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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったり死亡したことで減少した将来的な経済的利益(収入)に対する損害です。このような損害は、損害賠償として事故の相手方に損害賠償請求することができます。
逸失利益の計算方法から、逸失利益に関するよくある疑問について解説していきたいと思います。
目次
逸失利益とは、交通事故など不法行為によって受けたさまざまな被害を補償する損害賠償項目のひとつです。
交通事故にあったことで将来的に得られなくなった経済的利益(収入)
交通事故で怪我を負ったり後遺障害が残ったら逸失利益を含めたさまざまな損害を金銭に換算して、事故の相手方に損害賠償請求をおこないます。
交通事故における逸失利益は、
このような種類に分けることができます。つづいては、それぞれの逸失利益がもつ意味の違いについて確認していきます。
交通事故で負った怪我は治療をつづけても完治せず、後遺症が残ってしまう可能性があります。後遺症が残ったことで、
このような場合、収入が減ってしまうことが考えられます。このような後遺症を後遺障害といいます。収入が後遺障害によって減額するという経済的な損害に対しての補償として、逸失利益という損害賠償項目があります。
後遺症がなければ将来的に得られたであろう経済的利益(収入)
交通事故で被害者が死亡すると、当然ながら将来的に獲得するはずだった収入が得られなくなってしまいます。このような死亡によって収入が減額するという経済的な損害に対しての補償として、逸失利益という損害賠償項目があります。
交通事故で死亡していなければ将来的に得られたであろう経済的利益(収入)
逸失利益以外にも交通事故によって収入が減額したことに対する補償があります。これを休業損害といいます。
交通事故で休業せざるを得なくなったことで得られなくなった症状固定日までの経済的利益(収入)
広義の意味としては休業損害も収入減という損害なので逸失利益にふくまれることになります。ですが、厳密には症状固定日を境に区別される項目となっています。症状固定とは、治療をつづけても良くも悪くもならない状態に落ち着いたと医師に判断されることです。
休業損害という損害賠償を請求するにあたって、後遺障害の有無は問われません。一方、逸失利益に関しては後遺障害の認定が必須となっています。この点にも違いがあるといえます。
後遺障害に関する逸失利益の基本的な計算方法はつぎのとおりです。
(①基礎収入)
×
(②労働能力喪失率)
×
(③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
具体例を用いてこちらの計算式にあてはめてみてみたいと思います。
▼具体例 |
---|
・47歳 男性 ・年収600万のサラリーマン ・後遺障害8級6号 |
逸失利益の計算 |
(①600万) × (②45%) × (③12.4622) =3364万7940円 |
計算式や具体例だけ見ても良く分からないと思います。計算式を分解して、要素を一つずつ解説していきたいと思います。
基礎収入とは、後遺障害を負わなければ手にしていた収入のことです。原則としては、事故前の現実収入を基礎として計算されることになります。
サラリーマンのような給与所得者や自営業者をイメージすると、基礎収入が事故前の現実収入であることをつかみやすいと思います。もっとも、基礎収入があるとみなされるのは給与所得者や自営業者だけではありません。現実収入のなかった主婦・学生でも基礎収入があると認めらます。
職業ごとに基礎収入の求め方を確認しておきます。
計算式 | |
---|---|
給与所得者 | 月収 × 12ヶ月 + 特別賞与 |
自営業者 | 事故前年の確定申告に基づく所得金額+青色申告控除額 |
主婦 | 賃金センサスによる女性の平均賃金 |
学生 | 原則、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金 |
職業ごとに基礎収入はこのようにして計算されることになります。
また、基礎収入は税金を控除しない税込金額として現状は取りあつかわれています。
収入の種類によって、基礎収入にあたらないとされるものがあるので注意が必要です。
などの不労所得は後遺障害の影響を受けないと考えられているため基礎収入には含まれません。
労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことで労働能力が一部または全部が喪失したことによる減収の割合を数値であらわしたものです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
後遺障害の等級ごとに喪失率は定められています。
労働能力喪失期間とは、後遺障害が残らなければ働くことができた期間です。
原則として、症状固定~67歳(定年)が労働能力喪失期間とされています。
ライプニッツ係数は、逸失利益から中間利息を控除するために用いられます。逸失利益にあたる部分の収入は本来であれば月ごと年ごとに受け取っていくはずだったお金です。そのようなお金を一括で受け取ると、
などの資産運用によって利息を得ることになります。
一括で受け取らなければこのような利息は発生するはずがないものです。逸失利益は収入の減額分を補償することを目的としているので、利息まで逸失利益にふくめてしまうと本来の目的からずれてしまうことになります。損害賠償を支払う側と受け取る側で不公平が生じないように、過剰な利息分をあらかじめ差し引いておくという考え方で用いられるのがライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間に応じて基準が設けられています。
労働能力喪失期間* | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.9524 |
2年 | 1.8594 |
3年 | 2.7232 |
4年 | 3.546 |
5年 | 4.3295 |
6年 | 5.0757 |
7年 | 5.7864 |
8年 | 6.4632 |
9年 | 7.1078 |
10年 | 7.7217 |
20年 | 12.4622 |
30年 | 15.3725 |
*一部抜粋しています。
死亡事故に関する逸失利益の基本的な計算方法はつぎのとおりです。
(①基礎収入)
×
(1 ー ②生活費控除率)
×
(③就労可能年数に対応するライプニッツ係数)
具体例を用いてこちらの計算式にあてはめてみてみたいと思います。
▼具体例 |
---|
・47歳 男性 ・年収600万のサラリーマン ・2人の被扶養者(妻・息子) |
逸失利益の計算 |
(①600万)×(1 ー ②30%)×(③12.4622 ) =5234万1240円 |
計算式だけ見ても良く分からないと思います。計算式を分解して、要素を一つずつ解説していきたいと思います。
基礎収入とは、死亡しなければ手にしていた収入のことです。原則としては、事故前の現実収入を基礎として計算されることになり、後遺障害の逸失利益の場合と同様に考えられます。
現実収入のなかった主婦・学生でも基礎収入があると認められるので、この点も後遺障害の逸失利益の場合と同様です。
あらためて、職業ごとに基礎収入の求め方を確認しておきます。
計算式 | |
---|---|
給与所得者 | 月収×12ヵ月+特別賞与 |
自営業者 | 事故前年の確定申告に基づく所得金額+青色申告控除額 |
主婦 | 賃金センサスによる女性の平均賃金 |
学生 | 原則、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金 |
年金受給者* | 年金の受給額 |
*原則、被害者が保険料などを負担していた場合
基本的に死亡事故に関する逸失利益の基礎収入は後遺障害のケースとおなじような扱いとなりますが、一点注意ポイントがあります。後遺障害の逸失利益では基礎収入にあたらないとされていた年金受給者は、死亡の逸失利益では基礎収入としてあつかわれることになります。
もっとも、年金といってもさまざまな形態の年金があるため基礎収入に該当するかどうかの判断は専門知識がないとむずかしいです。逸失利益の算定はかならず交通事故の知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
生活費控除率とは、生活費の支出の必要がないのでその分を差し引かれることです。生活費控除率は、用いる基準ごとに異なるのでそれぞれ確認しておきます。
▼自賠責基準 | |
---|---|
被扶養者がいない | 年収の50% |
被扶養者がいる | 年収の35% |
▼任意保険基準 | |
被扶養者がいない | 50% |
被扶養者 1人 | 40% |
被扶養者 2人 | 35% |
被扶養者 3人以上 | 30% |
▼弁護士基準 | |
被扶養者 1人 | 40% |
被扶養者 2人以上 | 30% |
女性*¹ | 30% |
男性*² | 50% |
*¹ 主婦・独身・幼児など含む
*² 独身・幼児など含む
労働能力喪失期間とは、死亡しなければ働くことができた期間です。
原則として終期が67歳(定年)までが就労可能年数とされ、後遺障害の逸失利益の場合と同様に考えられます。もっとも年金受給者の逸失利益を計算する場合、就労可能年数の終期は被害者の平均余命となる点に注意が必要です。
逸失利益からの中間利息控除に用いられるライプニッツ係数は、後遺障害に関する逸失利益の場合と同様のライプニッツ係数が用いられます。
後遺障害、死亡事故における逸失利益の計算方法について詳しく解説していきました。どのように計算されて逸失利益の額が決まるのか知っておくことは適正な額を得るには重要です。
しかし、計算方法は細かく複雑なのでいざご自身で計算しようとしても少しむずかしいかもしれません。また、逸失利益は交通事故における損害賠償の一項目にすぎません。
気になるのは逸失利益などを含めた損害賠償の総額ではないでしょうか。そこでおすすめしたいのがこちらの慰謝料自動計算機です。
事故~治療終了までの日数、後遺障害等級の有無、事故当時の年齢・年収などの項目を入力いただくだけで自動で損害賠償を計算してくれます。ぜひお試しください。
逸失利益の基本的な考え方は収入減に対する補償です。現状とくに財産上、特段の不利益がないのであれば逸失利益は原則的には認められないという判断がくだされます。
もっとも、
このような場合は、逸失利益が認められることがあります。
交通事故の後遺障害で多い「むち打ち症」では、
このような後遺障害等級が認定される可能性が高いです。しかし、むち打ち症による神経神経症状は一生涯つづくとは考えられていません。そのため労働能力喪失期間が制限される可能性が高くなっています。
労働能力喪失期間は症状固定~67歳までではなく、
に制限される場合が多くなっているという点をおさえておく必要があります。
年金が逸失利益の範囲内かどうかは、後遺障害の逸失利益、死亡事故の逸失利益かで異なります。
後遺障害 | 死亡事故 | |
---|---|---|
年金 | 含まない | 含む* |
* 原則として、本人が保険料を払っていた場合
後遺障害が残っても年金の受給額が減少することはありません。しかし、死亡すると受給者がいなくなるので死亡事故の逸失利益に関してだけは年金を基礎収入として認められています。
遺族年金など受給権者が保険料を支払っていないような年金制度の場合は、基礎収入としては認められません。
交通事故の逸失利益は、原則的には課税対象外です。
所得税 | 対象外 |
---|---|
相続税 | 対象外* |
*死亡による逸失利益に関して対象
後遺障害の逸失利益を受け取る前に交通事故とは別の原因で死亡した場合は、相続税の課税対象となります。
逸失利益をはじめとした損害賠償の算定では、あらかじめ決められた一定の基準を用いられることになります。この一定の基準というのは一つではなく、
これら3つのうちのいずれかで算定されることになります。
これらはそれぞれ基準が異なり、一般的には自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で高額になっています。
交通事故の損害賠償請求は、ほとんどのケースでは事故の相手方が加入する保険会社との示談交渉ですすめられます。保険会社は適正額より相当低い金額を示談交渉で提示してきます。
適正額の逸失利益を得るには弁護士基準による算定がおこなわれる必要があります。
弁護士基準による逸失利益などの損害賠償を得るには、示談交渉に弁護士が介入する必要があります。弁護士なしで交通事故処理のプロである保険会社と交渉をすすめるのは非常に不利です。
交通事故を専門的にあつかっている弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社と対等な立場で交渉をすすめることができます。
アトム法律事務所は交通事故案件に注力しており、交通事故問題の知識・経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。アトムの弁護士による無料相談を実施していますので、この機会にぜひ悩みを気軽にご相談ください。
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岡野武志弁護士