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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故によるけがで退職を余儀なくされた場合、「会社都合」で退職することが重要です。
この記事では、会社都合での退職となるためにはどうすればいいかを解説しています。
交通事故に遭って負ったけがが原因で退職せざるを得なくなった場合、以下の賠償金を加害者側に請求できる可能性があります。
具体的な内容や請求するための条件などは、こちらの記事をご覧ください。
会社都合退職 | 会社から解雇通知が発行されて解雇されること |
自己都合退職 | 従業員が会社に辞表を出して辞めること |
交通事故によるけがで退職せざるを得ない場合には、退社理由を「会社理由」とすることが重要です。
「自己都合」「一身上の都合」による退職として扱われてしまうと、必ずしも退職する必要はなかったとして、賠償請求が認められない可能性があるからです。
上の表を見てもわかる通り、会社都合退職となるためには、会社から解雇通知を受ける必要があります。
自分から辞表や退職届を出してしまうと、自己都合退職とされてしまいます。
また、多くの会社は会社都合で解雇するよりも自己都合で退職してほしいと思っているという点にご注意ください。
「会社都合」で退職するにはどうすればいいのか、特に初めての退職である場合はわかりにくいかと思います。
知らない間に「自己都合」での退職になってしまわないように、注意点をご紹介します。
交通事故によるけがで労働能力を失ってしまうと、会社側から退職勧奨を受けることがあります。
退職を勧められたということは会社都合退職になる、と思いがちです。
しかしこれは、会社が従業員に自己都合での退職を勧めることですので、これに応じると自己都合退職になってしまいます。
退職勧奨は拒否することができますから、解雇ではなく退職勧奨を受けた場合には、拒否することがポイントです。
拒否を続けることで、退職勧奨から解雇に切り替わる可能性があります。
退職後は、離職票や退職証明書が届きます。
ここには退職理由を書く欄があり、失業手当の申請や加害者側との示談交渉の際に「会社都合」で退社したことを証明する重要な部分です。
ここが自己都合となっていないか、しっかり確認しておきましょう。
交通事故に遭わなければ辞めなかった会社・仕事を辞めることは非常に大きなことですし、将来に対する不安も生じます。
だからこそ、退職によって生じた損害はしっかりと加害者側に請求することが大切です。
しかし、被害者ご自身が加害者側に賠償金を請求しても、十分な金額を得られない場合が多いです。
不十分な金額で示談が成立してしまう前に、一度弁護士にご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。