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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺障害等級9級16号が認められた場合の疑問について、お答えしていきます。
目次
後遺障害等級9級16号は、以下のように定められています。
外貌に相当程度の醜状を残すもの
引用元:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻2019』
日弁連交通事故相談センター東京支部
外貌醜状とは簡単に言うと傷跡のことです。
外貌醜状が該当する後遺障害等級には、他に7級12号、12級14号があります。
等級 | 内容 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
傷跡がどの等級に該当するものなのかは、その部位や大きさ、形状から判断されます。
9級16号に当たるのは、顔面部に5㎝以上の線状痕が残った場合です。
後遺障害等級認定の流れ・ポイントはこちら
9級16号にあたる後遺障害に対する後遺障害慰謝料は、以下のようになっています。
金額 | |
---|---|
弁護士基準 | 690万円 |
任意保険基準 | 300万円 |
自賠責基準 | 245万円 |
実際に被害者が受け取ることのできる後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉によって決められます。
9級16号にあたる後遺障害に対する逸失利益は、以下のようになってます。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
この計算式は弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準で共通です。
労働能力喪失率は、9級の場合35%が基準とされています。
外貌醜状の場合は、逸失利益が認められない可能性もあるので注意が必要です。
逸失利益とは、後遺障害による労働能力の喪失により得られなくなった収入に対する補償です。
外貌醜状は、見た目に影響があるだけで、実際に手足の動きや判断能力などに影響することはありません。
そのため、直接的に仕事に影響が出るとは判断されない場合には、逸失利益が認められない可能性があるのです。
交通事故による外貌醜状が後遺障害9級16号と認められたものの、逸失利益が認められなかった判例をご紹介します。
原告側の主張 |
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✓営業をしており多数の人と接触する機会が多い ✓顧客から顔面の瘢痕を凝視され精神的負担を感じた 等の理由から、逸失利益を求める |
判決 |
✓瘢痕そのものが労働能力に影響を与えるとはいえない ✓事故前後を通じ同じ職場に勤務し,減収も生じていない 等の理由から、逸失利益は認められない |
大阪地方裁判所 平成26年(ワ)第11840号
しかし、外貌醜状による仕事への影響が認められれば、逸失利益が認められることもあります。
後遺障害9級16号で逸失利益が認められた判例もご紹介します。
判決 |
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✓化粧をしても正面からわかる線状痕がある ✓事故後空港ラウンジマネージャーの立場から外されている ✓ラウンジ退職後店舗販売員となったが、上司から傷跡のことを言われ退職した 以上の理由から労働能力喪失率35%として逸失利益を認める |
名古屋地方裁判所平成25年(ワ)第2587号
県民共済に加入していれば、県民共済で後遺障害等級認定を受けることができます。
県民共済は各都道府県にあり、民間の保険会社よりも保険料が安くなっています。
また、各共済により内容が少しずつ異なるのも特徴です。
自賠責の後遺障害等級は14級までありますが、県民共済の場合は13級までです。
自賠責の後遺障害等級9級16号は、県民共済の8級17号に該当します。
自賠責での後遺障害等級9級16号は、
県民共済の後遺障害等級8級17号に該当する
後遺障害に対する補償金は、月々の掛け金によって定められる後遺障害共済金と等級ごとに定められた支払割合から算出されます。
県民共済では、毎月いくらの掛け金を支払うか選べるようになっていて、その金額に応じて後遺障害共済金が決められているのです。
県民共済で後遺障害等級8級17号に認定された場合には、以下のように補償金額が計算されます。
後遺障害共済金×支払い割合(30%)
通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合には、労災で後遺障害等級認定を受けることもできます。
労災での後遺障害等級の設定は自賠責の認定時と同じです。
ただ、基準は同じでも自賠責の方が認定が厳しいといわれています。
また、労災で後遺障害等級が認定されても、後遺障害慰謝料は受け取れません。
その代わり、障害補償給付、障害特別支給金、障害特別一時金を受け取ることができます。
後遺障害等級9級16号の場合、これらの金額は以下のように決められます。
労災の後遺障害等級認定、補償額計算はこちら
後遺障害等級9級16号のポイントは以下の通りです。
後遺障害等級の申請の際、正確に傷跡について伝えられなければ、9級16号より低い等級になる可能性があります。
こうしたことを防ぐためには、交通事故や後遺障害の案件を扱ったことのある弁護士に相談することが重要です。
弁護士は専門的な知識を持つので、的確なアドバイスを行うことができます。
また、示談交渉で傷跡による仕事への影響を説得力を持って主張しなければ、逸失利益を拒否される可能性もあります。
加害者側が、弁護士の主張でないと聞き入れないことも多いので、示談交渉で弁護士を立てることは非常に大切です。
弁護士に相談したいけれど、弁護士費用が気になる、弁護士事務所まで行けない、ということもあるかと思います。
そのようなときは、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
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また、相談の中で、後遺障害等級や個別的な事情を考慮した慰謝料の相場を計算することもできます。
小さなお困りごとでも、お気軽にご連絡ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士