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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺障害を負ったり、死亡に至ったりしたら、将来得られるはずだった収入が得られなくなるという損害を被ります。
このような損害に対して逸失利益を事故の相手方に損害賠償として請求することができます。
目次
逸失利益は、交通事故という不法行為で被ることになった損害に対するさまざまな補償のひとつです。
交通事故に見舞われたことで将来的に得られなくなった経済的な利益(収入)
交通事故における逸失利益は、後遺障害に対する逸失利益と死亡事故に対する逸失利益のいずれかに分けることができます。
交通事故で負った怪我が完治せずに後遺症が残ってしまうと、
このような可能性があり、収入の減少という損害を被ることになります。収入の減少という損害に対する補償として逸失利益を損害賠償請求することができます。
後遺症を負わなければ将来的に得られたはずの経済的な利益(収入)
もっとも、このような逸失利益は「後遺障害の認定」によって請求することが可能になります。実際に将来的な収入が減少したとしても、後遺障害の認定なくしては請求することはむずかしいです。
<関連記事>後遺障害申請についてはこちら
死亡事故の場合、将来得られるはずだった収入は当然ながら失うことになります。このような収入の減少という損害に対する補償として逸失利益を損害賠償請求することができます。
交通事故で死亡しなければ将来的に得られたはずの経済的な利益(収入)
逸失利益は交通事故の損害賠償として請求できる項目のひとつです。逸失利益以外に請求できる損害賠償についてもおさえておきたいと思います。交通事故の損害賠償で請求される主な項目はつぎの通りです。
治療費 |
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交通事故で負った怪我の治療費 |
休業損害 |
交通事故で負った怪我の影響で休業したことで減少した収入に対する補償 |
入通院慰謝料 |
交通事故で負った怪我の入通院による精神的苦痛に対する補償 |
交通費などその他 |
通院にかかった交通費、入院に必要な雑費などその他の費用 |
後遺障害慰謝料* |
後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
* 後遺障害等級の認定が必要
交通事故の被害にあわれた多くの方が請求できるのは、このような項目が共通しています。ここで紹介した項目はあくまで主だったものです。ご自身の状況に応じて請求できる項目はさまざまなので、損害賠償請求する場合は漏れのないようにすることが重要です。
ここで逸失利益を含む損害賠償の目安を確認するために、交通事故における損害賠償の自動計算機を紹介します。
事故前の年収、年齢、通院日数などを入力いただくと、計算機が自動で損害賠償の目安をはじき出します。
自動で計算してくれるのは便利ですが、どのように逸失利益が計算されているのか理屈を理解しておきたいという方もいらっしゃると思います。
(基礎収入)×(労働能力喪失率) ×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
このような計算式を用いて逸失利益は算出されます。
逸失利益の計算方法について詳しくは関連記事をご確認ください。
<関連記事>交通事故逸失利益の計算方法はこちら
逸失利益は、「実際に減収したことに対する補償」が基本的な考え方としてとられます。
後遺障害等級に認定されていること
かつ
実際に収入が減少することが証明できること
このような方が逸失利益を手にすることができるということになります。
したがって、交通事故にあって後遺障害が残っても実際に財産上の減収が特段ないような方は逸失利益が認められないのが原則です。
しかし、減収がないように見えても、
このような努力によって減収なしの状態を保っているという場合、逸失利益の支払いをめぐって争いになりやすいことになります。
減収なしでも逸失利益が認められるようにするには、
このような点をしっかりと証明することが重要になります。
逸失利益は将来的に発生する損害を見越して請求しなければならないので、専門的な知識が必須になると思います。逸失利益を含む損害賠償の請求に関して不安があるという方は、交通事故の専門知識が豊富な弁護士にぜひご相談いただきたいと思います。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士