作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の脳震盪|後遺症の慰謝料は?重い症状だと頭痛・記憶障害に?
- 交通事故で負う脳震盪の症状・治療法とは
- 脳震盪を起因とする後遺症とは
- 脳震盪で請求できる慰謝料はいくらか
目次
交通事故における脳震盪の症状、入院すべき?
脳震盪の症状|頭痛・記憶障害~意識不明まで
交通事故における脳震盪では、事故による衝撃が頭部に加わることで脳が揺さぶられて一時的な機能障害がおこることをいいます。
脳震盪が原因で見られる症状は多岐にわたります。
脳震盪の代表的な症状
- 意識消失・意識障害(ぼーっとする、呼びかけに反応しなし)
- 頭痛
- 吐き気・おう吐
- めまい・ふらつき
- 不眠
- 健忘症状(脳震盪を起こした前後の記憶がない)
- 記憶力低下
- 気分変動(いらいら、不安)
など、脳震盪による代表的な症状はこのとおりです。
意識不明に陥るケースもありますが、症状は一過性であることが多いです。
もっとも、はじめは軽い脳震盪だと思っていても脳内出血などを引き起こしている可能性もあります。頭を軽く打っただけだからと自己判断せず、かならず病院で精密検査をうけるようにしてください。
脳震盪は念のため入院?安静期間は?
脳震盪は安静にしておけば問題ないと思われがちな症状かもしれませんが、きちんと検査を受けるなどしておかないと重症化する可能性があります。
医師の判断によって、検査のためや念のために数日間、入院するケースもあるでしょう。
安静期間の目安としては、1~2週間程度と言われていますが、あくまで目安です。安静期間は担当医師の指示に従うようにしてください。
脳震盪を起因とした後遺症
脳震盪による後遺症はどんな症状?
脳震盪は軽度な症状のみで後遺症が残る可能性は低くなっています。しかしながら、脳震盪が回復しきらないうちに再び脳震盪を起こすセカンドインパクト症候群を発症すると重症化して後遺症が残る可能性が高くなります。
脳震盪の後遺症とは?
- 集中力低下
- 注意力低下
- めまい
- 疲労感
- 頭痛
脳震盪といえど重篤な脳震盪では、このような後遺症の症状が残る可能性があります。
脳震盪による後遺症が残ったら…?
脳震盪によって後遺症が残ったら、後遺障害等級の申請をおこないましょう。
後遺障害とは?
後遺症が残ったことで労働能力を失うこと
後遺障害は障害の内容に応じて1級~14級までの等級で区分されています。一番重い後遺障害が1級とされています。
脳震盪では、
- 9級10号
- 12級13号
- 14級9号
このような後遺障害等級が認められる可能性があります。
後遺障害の申請のおおまかな流れは、
- 脳震盪の診察・治療を病院の医師からうける
- 後遺障害診断書の作成を医師に依頼
- 診断書など申請に必要な必要書類を集めて専門の認定機関に提出
- 専門の認定機関からの認定結果を待つ
このような流れとなります。
後遺障害等級の申請について詳しくはこちら
後遺障害等級は、申請したすべての後遺症が後遺障害として認定されるとはかぎりません。専門の認定機関によるシビアな審査を通らなければなりません。
後遺障害等級の申請に関して不安だという方は、交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で脳震盪になった場合の慰謝料
交通事故で脳震盪をおこすと、
- 病院で受けた治療にかかる治療費
- 安静のために休業したことで収入が減った
このように、さまざまな損害を被ることになります。
このような損害について交通事故の相手方に対して慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
損害賠償が請求できる項目については、後遺障害認定があるかどうかで異なってきます。
非該当 | 認定 | |
---|---|---|
治療費 | 〇 | 〇 |
通院交通費 | 〇 | 〇 |
入院雑費 | 〇 | 〇 |
休業損害 | 〇 | 〇 |
入通院慰謝料 | 〇 | 〇 |
その他 | 〇 | 〇 |
逸失利益 | × | 〇 |
後遺障害慰謝料 | × | 〇 |
ではここで、
- 脳震盪で後遺症がないとき
- 脳震盪で後遺症があるとき
ごとに請求できる損害賠償の項目について解説していきます。
脳震盪で後遺症がないときの慰謝料
脳震盪を起こして安静期間を無事に経過し、後遺症が残らなかった場合でも請求できる慰謝料があります。
意味 | |
---|---|
治療費 | 治療にかかった費用 |
通院交通費 | 通院にかかった交通費 |
入院雑費 | 入院にかかった雑費などの損害賠償 |
休業損害 | 怪我をして仕事を休んだことによる収入減の補償 |
入通院慰謝料 | 入院や治療によってうけた精神的苦痛への慰謝料 |
その他 | 診断書作など必要書類の作成費といった損害賠償 |
後遺障害の認定の有無にかかわらず交通事故で怪我を負った場合、症状固定までの期間で受けた損害に対する損害賠償の請求が可能です。
治療費、休業損害、入通院慰謝料などについて詳しくはこちら
脳震盪で後遺症があるときの慰謝料
脳震盪で後遺症が残って、後遺障害等級が認定されることで請求可能な慰謝料があります。
意味 | |
---|---|
逸失利益 | 後遺障害が残ったことで将来にわたって収入が減少した分の補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによってうけた精神的苦痛への慰謝料 |
後遺障害が認定されると症状固定までに受けた損害にくわえて、このような慰謝料といった損害賠償の請求が可能です。
逸失利益、後遺障害慰謝料について詳しくはこちら
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交通事故に注力するアトムの弁護士
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
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