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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故によるむちうち被害者の方に向けて、慰謝料の<相場>と<増額ポイント>を解説します。
こういった疑問にお答えしていきます。
ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
交通事故に関する「お金」は、色々な種類があります。
中でも混同しやすいのが「慰謝料」と「賠償金」です。
慰謝料は賠償金の一部です。
賠償金の内訳は
に分けることができます。
人身部分については、さらに後遺障害の有無で区別できます。
後遺障害「なし」でも支払われるお金と、後遺障害「あり」となって初めて発生するお金に分かれます。
以下のとおり表にまとめています。
内訳 | 内容 | 後遺障害なし |
---|---|---|
治療費 | 怪我の治療費用 | 〇 |
休業損害 | 怪我で仕事を休まなくてはならず、得られなかった収入への補償 | 〇 |
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) |
怪我や入院・通院への精神的苦痛に対する補償 | 〇 |
逸失利益* | 後遺障害が残ったことで失われた将来の利益 | × |
後遺障害慰謝料* | 後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償 | × |
*後遺障害等級が認定された場合のみ
この記事では「慰謝料」に焦点を当ててみていきます。
「休業損害」や「逸失利益」に関心のある方は、以下の関連記事をお役立てください。
<関連記事>休業損害
慰謝料の算定基準は複数あります。
そして、どの基準で慰謝料を計算するかが増額の最大ポイントともいえるのです。
慰謝料算定基準は次の3つです。
順番に確認していきましょう。
自賠責保険の基準とは
このような特徴があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法は次の通りです。
1日あたり4200円 →4200円✖(治療期間)* →4200円✖(実際の治療日数✖2)* |
---|
*「治療期間」と「実際の治療日数✖2」の短い方を採用
治療期間3ヶ月(90日)・治療日数が60日であれば、
→60日を2倍すると120日、短い方を選択するので治療期間3ヶ月(90日)を計算に使用します。
任意保険の基準とは
任意保険の加入率は100%ではありません。
交通事故の相手方の加入保険の確認は必須です。
以前公開されていた任意保険基準の入通院慰謝料は以下のページからも確認していただけます。
これまでの事例から、現在の任意保険の基準については自賠責保険の基準を少し上回る程度と思われます。
弁護士基準とは
弁護士基準の入通院慰謝料は、原則として入通院と治療の「期間」で計算します。
で参照する表が変わりますので、注意が必要です。
0 | 1 | 3 | 6 | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 145 | 244 |
1 | 28 | 77 | 162 | 252 |
2 | 52 | 98 | 177 | 260 |
3 | 73 | 115 | 188 | 267 |
4 | 90 | 130 | 196 | 273 |
5 | 105 | 141 | 204 | 278 |
6 | 116 | 149 | 211 | 282 |
7 | 124 | 157 | 217 | 286 |
8 | 132 | 164 | 222 | 290 |
9 | 139 | 170 | 226 | 292 |
10 | 145 | 175 | 230 | 294 |
11 | 150 | 179 | 234 | 296 |
12 | 154 | 183 | 236 | 298 |
※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円
通院月数 | 通院慰謝料 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 19 |
2 | 36 |
3 | 53 |
4 | 67 |
5 | 79 |
6 | 89 |
7 | 97 |
8 | 103 |
9 | 109 |
10 | 113 |
11 | 117 |
12 | 119 |
※慰謝料の単位は万円
最も慰謝料相場が高いのは「弁護士基準」で算出した時です。
慰謝料の相場について3基準はこのような関係です。
同じ交通事故でも算定基準が違えば慰謝料は変わります。
加害者側から提案される内容は、「自賠責保険」か「任意保険」のどちらかでしょう。
ですから「弁護士基準」での算定を求めていく必要があります。
交通事故の基本的な流れはこのようなフローです。
後遺障害慰謝料とは「後遺障害」があると認定されて初めて支払われる損害賠償です。
「後遺障害」というのは、身体に残った後遺症のうち次の条件に当てはまるものをよびます。
後遺症のうち次の4つを満たすもの
(1)交通事故による傷病が原因
(2)医学的に適切な方法で治療を続けたがかかわらず症状が残存
(3)将来的に回復が難しいと見込まれている肉体的・精神的な症状
(4)症状の存在が医学的に認められ、労働能力が喪失するとして一定の基準に該当するもの
この4つを満たす後遺症について、1級から14級までの後遺障害等級が割り当てられます。
むちうちで考えられる後遺症には、「しびれ」や「痛み」などの神経症状があります。
そして「神経症状」は
のいずれかに認定される可能性があります。
局部に頑固な神経症状を残すもの
局部に神経症状を残すもの
後遺障害12級・後遺障害14級について慰謝料はいくらになるのかを見ていきましょう。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級ごとに決められた金額を基準とします。
つまり、等級が決まった時点でおおよその後遺障害慰謝料の目安が分かります。
後遺障害慰謝料についても、入通院慰謝料のような算定基準ごとの違いがあります。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準※1 | 自賠責基準 |
---|---|---|---|
1 | 2,800 | 1,300 | 1,100 |
2 | 2,370 | 1,120 | 958 |
3 | 1,990 | 950 | 829 |
4 | 1,670 | 800 | 712 |
5 | 1,400 | 700 | 599 |
6 | 1,180 | 600 | 498 |
7 | 1,000 | 500 | 409 |
8 | 830 | 400 | 324 |
9 | 690 | 300 | 245 |
10 | 550 | 200 | 187 |
11 | 420 | 150 | 135 |
12 | 290 | 100 | 93 |
13 | 180 | 60 | 57 |
14 | 110 | 40 | 32 |
※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定
※2 慰謝料の単位は万円
この表から12級と14級の結果を抜き出すとこのようになります。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
自賠責保険の基準 | 93 | 32 |
任意保険の基準* | 100 | 40 |
弁護士基準 | 290 | 110 |
*現在非公開のため旧任意保険より抜粋
*単位は万円
後遺障害等級ごとに慰謝料の基準が決まっているということは、12級に認定されるか、14級に認定されるかで大きく変わってきます。
また、むちうちは非該当、つまり後遺障害として認定されないという可能性も十分あり得ます。
そうなると「後遺障害慰謝料」「逸失利益」は対象外となります。
むちうちで後遺障害認定を受けるためのポイントは以下の記事で解説しています。併せてお読みください。
<関連記事>むちうちでの後遺障害認定
お怪我はいかがでしょうか。
むちうちは一般的には3ヶ月程度で治るともいわれていますが、個人差はあるものです。
また、むちうちは治っても痛みやしびれが残ってしまったという方もいるでしょう。
計算方法や相場についてお話をしてきました。
実際に一つ一つ手計算するのは大変…という方に向けて「慰謝料計算機」をご紹介します。
慰謝料計算機は弁護士基準の計算結果ですので、もし相手方から示談内容を提案されているなら、比較検討にも使えます。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士