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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
むちうちは交通事故の結果として非常に多いものです。
「頸椎捻挫」「頸部打撲」「頸部捻挫」「外傷性頸部症候群」などと診断名がつきます。
事故後にひどい頭痛に悩まされる人は、この「むちうち」が影響しているかもしれません。
むちうちが引き起こす頭痛は、適切に対処しなくてはいけません。
最悪の場合、後遺症として身体に残ってしまう可能性もあります。
目次
首がこのような状態になることで、頭痛が起こると考えられています。
むちうちとは、前方または後方から強い力が身体にかかり、首(頸部・けいぶ)がむちのようにしなることをいいます。
不自然に加えられた力によって、首の神経や筋肉などの組織が損傷してしまうと、
むちうちの症状は全身にあらわれます。
事故後に次のような症状がみられる場合、むちうちの影響かもしれません。
「気のせい」と思わずに対処しておきましょう。
下表には、代表的なむちうちの症状をまとめています。
程度 | 症状 |
---|---|
軽度 | 頭痛、吐き気、めまい 耳鳴り、肩こり、背中の痛み |
重度 | 身体のしびれ、麻痺 視覚障害、聴覚障害 歩行障害、膀胱・腸の機能低下 知覚障害(熱さなどを感じ取れない) |
むちうちの症状には個人差があります。頭痛のほかにも、こういった症状がみられる場合は、むちうちが影響している可能性があります。
まずは整形外科を受診してください。
むちうちの疑いがある場合、整形外科でレントゲンやMRI検査を受け、筋肉や神経などに異常がないかを確認していきましょう。
整形外科では原因が分からなかったり、もしむちうちではなく直接頭部を打ちつけるなどの場合は、神経内科で頭部(脳)そのものに異常が起こっていないかをチェックしてください。
整骨院・接骨院への通院は、医師の許可を受けてからにしましょう。
現在、医学的に一般的な治療にかかった費用は損害賠償として認められやすいです。
しかし、整骨院・接骨院にかかる費用は柔道整復師による施術となり、医学的とは認められにくい傾向があります。
また、MRIやレントゲンなどの検査は整骨院・接骨院ではおこなえません。
こういったことからも、まずは整形外科(病院)の受診が望ましいのです。
医師の許可・指示を得ておくと、整骨院・接骨院の通院が認められる可能性が高まります。
以下に、よく読まれている関連記事をご紹介します。
適切な治療を受けることで、約40%程度の方が1ヶ月で改善に向かうとされています。
あまりに長期続いている場合は、医師に申告して指示を受けてください。
その一方で、「いつかは治るだろう」と放置していても良くなるとは限りません。
長期間放置してから病院に通っても、事故発生から時間が経ちすぎていて、事故と頭痛の因果関係が疑われる可能性があります。
事故との因果関係が認められなければ、治療費・通院交通費などは相手方から支払われない可能性も考えられます。
交通事故のあとに出てくる症状を見逃さず、早めに病院を受診してください。
一定の条件を満たした後遺症のことです。
(1)交通事故の怪我・症状との間に相当な因果関係がある
(2)障害が残っていることを医学的に証明できる
(3)将来的に回復が困難である
(4)労働能力が失われている
(5)障害が自賠責保険の等級に該当する
このような後遺症は、後遺障害として認定される可能性があります。
認定するのは医師ではなく、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)によっておこなわれます。
▼治療を続けても症状が良くも悪くもならない時期を「症状固定」といい、この時に「後遺症」が残ったかが判断されます。
症状固定となると、後遺障害等級認定の申請をするかを決めることになります。
後遺障害等級認定の申請方法は2つあります。
ひとつは事前認定、もうひとつは被害者請求という方法です。
弁護士としてのおすすめは「被害者請求」です。
それぞれの違いや、被害者請求をおすすめする理由は関連記事よりチェックしてみてください。
▼関連記事:事前認定と被害者請求
後遺障害等級は1級から14級まであり、障害の部位・程度などで分かれています。
被害者の身体に残った後遺症がどの等級に該当するかが審査されます。
「後遺障害慰謝料」の金額や、「労働能力がどれくらい失われているか」は、後遺障害等級ごとにある程度規定されています。
後遺障害部分の損傷賠償を確定させるためには、後遺障害等級認定の結果が必要不可欠です。
9級10号・12級13号・14級9号に認定される可能性があります。
多くは14級認定となり、次いで12級、そして重度の場合は9級認定となるでしょう。
9級10号 |
---|
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
※自動車損害賠償保障法施行令別表第2より
12級と14級の違いのひとつに、MRIなどの画像検査結果で受傷状況が確認できることがあります。
画像検査結果でむちうちの影響が明らかな場合は、12級認定されやすいものです。
画像検査で分からなくても、症状の存在が論理的に説明でき、自覚症状があれば14級認定される可能性もあります。
このような後遺障害認定を受けるためのポイントは後述していますので、このまま読み進めてください。
もっとも、後遺障害として認められない(無等級)の可能性も十分にあります。その場合は非該当とされ、後遺障害部分の損害賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)を認めてもらうことは非常に困難となってしまいます。
むちうちは、その症状の存在を医学的に証明しづらく、後遺障害認定を受けることが難しいものです。
非該当の場合は、「異議申立て」をおこなうことができます。
異議申立てについては以下の記事を参考にしてください。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害認定された等級でおおよそ決まります。
弁護士に依頼すると、9級10号認定で690万円、12級13号認定で290万円、14級9号認定で110万円となります。
相手方の保険会社から提案される金額は「自賠責基準」または「任意保険基準」に基づいて算定されていることが多いです。
同じ後遺障害等級でも、金額はどのように違うのでしょうか。
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準※1 | 自賠責基準 |
---|---|---|---|
9 | 690 | 300 | 245 |
12 | 290 | 100 | 93 |
14 | 110 | 40 | 32 |
※1 旧任意保険支払基準を参照、現在は保険各社が独自に設定
※2 慰謝料の単位は万円
弁護士基準での慰謝料獲得を目指すなら、弁護士への依頼が欠かせません。
金額交渉の相手は、加害者側の保険会社です。
企業としては支出(被害者への損害賠償金)は低く抑えたいですし、被害者の主張をそのまま受け入れるわけではないでしょう。
慰謝料を適正に獲得するなら、交通事故に強い弁護士をたてて交渉にのぞむ必要があるのです。
弁護士が裁判でも通用する基準を使うことで、相手方の保険会社に増額を認めてもらいやすくなります。
頭痛にかぎらず、むちうちの諸症状で後遺障害認定を受けることは簡単ではありません。
適正な損害賠償獲得のためにも、後遺障害認定を受けるためのポイントを確認していきましょう。
後遺障害認定を受けるほどのむちうちは、決して軽傷ではありません。
したがって交通事故そのものも一定程度の規模であるはず、とされています。
こういったケースは事故の規模は比較的小さいとされるので、後遺障害認定を受けることは難しいと言えるのです。
通院期間6ヶ月以上かつ通院実日数100日前後を目安として、後遺障害認定される可能性があります。
むちうちに関しては、通院3ヶ月くらいで、保険会社から治療費の打ち切りを提案されることも多いです。
そこで治療を終了してしまえば、後遺障害認定から遠ざかる恐れがあります。
そういう場合は、まずは弁護士に相談してください。
症状・状況をお伺いして、弁護士の視点からアドバイスを受けてください。
治療費の打ち切りを受け入れるのか、治療費の継続支払いを求めるかを決めていきましょう。
症状は一貫して連続していることを示さなくてはいけません。
雨の日に特別に症状が強まるのであれば、「雨の日に痛みが強くなる」と主張しましょう。
「雨の日に頭痛がする」だと、晴れている場合は頭痛もなく、日常生活に支障がないと受け取られかねません。
日頃から慢性的に頭痛があり、雨によってさらに強まる、というようにより正しく表現しなくてはいけません。
レントゲン・MRIなどで、むちうちによって筋肉・神経などの組織が損傷していることを示すことができれば、後遺障害認定はぐっと近づきます。
最初に病院を受診した時の検査結果と比べて、一貫して受傷がみられることを示しましょう。
交通事故との因果関係を示す資料にもなるのです。
弁護士は、後遺障害認定を受けるためのサポートも可能です。
「後遺障害慰謝料」獲得に向けて、まずは「後遺障害等級認定」を受けることが前提になります。
アトム法律事務所は、交通事故被害者の救済に力を入れています。
弁護士への無料相談予約は年中無休で受け付けています。
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むちうちの症状の出方には個人差があります。外見上は分からない症状なので、なかなか周囲から理解を得づらいこともあるでしょう。交通事故の解決実績が豊富な弁護士と一度話をしてみませんか。話をするだけでも、あなたの不安は解決に近づくかもしれません。 (第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
頭痛もむちうちによって引き起こされる症状のひとつです。首周辺の筋肉や神経を傷めたり、圧迫を受けることで起こると考えられています。そのほかにも、吐き気・めまい・痛み・しびれなど症状の出方はさまざまです。 むちうちで頭痛は起こるもの?
むちうちは【整形外科】を受診してください。MRIやレントゲンなどの画像検査をうけることで、どの部分に影響が出ているかを確認していきましょう。その後、神経内科を受診する必要があるかもしれません。医師の指示に従うようにしてください。 むちうちによる頭痛は何科で対応?
認定される可能性がある後遺障害等級は、9級10号・12級13号・14級9号です。最も多いのは14級認定で、画像所見があれば12級、さらに重度の場合は9級認定の可能性があります。もっとも、後遺障害等級に該当しない(非該当)とされることもあります。 むちうちによる頭痛の後遺障害等級
弁護士に依頼した時の相場は、後遺障害14級:110万円/後遺障害12級:290万円/後遺障害9級:690万円です。保険会社から提案される金額とくらべて3倍以上もちがう可能性があります。相手方の保険会社の提案がいつも適切とは限りません。 むちうちによる頭痛の後遺障害慰謝料