骨とは肘から下、親指側の長い骨を指します。
橈骨神経という親指・人差し指などの感覚をつかさどる神経が圧迫されることで親指や人差し指近辺の手の甲などにしびれが生じることがあります。
原因は上腕骨や橈骨・尺骨の骨折・脱臼などによる神経の圧迫です。

尺骨神経麻痺

尺骨とは肘から下、小指側の長い骨を指します。
尺骨神経という薬指と小指の感覚をつかさどる神経が圧迫されることで薬指や小指に変形・しびれが生じることがあります。
原因はひじや手首の骨折・脱臼などによる神経の圧迫です。

腕神経叢神経痛

腕神経叢とは、頸髄(首の骨の中を通る神経)から伸びる神経の束です。
腕神経叢が強く引っ張られることにより神経の損傷が起こり、その程度や部位により手のしびれや動きにくさが生じることがあります。
交通事故の中では、オートバイ事故によって生じやすいと言われています。

交通事故で「足」がしびれる原因は?

坐骨神経痛

坐骨神経とは、腰から足にかけて伸びる太い神経です。
この神経が圧迫されると、足全体の外側や指先にかけて広い範囲でしびれが出ることがあります。
原因としては、交通事故の外傷による椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症によって引き起こされるものが多く、腰痛を伴うのが一般的です。

腓骨神経麻痺

腓骨神経は、膝の外側を回るようにして伸びる足の甲や足首をつかさどる神経です。
交通事故などで直接神経の圧迫を受けることで、足の甲や足の指にかけてしびれや曲げにくさが生じます。

2

交通事故で腕や足のしびれが残ったらすべきこと

骨折やむちうちなどの治療を終えても、腕や足にしびれが残存している場合があります。
このような十分な治療を経てもこれ以上よくならない、という症状を後遺障害といいます。
後遺障害が残ったときは、後遺障害等級の認定を受けるために申請を行うと良いかもしれません。

①後遺症(後遺障害)に認定されると慰謝料が受け取れる

慰謝料金額相場の3基準比較

後遺障害等級に認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を得ることができます。
後遺障害慰謝料を含む慰謝料には、3つの算定基準があります。

  • 自賠責保険での金額算定に使われる自賠責基準
  • 各保険会社での金額算定に使われる任意保険基準
  • 過去の裁判例に基づいた弁護士基準

実際に受け取ることのできる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
腕や足のしびれがどれに該当するかは、次の章で説明します。

比較

後遺障害慰謝料

自賠責基準 弁護士基準
要介護1 1600万円 2800万円
要介護2 1163万円 2800万円
1 1100万円 2800万円
2 958万円 2370万円
3 829万円 1990万円
4 712万円 1670万円
5 599万円 1400万円
6 498万円 1180万円
7 409万円 1000万円
8 324万円 830万円
9 245万円 690万円
10 187万円 550万円
11 135万円 420万円
12 93万円 290万円
13 57万円 180万円
14 32万円 110万円

いずれの等級の場合も、弁護士基準の方が1.75倍~3倍以上高額であることがわかります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料を請求することが可能になります。

②後遺障害に認定されると逸失利益が受け取れる

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償として、逸失利益が支払われます。
この金額は主に後遺障害等級・年収・症状固定時の年齢で決定します。
計算式は以下の通りです。

後遺障害の逸失利益・計算方法

基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、労働能力喪失率は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

労働能力喪失率は以下の通り定められています。

労働能力喪失率*
1 2 3 4
100% 100% 100% 92%
5 6 7 8
79% 67% 56% 45%
9 10 11 12
35% 27% 20% 14%
13 14
9% 5%

*後遺障害の部位や程度、被害者の職業などによって増減する

後遺障害等級に認定してもらうまでの流れ

実際に後遺障害等級に認定されるまでの流れは以下のようになっています。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

交通事故による後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けるための申請をすることができます。

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
怪我から約6カ月経った時期が判断の目安とされています。

②後遺障害診断書の用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者は後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者自身が資料を用意して自賠責保険に提出する被害者請求

の2種類の方法があります。

被害者請求は手間がかかりますが、資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

③損害保険料率算出機構が後遺障害等級を審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
また提出された審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。

後遺障害等級は原則として書面のみで審査されるため、提出書類は非常に重要です。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。

3

交通事故の腕・足のしびれは後遺障害何級?

では、実際に手足のしびれが残る場合に該当する後遺障害等級を見てみましょう。

後遺障害等級

14級9号・12級13号

1213
局部に頑固な神経症状を残すもの
149
局部に神経症状を残すもの

これらの文言によれば、しびれや痛みの程度によって等級が変化するように思えます。
ですが実際は、主に他覚的所見の有無によって変わります。

他覚的所見

画像検査や神経学的検査によって確認できる、客観的な身体的異常

通常、後遺障害等級は障害の程度によって決定します。
ですが痛みやしびれなどは目視できず、客観的には判断しづらい症状です。そのため、認定の際に他覚的所見が重視されるのです。

12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?

局部とは体の一部、神経症状とは痛みやしびれなど神経由来の症状を指します。
「頑固」については明確な基準はなく、

  • 骨折・脱臼・脊椎の損傷などがMRI検査やCT検査で確認できている
  • 損傷部位としびれの生じる部位との医学的な関連性
  • しびれの存在を証明する検査結果

などが揃い、しびれの症状を医学的に証明可能であれば、後遺障害等級12級に認定される可能性があります。

14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?

他覚的所見に乏しい場合、しびれの原因となった損傷を証明するのは困難です。
それでも一定以上の通院期間があり症状が一貫しているなど、しびれの症状を医学的に説明・推定可能であれば、後遺障害等級14級に認定の可能性があります。

それぞれの慰謝料額は?

後遺障害12級13号と14級9号に認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料は以下の通りです。

比較

手足のしびれの後遺障害慰謝料

自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

左の列が最低限の補償を行う自賠責保険の基準、右の列が弁護士に依頼することで請求できる弁護士基準の金額です。
12級に認定されることで、14級のおよそ3倍の慰謝料を受け取れることがわかります。
ぜひ専門家の力を借りて、12級認定を目指してください。

適切な後遺障害等級をしてもらうには?

認定に必要な条件とは?

後遺障害等級の認定全般にあたって、実務上必要とされる条件があります。

  • 交通事故からできるだけ早く、遅くとも1週間以内に受診していること
  • 6カ月以上の通院実績があること
  • 週に数回程度の通院頻度があること

交通事故後にしばらく経ってから受診すると、「本当に交通事故によって負った傷なのか」という因果関係が証明できなくなってしまいます。可能であれば当日~翌日に受診するべきです。
また、後遺障害は十分な治療をしても完治しない症状であることが前提です。その基準の一つが6カ月間の治療であり、この期間以上通院したという事実が必要です。
さらに通院期間が長くとも、通院頻度が低いと「通院しなくて済む症状ならば後遺障害に認定する必要もない」と考えられる恐れがあります。

また、医師に作成してもらう後遺障害診断書の記述として、以下のようなものが必要です。

  • 受傷状況(事故状況)
  • 受傷状況や症状経過と、残存した症状との整合性
  • 残存する症状と他覚的所見との整合性

まず、受傷状況は「事故によって受傷した」という因果関係の基礎となるものです。
そしてその症状が受傷時から一貫していること、例えば途中から痛みを訴えなくなっていたのに後遺障害では痛みを主張しているとか、しびれを感じる部位が診断ごとに異なっているとか、そういったことは認定に極めてマイナスにはたらくでしょう。
最後に、例えば手のしびれを訴えているのに腰椎の損傷についてしか画像所見が無いなど、他覚的所見が症状を裏付けるものとなっていない場合は等級認定は困難でしょう。

検査にはどのようなものがある?

手足のしびれに関して、後遺障害等級認定に有用な検査には以下のものなどがあります。

しびれの後遺障害等級認定にまつわる主な検査
損傷の確認 MRI検査
CT検査
レントゲン検査
しびれの検査 神経伝導検査
筋電図検査
神経学的検査
(むちうちの場合など)
スパーリングテスト
筋萎縮検査
深部腱反射テスト

特に受傷直後のMRI検査は、受傷としびれの症状の整合性を確かめるために有用であるため、出来るだけ検査を受けるようにしましょう。
さらに弁護士に依頼すると、等級認定のために必要な検査実施の要請や、後遺障害診断書に必要な記述についても相談を受けられます。

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交通事故による足のしびれでお悩みの際は弁護士にご相談ください

記事のまとめ

今回の記事をまとめると、以下のようになります。

  • 脊椎の損傷や骨折などで、手足のしびれが出ることがある
  • 手足のしびれは後遺障害等級12級、または14級に該当する場合がある
  • 適切な後遺障害認定のためには医学的な検査が重要

足のしびれで百万円以上の慰謝料請求が可能な場合も

LINE相談

しびれなどの神経症状は後遺障害等級に認定されるのが難しく、場合によっては非該当とされることもあります。
ですが十分かつ適切な検査によって他覚的所見が得られていれば、適切な後遺障害等級として認定されます。
医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、治療が適切であっても、検査や診断書の書き方で等級認定が受けられないこともあります。
もし治療でご不安があれば、ぜひ後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
検査の要請だけではなく、慰謝料の増額でも被害者の方のお役に立ちます。
まずはお気軽にご相談ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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