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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この記事は、「交通事故の損害賠償の計算方法」について詳しく解説しています。
交通事故の損害賠償がどのくらいになるのか気になっている方は、ぜひこのまま最後までご覧ください。
交通事故は、
など多くの損害を被ることになります。交通事故における損害賠償額は、さまざまな損害を金額に換算して合計したものになります。
もっとも、交通事故の多くは事故の当事者どちらかの一方的な責任であるケースばかりではありません。被害者と加害者の双方になんらかの過失が問われることが多いです。このような場合は過失割合に応じて損害賠償額から減額されることになります。
損害の合計 ×(1-過失割合)
過失割合について詳しくはこちら
交通事故の賠償金は主に4つの損害で構成されています。
賠償金には、大きくこの4つの種類が含まれています。各損害の内容を詳しくみていきたいと思います。
積極損害は交通事故の被害にあったことで必要となった実際の出費による損害です。
治療関係費
このような項目が賠償金の積極損害に該当することになります。
死亡事故の場合は、葬儀費用なども積極損害としてあつかわれることになります。
消極損害は交通事故の被害にあったことで利益(収入)が得られなくなったことによる損害です。
このような項目が賠償金の消極損害に該当することになります。
慰謝料は交通事故の被害にあったことで受けた精神的苦痛による損害に対して支払われます。
このような項目が賠償金の慰謝料に該当することになります。
物的損害は交通事故の被害にあったことで自動車などの物が壊れるといった損害です。
このような項目が賠償金の物的損害に該当することになります。
積極損害は実際の出費による損害なので、実費に応じた額が支払われるのが基本です。
治療関係費に関しては事故の相手方が任意保険に加入していれば、保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。立て替えた後に保険会社に治療関係費を全額請求するというケースも場合によってはあります。治療費を立て替えた時は診療報酬明細書などを受け取り、失くさないように大切に保管しておいてください。
積極損害の請求で大切なのは領収書を残しておくことです。特に、タクシーを利用した場合の通院交通費などは領収書がないと請求がむずかしくなってしまいます。
「この費用も請求できるのか?」と疑問に思ったものは請求対象になり得る可能性が十分にありますので、領収書は捨てずにとりあえず保管しておくことをおすすめします。
治療費、交通費、介護費などの計算方法について詳しくはこちら
交通事故で怪我を負ったことで働けなかった分の収入減額分を休業損害として請求することができます。
休業損害は個々の収入や職業によって細かい計算方法は異なりますが、共通する基本的な計算式があります。
[算定基礎日額] × [実休業日数]
算定基礎日額は
自賠責基準の「5,700円」
あるいは
任意保険基準の「事故前の収入」
のいずれかで算定されることになります。
事故前の収入は、職業ごとに計算方法が異なります。
給与所得者*:事故前3ヶ月の収入 ÷ 90日
* 収入額を証明する「休業損害証明書」が必要
自営業者:事故前年度の確定申告書記載の所得金額 ÷ 365日
専業主婦:5,700円 または 賃金センサスによる女性の平均賃金
このように事故前の収入が計算されます。
実休業日数は、
怪我が完治するまで
後遺症(後遺障害)が残る場合は症状固定の日まで
このような期間を対象とし、実際に休業した日数で算出されます。
休業損害の計算方法についてさらに詳しくはこちら
交通事故で後遺症を負ったことで働くことが困難になり将来的に得られなくなった収入減額分を逸失利益として請求することができます。
休業損害と同様に、逸失利益は個々の収入や職業によって細かい計算方法は異なりますが、共通する基本的な計算式があります。
[基礎収入] × [労働能力喪失率] × [労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数]
基礎収入は、「事故前の収入」で算定されますが、職業ごとに計算方法が異なります。
労働能力喪失率は後遺障害によってどのくらいの労働能力が失われたかをあらわします。後遺障害等級の1級~14級ごとに100%~5%までの基準が決まっています。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、受け取った逸失利益を預金・資産運用することで生じる利益分をあらかじめ差し引いておくことです。労働能力喪失期間は症状固定時~定年(67歳)までの期間で計算するのが原則です。
逸失利益の計算方法についてさらに詳しくはこちら
入通院慰謝料は、入通院で被った精神的な苦痛という損害に対して支払われるものです。
入通院慰謝料は、一定の基準が決められています。基準は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つがあり、それぞれで金額が異なります。もっとも入通院慰謝料に関して、3基準には共通の考え方があります。
症状固定までの入通院の期間に応じて金額が計算される
入通院慰謝料の計算方法についてさらに詳しくはこちら
後遺障害慰謝料は、後遺症(後遺障害)が残ったことで被った精神的な苦痛という損害に対して支払われるものです。
後遺障害慰謝料は、一定の基準が決められています。基準は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つがあり、それぞれで金額が異なります。もっとも後遺障害慰謝料に関して、3基準には共通の考え方があります。
後遺障害等級に応じて金額が計算される
後遺障害慰謝料について詳しくはこちら
物的損害は物の損害に応じた実費が支払われるのが基本です。また、物損が生じたことで起こった損害についても請求が可能です。
基本的に物的損害では慰謝料が発生することはありません。通常、財産権侵害に伴う精神的苦痛は、財産的損害の填補により同時に填補されるものと考えられているからです。
もっとも、
など、所有者が特別な感情を持っているものによっては慰謝料が認められるケースが稀にあります。
物損事故と慰謝料の関係について詳しくはこちら
自動計算機を使ってみて、
「保険会社が提示してきた損害賠償額が低かった」
「慰謝料増額の見込みはあるのか」
このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士に相談いただきたいと思います。
損害賠償は、弁護士が介入することで弁護士基準による算定が可能になります。
アトム法律事務所は、交通事故の問題に注力する弁護士が多数在籍しています。交通事故被害者の方を対象に、無料相談を実施しています。こちらの受付窓口からお問い合わせください。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。