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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害等級の認定で得られる慰謝料と得られない慰謝料があります。認定の前後でどのような慰謝料の違いがあるのかみていきたいと思います。
たとえば、後遺障害14級の認定前でも交通事故を原因とする怪我を負ったのであれば、さまざまな慰謝料・損害賠償を得ることができます。
交通事故によって負った怪我の治療費を交通事故の相手方に請求することができます。ほとんどの場合、相手方は保険に加入しています。したがって実際には任意保険会社が代わって病院に治療費を支払うことになります。
入通院にかかった交通費なども請求できます。領収証などは捨てずに保管しておくようにしてください。
交通事故の怪我によって仕事を休まざるをえなくなったことで減った収入・収益に対する補償を交通事故の相手方に請求することができます。
会社などに勤める給与所得者・自営業者だけでなく、主婦でも示談交渉によっては請求することが可能です。
交通事故による怪我の治療に際して受けた、精神的苦痛に対する損害賠償を交通事故の相手方に請求することができます。
後遺障害14級の認定によって、さまざまな慰謝料・損害賠償を得ることができます。
交通事故の怪我が完治せず後遺障害が残ったことで受けた、精神的苦痛に対する損害賠償を交通事故の相手方に請求することができます。
後遺障害は症状の内容に応じて、重症のほうから1級~14級まで区分されています。後遺障害等級に応じて、慰謝料が設定されています。
交通事故の後遺障害によって将来的に得られなくなった収入・収益に対する補償を交通事故の相手方に請求することができます。
交通事故で怪我を負うとさまざまな損害を被ることになります。治療費や慰謝料などの損害項目を総計したものが、損害賠償の総額ということになります。
各損害項目は、それぞれ計算方法があります、ひとつずつみていきたいと思います。
交通事故の怪我に関する治療関係費については、決まった計算方法などはありません。基本的には症状固定までにかかった実費を支払ってもらえることになります。
交通事故の相手方はほとんどの場合、任意保険に加入しているでしょう。このような場合は、保険会社が直接病院に症状固定までの治療費を支払ってくれることに通常はなります。
場合によっては治療をうけたご自身が立て替え払いすることもあります。このような場合は、後から保険会社に請求します。診断書・診療報酬証明書といったかかった費用を証明する資料を用意する必要があります。
治療費についてさらに詳しくはこちら
休業損害の基本的な計算方法は、基礎収入額に休業日数をかけて割り出されることになります。
休業損害には、算定基準が自賠責保険基準/任意保険基準/弁護士基準(赤本)の3つがあります。それぞれの基準における休業損害の計算方法はつぎのとおり異なります。
原則5,700円 × 休業日数(上限19,000円)
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
※1日あたりの基礎収入の割り出し方は職業ごとに異なる
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
※1日あたりの基礎収入の割り出し方は職業ごとに異なる
基礎収入が19,000円より高い方は任意保険基準・弁護士基準で計算したほうが増額されます。
休業損害について詳しくはこちら
入通院慰謝料には、算定基準が自賠責保険基準/任意保険基準/弁護士基準(赤本)の3つがあります。それぞれの基準における入通院慰謝料の計算方法はつぎのとおりです。
4200円 × (症状固定時までの入通院期間 or 実入通院日数の2倍のいずれか少ない方)
各保険会社ごとの算定表を使用する
詳しくは「旧任意保険の算定表」をチェックしてみてください。
どの基準を使って算定するかで、入通院慰謝料の金額に差が出ることになります。
入通院慰謝料について詳しくはこちら
後遺障害慰謝料には、算定基準が自賠責保険基準/任意保険基準/弁護士基準(赤本)の3つがあります。それぞれの基準における後遺障害慰謝料の相場は次のとおりです。
等級 | 自賠責 | 任意保険※ | 弁護士 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1400万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1670万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 1990万円 |
2級 | 958万円 | 1120万円 | 2370万円 |
1級 | 1100万円 | 1300万円 | 2800万円 |
※旧統一任意保険基準
どの基準を使って算定するかで、後遺障害慰謝料の金額に差が出ることになります。
後遺障害慰謝料について詳しくはこちら
逸失利益の基本的な計算方法はつぎのとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
このような計算式にあてはめることで、逸失利益は計算することができます。
逸失利益について詳しくはこちら
後遺障害14級に認定された場合の慰謝料といった損害賠償の総額は、年齢・収入などさまざまな要因で個人個人異なることになります。
後遺障害14級に認定された事例について詳しくは「14級の解決実績」のページをご覧ください。
事例ではさまざまなケースが掲載されているので参考になると思います。ただ、知りたいのはやはりご自身が受け取れる総額の目安だと思います。
そこで、簡単に慰謝料などの損害賠償を計算できるツールを紹介します。
治療期間・休業日数・年齢・年収などの必要な項目を入力するだけで、簡単に計算することができます。
保険会社から提示された慰謝料などの損害賠償に疑問をお持ちの方は、一度お試しください。
各慰謝料の計算方法でしばしば登場した、弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準について加えて解説しておきます。
自賠責基準とは、自動車に加入義務が課せられている自賠責保険から保険金が支払われる際に用いられる基準のことです。自賠責保険は最低限度の保障にとどまるため、3つの基準のなかで最も低いとされています。
任意保険基準とは、自賠責保険だけではまかなえない損害をカバーするための任意保険から保険金が支払われる際に用いられる基準のことです。各保険会社ごとに基準は異なり非公開のため詳しい基準を知ることができません。
もっとも、かつて各保険会社で共通に使われていた基準が存在していました。現在もかつての共通基準にある程度もとづいて算定されているのではないかと言われています。
弁護士基準とは、弁護士が後遺障害慰謝料などの金額を任意保険会社と交渉する際に用いられる基準のことです。弁護士が用いる基準は、通称「赤い本(赤本)」を参考にしています。この赤い本は、過去の判例が集められています。
3つの基準のなかで、弁護士基準が最も高い基準となっています。
交通事故の慰謝料をはじめとした損害賠償は、弁護士基準によって算定されることで最も適正なお金が得られることになります。弁護士基準で算定してもらうためには、交通事故を専門とする弁護士に相談していただきたいと思います。
アトム法律事務所に所属する弁護士は、数多くの交通事故案件を担当してきました。交通事故の経験が豊富な弁護士たちがそろっています。アトムの弁護士に相談したいという方は、専用の窓口までお問い合わせください。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。