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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で骨折をして、慰謝料や後遺障害等級など基本的なことが分かってくると、リハビリは治療期間に含まれるのか、そもそも治療期間はどれくらいなのか、子供だと慰謝料は多くなるのかなど、細かい疑問が生まれてくるかと思います。
そうした細かい疑問について、関連情報も含めて解説しています。
目次
一般的には6カ月程度であると言われています。
折れた骨の癒合にかかるのは4~12週間と言われています。
ただ、この他にもリハビリなどが必要になりますので、治療期間をトータルすると6ヶ月程度になると言われています。
もちろん折れた箇所や骨折の程度によって治療期間は変わりますので、担当の医師に大体どれくらいかかりそうか確認することをお勧めします。
なお、加害者側保険会社から支払ってもらえる治療費は、骨折の場合は治療期間6ヶ月で打ち切りを通知されることが多いです。
治療費を打ち切られても治療を継続することはできますが、その分の治療費を後から請求しても認められない可能性があるということは、意識しておく必要があります。
症状固定前であれば治療期間に含まれます。(ただし例外あり)
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な回復は見込めないと判断されることです。
症状固定後は治療の必要はないとみなされますので、リハビリを行っても、それは治療期間には含まれません。
症状固定前のリハビリであれば、それはけがの回復のために行うもの(=治療)と見なされますので、治療期間に含まれます。
ただし、リハビリをしなければ筋肉が硬直する、症状が悪化するなどの理由でリハビリが必要な場合は、症状固定後であっても治療期間として認められる可能性があります。
また、病院ではなく整骨院でリハビリを受けると、治療費や慰謝料の対象外になる可能性があります。整骨院に通う場合は、医師や弁護士に相談してからにすることが重要です。
子供であることが慰謝料の増額理由になる可能性は低いですが、過失割合で子供であることが考慮される可能性はあります。
骨折したのが子供であるということが、直接慰謝料増額につながる可能性は低いです。
しかし、過失割合(交通事故が発生した責任が被害者と加害者それぞれにどれだけあるかを示す割合)を決める際は、子供であることが考慮される可能性があります。
子供は大人に比べて判断能力が低いため、大人の場合よりも過失割合を減らすべきだとされるからです。
過失割合があるとその割合分、受け取れる賠償金額が減ります。
つまり子供の場合、大人に比べて過失割合による減額が少なくなるという可能性はあるということです。
がポイントです。
後遺障害等級認定の審査は基本的に書面のみから行われるため、書類でいかにきちんと後遺障害の存在を証明し、症状の程度を伝えるかがポイントになります。
後遺障害等級認定に当たっては、医師だけでなく弁護士にも相談することがお勧めです。後遺症の症状についてはもちろん医師が一番詳しいですが、後遺障害等級認定については弁護士が専門家となりますので、弁護士にも相談しながら申請を行うことが望ましいです。
交通事故で骨折した場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故でけがをすると、治療期間中に休業損害の申請をしたり、治療終了後には後遺障害等級認定の申請や示談交渉をしたりすることになります。
また、様々なタイミングで分からないこと、不安なことが出てくるかと思います。
弁護士は、専門的な立場からサポートやアドバイスを行い、そうした煩雑な手続きの負担軽減、疑問や不安の解消をいたします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士