弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
こちらの記事は『交通事故における「入通院慰謝料」の相場』を中心に解説していきます。
交通事故の怪我における通院期間の目安というのは、怪我の内容や程度によってさまざまなので一概に言うことはできません。
もっとも、通院期間の目安が3ヶ月~6ヶ月程度になるという話を耳にしたという方が多くいらっしゃるようです。
このような目安が言われるようになったのは、任意保険会社が治療費の支払いを打ち切る目安としているからだと言われています。
治療費打ち切りの目安とはいえ、治療期間の目安としてある程度参考にすることはできると思います。
打撲 | 1ヶ月 |
むちうち | 3ヶ月 |
骨折 | 6ヶ月 |
任意保険会社は、ある程度の期間が経過したあたりで治療費の打ち切りを打診してくることになるでしょう。
交通事故で怪我を負った場合は、目安に惑わされずに、
まで通院を続けるようにしましょう。
治療費の打ち切りについて詳しくはこちら
通院期間の目安として3ヶ月・6ヶ月の場合が多いことが分かりました。では、ここでそれぞれの期間における慰謝料の例を具体的にみていきたいと思います。
通院期間3ヶ月における慰謝料例を見ていきます。
3ヶ月(90日)の通院で、実治療日数が30日のケース
実治療日数30日 × 2 = 60日となり3ヶ月(90日)より少ないので、自賠責保険基準では60日を慰謝料算定の日数として用います。
3つの基準ごとの入通院慰謝料はつぎのとおりです。
基準 | 入通院慰謝料 |
---|---|
自賠責保険基準 | 252,000円 |
任意保険基準 | 378,000円 |
弁護士基準 | 730,000円 |
弁護士基準が最も高くなっていることがお分かりいただけると思います。
通院期間6ヶ月における慰謝料例を見ていきます。
6ヶ月(180日)の通院で、実治療日数が50日のケース
実治療日数50日 × 2 = 100日となり6ヶ月(180日)より少ないので、自賠責保険基準では100日を慰謝料算定の日数として用います。
3つの基準ごとの入通院慰謝料はつぎのとおりです。
基準 | 入通院慰謝料 |
---|---|
自賠責保険基準 | 420,000円 |
任意保険基準 | 643,000円 |
弁護士基準 | 1,160,000円※ |
※むちうちの場合をのぞく
弁護士基準が最も高くなっていることがお分かりいただけると思います。
ただし、むちうちによる6ヶ月の通院の場合は弁護士基準でも89万円が相場となるケースが多くなっています。
入通院慰謝料は、交通事故におけるさまざまな損害賠償項目のうちの一つです。傷害慰謝料とも呼ばれています。
交通事故で負った怪我の入院・通院で被った精神的苦痛に対する補償として、事故の相手方に請求することができる損害賠償です。
交通事故の損害賠償項目として他にあげられるのは、
などが主にあげられます。
交通事故における損害賠償について詳しくはこちら
今回は、交通事故の損害賠償の一つである「入通院慰謝料」に焦点をあててみていきます。
交通事故の入通院慰謝料の計算について解説する前に、計算に用いられる基準についてお話しておきたいと思います。慰謝料は、3つの基準のいずれかを使って計算されることになります。
この3つの基準は一律ではなく、どの基準を使って慰謝料を計算するかで金額に差が出ることになります。
どの基準も基本には「症状固定までの入通院期間」をもとに計算されることになります。もっとも、この入通院期間をどのようにとらえるのかが、慰謝料の計算では問題になってきます。
用いられる算定基準についてしっかりと理解しておかなければ、適正な慰謝料を得ることはできません。それぞれの基準を用いた入通院慰謝料の計算方法を一つずつみていきたいと思います。
自賠責保険基準は、交通事故の損害を最低限度で補償するものです。そのため、3つの基準のなかで最も低い慰謝料として計算されることになります。
自賠責保険における慰謝料の日額は4200円と決まっており、この日額に入通院日数をかけて入通院慰謝料は計算されます。
[入院日数 × 4200円] + [通院期間(=実治療日数 × 2) × 4200円]
または
[入院日数 × 4200円] + [通院期間 × 4200円]
※通院期間が少ないほうが採用される
入院日数とは、実際に入院していた日数です。
通院期間とは、通院をはじめた日~通院が終わった日までの期間をさします。
実治療日数とは、通院期間のあいだに実際に病院で治療をうけた日数です。
自賠責保険基準について詳しい解説こちら
任意保険基準は各保険会社で独自に定める基準なので公表されておらず、確認することができません。もっとも、自賠責保険基準より少し高い基準で設定されていることが多いようです。
かつては各任意保険会社が統一基準を用いていた「旧任意保険支払基準」というものがありました。
各任意保険会社ごとの基準によって計算されるが、旧任意保険支払基準を参考にすることが多い
旧任意保険会社基準を確認したい方は、「任意保険基準の入通院慰謝料」のページをご覧ください。
任意責保険基準について詳しい解説こちら
弁護士基準は、過去の判例から作成された赤本で計算されることになります。3つの基準のなかで最も高い慰謝料として計算されることになります。
弁護士基準では、
のように、怪我の程度によって用いられる基準が分けられています。
赤本の別表1/別表2で計算される
弁護士基準を確認したい方は、弁護士基準の入通院慰謝料算定表「別表1:重傷」/「別表2:軽傷・むちうち」のページをご覧ください。
弁護士基準について詳しい解説こちら
入通院慰謝料の計算方法は、自賠責保険基準/任意保険基準/弁護士基準でそれぞれ異なることはすでにお伝えした通りです。
計算方法が分かったとしても、通院期間ごとに自分で計算するのは何かと面倒だと思われる方が多いと思います。
そんなときにお使いいただきたいのが、こちらの「慰謝料自動計算機」です。入通院慰謝料を含めた交通事故における損害賠償を自動で簡単に計算することができます。
こちらの計算機は弁護士基準で計算しています。すでに保険会社から慰謝料などの示談金の提示があったという方は、こちらの計算機の結果と比べてみてください。
「計算機の結果のほうが高額だった」
という方は、弁護士に相談することをご検討ください。
慰謝料増額の可能性がある方は、弁護士基準での算定がおこなわれていない可能性が高いです。弁護士基準による算定を保険会社と交渉するには、弁護士の力が必要になります。
弁護士なしで保険会社と交渉するのは困難を極めます。交通事故案件に注力する弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の案件を積極的にあつかっています。アトムの弁護士に相談してみたいという方は、こちらの窓口からお問い合わせください。
24時間・365日、専属スタッフが対応しています。
弁護士との相談方法は、
の3つからお選びいただけます。仕事や家事などご自身のライフスタイルに合った窓口からご選択ください。
どの窓口も、基本的には無料相談で承っています。気軽にご利用ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。