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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故のうち、被害が人に及ぶものを「人身事故」といいます。
気になるところです。
この記事ではそれらの疑問に一つ一つお答えします。
ケガの治療だけでも不安だと思います。
この記事で「通院」に関する疑問を解消していきましょう。
交通事故の慰謝料は2つあります。
<2つの慰謝料>
(1)入通院慰謝料:入院・通院をする精神的苦痛に対する慰謝料
(2)後遺障害慰謝料:後遺障害を負った精神的苦痛に対する慰謝料
そもそもの「慰謝料」の定義を確認しておきましょう。
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われるもの
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料には次のような違いがあります。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | |
後遺障害なし | 〇 | × |
後遺障害あり | 〇 | 〇 |
金額の基準 | 治療日数や治療期間 | 後遺障害等級 |
請求できる人
後遺障害慰謝料は事故で後遺障害を負った人だけ請求できます。
後遺症の中でも「4つの条件」を満たしたものを「後遺障害」といいます。
慰謝料の金額
「後遺障害」が認定されると1級~14級までのいずれかの「後遺障害等級」が割り当てられます。
慰謝料計算の基準は3つあります。
<3つの基準>
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準
3つの相場を比較するとこのようなイメージです。
自賠責保険の基準
「自賠責保険」とは自動車の運転者に加入の義務がある保険です。
任意保険の基準
「任意保険」は自動車の運転者が任意で加入する保険です。
弁護士基準
「弁護士基準」は裁判でも使われている基準です。
慰謝料は2種類あり、計算する基準は3つあります。
=入通院慰謝料・後遺障害慰謝料:3つの基準があります。
弁護士基準で計算すると最も高い金額をもらえます。
通院3ヶ月のとき、交通事故の慰謝料はいくらになるのかをみていきましょう。
慰謝料は2種類、計算基準は3つあると解説してきました。
まずは通院1日あたりの慰謝料の考え方から説明します。
通院1日あたりの慰謝料を計算してみます。
「自賠責保険の基準」と「弁護士基準」を中心に見ていきましょう。
(任意保険の基準は現在非公開のため)
1日あたり4,200円が入通院慰謝料となります。
注意したいのは通院日数と頻度です。
それは支給金額には上限があるからです。
Q&Aでも回答していますので、このままお読みください。
弁護士基準は<重傷>の場合と、<軽傷・むちうち>の場合の2つがあります。
詳細は次の表をご覧ください。
入通院慰謝料(重傷)
入通院慰謝料(軽傷・むちうち)
表のとおり、弁護士基準では1日あたりの金額が決められているわけではありません。
入院・通院の長さ次第なので、一律で一日いくらということはないのです。
仮に「むちうち」で「1ヶ月通院」すると190,000円なので1日あたり6,333円となります。
実際の事例でチェックしていきましょう。
通院期間:3ヶ月(90日)
実際の通院日数:75日
症状:むちうち
後遺障害:なし
このような事例で考えてみます。
計算式:4,200円 ✖< 通院期間または実際の通院日数✖2>
<>の中は「短い方」を選びます。
実際の通院日数75日を2倍すると150日になります。
通院期間の90日と比較して少ない方を採用しますので
計算式に利用するのは「通院期間90日」です。
⇒ 4,200円 ✖ 90日 = 378,000円
自賠責保険の基準を使うと入通院慰謝料は<378,000円>です。
次に「弁護士基準」を確認してみましょう。
むちうちの場合はこちらの表「入通院慰謝料(軽傷・むちうち)」から確認できます。
通院期間は3ヶ月なので
⇒ 530,000円が弁護士基準の入通院慰謝料です。
交通事故の慰謝料や通院に関する「よくある質問集」です。
通院は適切な頻度を医師と相談しましょう
損害賠償というのはあくまで「適正」と認められる範囲になります。
たとえば、事故直後は毎日通院していたとしても、次第に頻度は変わるのが一般的です。
また、自賠責保険の基準での損害賠償を想定している場合は注意が必要です。
自賠責保険の基準では傷害部分の補償が120万円までと決められています。
この120万円は入通院慰謝料だけではありません。
通院交通費、診断書作成費用、投薬料、会社を休まなければならなかったことへの休業補償…など、すべての損害賠償が含まれています。
医師に適切な通院頻度を相談しながら治療を進めましょう。
3ヶ月の通院期間であれば、最低でも通院日数は週に3日以上、ひと月に10日以上が望ましいです。
通院期間に対して、実際の通院日数が少ない場合は、慰謝料が減る可能性もあります。
具体的に何日だと減る、などの決まりはありません。
ケガの程度や時期にもよりますが、おおよその目安としてください。
通院頻度や日数など気になる方は次の関連記事も読んでみてください。
人身事故・適切な通院頻度や日数について
症状固定までです。
むちうちだと「約3ヶ月」とされることが多いです。
「症状固定」というのは、これ以上治療を続けても症状の改善が見られない状態をさします。
交通事故の結果で腰の骨を折ってしまった。手術を経て骨はくっついたが、リハビリなどを続けてもしびれや痛みが身体に残ってしまった…というようなイメージです。
症状固定を境にして被害者が受けとるお金が変わります。
下のイラストをみてみましょう。
治療中は入通院慰謝料が発生しますが、症状固定後には発生しません。なぜなら症状固定とは「治療しても治らない」という時期なので、通院治療が必要と認められないのです。代わりに、「身体に残った損害」が確定するので、慰謝料を算出できるタイミングとなります。
症状固定については関連記事「症状固定」とは?でも詳しく解説しています。気になる方は併せてお読みください。
リハビリも人身事故の損害賠償の対象です。
どんな条件下でも認められるというわけではありません。
リハビリが「人身事故の治療に有用」であることを主張しましょう。
事前に弁護士に相談して、被害者の主張が伝わるように工夫していきましょう。
通院交通費も認められます。
交通事故の通院費として加害者側に請求できるものの例です。
ガソリン代は15円/kmで計算されます。
駐車場の料金や高速道路の使用が可能かは、あらかじめ加害者側の保険会社へ確認することをおすすめします。
人身事故の影響・ケガの程度によって認められます。あらかじめ加害者側の保険会社に確認をとっておき、タクシーを利用する度に「領収書」を保管しておきましょう。
① ②③の方法があります。
保険会社が打ち切りを打診してくるのは、先ほどの「症状固定」の時期を予想しているからです。
「このケガなら、症状固定はだいたい〇ヶ月後」というこれまでの実績をもとにしています。
主治医にその旨を相談して、「本当に症状固定なのか」を判断してもらいましょう。
症状固定の判断は医師の見解が尊重されます。保険会社が決定できるわけではありません。
弁護士への相談・依頼をすることで、保険会社との交渉も可能です。
この時も医師の見解は非常に重要な根拠となります。
色々な弁護士事務所が無料相談の体制を整えています。アトム法律事務所への無料相談をご検討中の方は無料相談のご案内も読んでみてください。今までにアトム法律事務所を利用してくださった方のアンケートも公表中です。
保険会社から一方的に通院費・治療費を打ち切られてしまったとしても、通院・治療は可能です。
後から請求する場合は「領収書」が必要です。通院の都度、領収書を出してもらい保管しておきましょう。
通院先を変更することは可能ですが、加害者側の保険会社への連絡と通院元・通院先への配慮は必要
通院先は変更できますが、合理的な理由を加害者側の保険会社にしっかり説明することが大事です。
勝手に転院する⇒×
転院を繰りかえす⇒×
治療費や交通費が支払われない可能性もあります。
また、病院間で連携をとってもらうことも大事です。
今通っている病院にも転院の旨を伝えてください。できれば「紹介状」などがあることが望ましいです。
そして、転院先でもスムーズに治療が開始できるように協力を依頼しましょう。
被害者の方は、通院・治療というストレスのかかる環境におかれています。
ケガへの不安をかかえながら加害者や加害者側の保険会社と接点を持つことは、精神的な負担が増えるだけです。
通院・治療に専念するためにも、後々の解決までの流れで損をしないためにも、弁護士に依頼・相談しませんか?
アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は24時間365日ご利用いただけます。電話・LINE・メールなど、使いやすい方法でお問い合わせください。混み合う時間帯や土日祝は順番をお待ちいただくこともあります。お早めのご連絡がおすすめです。
通院に関する慰謝料の問題・通院先の問題、様々なお悩み・疑問は尽きないことでしょう。また、ケガの後遺症が残った場合には「後遺障害認定申請」をしなくてはいけません。後遺障害認定には被害者の主張を効果的に正しく伝える「後遺障害認定のポイント」を押さえることが何より重要です。先々のことを見据え、弁護士に相談してみませんか?一緒により良い解決方法を見つけていきましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。