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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
自賠責基準の慰謝料金額とは、被害者が受け取ることのできる最低限の金額です。
自賠責基準の金額を知っておくことで、最低限いくらの慰謝料が受け取れるのかが分かります。そこでこの記事では、自賠責基準の慰謝料金額計算方法をご紹介します。
任意保険基準、弁護士基準の計算方法についてはこちらをご覧ください。
入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれるものです。
これは、交通事故で負ったけがによる入通院で被害者が被った精神的苦痛に対して支払われるものです。自賠責保険による入通院慰謝料は、以下のように算出されます。
入通院慰謝料=4200円×実入通院日数の2倍と入通院期間のいずれか少ない方
自賠責保険基準では、入通院日数の日額を4200円として計算します。任意保険基準や弁護士基準では、このように日額で計算する方法は用いません。入通院慰謝料算定表という表を参照して入通院慰謝料を算出します。
死亡慰謝料とは、死亡した本人及びその遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。
自賠責保険基準の死亡慰謝料は、以下のように決められます。
死亡慰謝料 | |
---|---|
死亡者本人に対して | 350万円 |
請求者に対して | ・1名=550万円 ・2名=650万円 ・3名=750万円 |
死亡者の被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する賠償金です。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決まっています。
等級 | 自賠責基準 |
---|---|
1 | 1,100 |
2 | 958 |
3 | 829 |
4 | 712 |
5 | 599 |
6 | 498 |
7 | 409 |
8 | 324 |
9 | 245 |
10 | 187 |
11 | 135 |
12 | 93 |
13 | 57 |
14 | 32 |
上の後遺障害等級は介護が不要なものについてです。
要介護の後遺障害等級には1級と2級があり、要介護1級は1600円、要介護2級は1163万円となっています。
交通事故の賠償金にお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、示談交渉時に提示する示談金額の計算や示談前に行う様々な手続きのサポート、示談交渉の代行を行います。その他、加害者側から提示された示談金額は妥当であるかというご相談や、後遺障害等級認定のご相談も受け付けております。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士