弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の収入に対する補償のことです。
後遺障害による退職や異動、出世への影響による減収をカバーするものであるため、これは非常に重要ですが、加害者側からは妥当な金額よりも低い金額を提示されることが多々あります。
後遺障害による減収への不安を少しでも軽減するために、今回は後遺障害12級にスポットを当て、その逸失利益の計算方法や増額交渉事例を解説していきます。
交通事故によって後遺障害が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の他、後遺障害逸失利益も請求できるようになります。
交通事故の後遺障害による労働能力の低下・喪失のために得られなくなった将来の収入に対する補償。
交通事故で後遺障害が残ると、今までのように仕事ができなくなり、異動になったり出世が難しくなったり、転職や退職を余儀なくされたりする場合があります。
そうすると、交通事故に遭わなければ将来得られていたと思われる収入が得られなくなってしまいます。
そうした将来の減収に対する補償が、後遺障害逸失利益なのです。
後遺障害逸失利益は、交通事故による後遺障害等級が認定されていれば、給与所得者や自営業者の他、主婦や学生も受け取ることができます。
後遺障害12級の逸失利益は、以下のように計算します。
基礎収入×労働能力喪失率(14%)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
計算式に組み込むそれぞれの要素について、解説していきます。
基礎収入は、以下のように考えます。
給与所得者 | 事故前年度の年収 |
自営業者 | 事故前年度の申告所得 |
主婦 | 女性労働者の全年齢平均年収(380万円ほど) |
学生 | ・高校生以下 学歴計の男女別労働者全年齢平均 ・大学生 大卒の男女別労働者全年齢平均 |
高校生以下でも、本人が大学への進学を希望している場合には、大学生と同じ基礎収入での計算が可能です。
また、大学生ですでに就職が決まっていた場合には、就職先の年収を採用することもできます。
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれだけの労働能力が失われたかを表したものです。
これは、等級に応じて決められていて、後遺障害12級の場合は14%とされています。
ただし、これはあくまでも目安です。
被害者の仕事の性質とそれに対する後遺障害の影響を鑑みて、もっと労働能力が失われていると判断されれば、14%より高い割合が適用されることもあります。
しかしその一方で、被害者の仕事には後遺障害はほとんど影響していないとして、14%以下の労働能力喪失率を適用するよう加害者側から主張されることもあります。
つまり、労働能力喪失率は、示談交渉でも争点になりやすいポイントであるということです。
ライプニッツ係数とは、後遺障害逸失利益を預金・運用することでついていく利息を予め控除するための数値です。
後遺障害逸失利益は、本来なら将来収入として受け取るはずだったお金の補償です。
しかし、後遺障害逸失利益は、将来分も含めて一括で受け取ることになります。
そうすると預金・運用による利息がついていき、本来そのお金を収入として受け取るはずだった頃になると、利息によって増額してしまいます。
そのことを踏まえ、予め利息による増額分を控除するための数値がライプニッツ係数なのです。
ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて決められています。
労働能力喪失期間については、次項で詳しく解説します。
後遺障害による労働能力喪失期間は、
症状固定時~定年(67歳)
と考えるのが一般的です。
ただし、
は、例外的な考え方になりますので、解説していきます。
むちうちなど神経症状で後遺障害12級に認定された場合には、労働能力喪失期間は
5~10年
とされることが多いです。
しびれや痛みといった神経症状は、後遺障害の中でも比較的軽微であると考えらえるからです。
学生の場合、症状固定時はまだ働いていません。
したがって、労働能力喪失期間は以下のように考えられます。
高校生以下 | 18歳~67歳 |
大学生 | 大学卒業年齢~67歳 |
ただし、高校生以下でも大学への進学希望があれば、大学生と同じように労働能力喪失期間を数えます。
なお、学生の場合は上記の労働能力喪失期間をそのままライプニッツ係数に当てはめるわけではないので注意が必要です。
学生の場合、ライプニッツ係数は以下のように考えます。
症状固定時~67歳のライプニッツ係数
から、
症状固定時~18歳または大学卒業年齢のライプニッツ係数
を差し引いて算出
後遺障害逸失利益の計算で定年と考えられる67歳に近い場合、もしくは67歳を超えて働いている場合には、労働能力喪失率は以下のように考えられます。
上記のうち長い方を採用
平均余命の1/2の期間
ここまで後遺障害12級の後遺障害逸失利益について解説してきました。
実は、後遺障害逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも特に計算が複雑な項目です。
以下の自動計算機を使うことで、後遺障害逸失利益を簡単に計算することができます。
他にも、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害の計算が可能なので、ぜひご利用ください。
後遺障害逸失利益の最終的な金額は、加害者側と被害者側による示談交渉で決められます。
この時、基本的にどの項目についても加害者側は低額な金額を提示してくる傾向にあります。その中でも後遺障害逸失利益は特に、低い金額を提示されがちですので注意が必要です。
後遺障害逸失利益が提示されたときには、
に注目してみてください。
この3点が、特に低く見積もられがちです。
妥当な金額の後遺障害逸失利益を得るためには、示談交渉で加害者側に後遺障害逸失利益の増額交渉をする必要があります。
ただしこれは、弁護士に交渉を依頼しなければ難しいと言わざるを得ません。
交渉相手である加害者側任意保険会社は、弁護士による主張でないと聞き入れないという方針をとることが多いからです。
被害者がどんなに法律について勉強し、過去の判例を調べて根拠を持って増額を求めても、弁護士でなければ聞き入れてもらえないのです。
では実際に、示談交渉で加害者が提示してくる後遺障害逸失利益はどのように低く計算されており、弁護士による交渉でどのように増額したのか、事例をご紹介します。
事例はアトム法律事務所によるものです。
等級 | 交渉前* | 交渉後* |
12級 | 257万円 基準に従えば14%である労働能力喪失率を、8~10%が妥当として逸失利益が計算されていた | 1185万円 労働能力喪失率を14%として逸失利益を計算するよう交渉。約3週間で増額に成功 |
10級 | 441万円 逸失利益の基礎収入が低めに計算されていた | 2153万円 約2ヵ月の交渉で増額に成功 |
11級 | 1180万円 逸失利益の増額交渉をするも一切増額しないと言われる | 1500万円 約4か月の交渉で増額に成功 |
14級 | 150万円 労働能力喪失期間を5年間として逸失利益が計算されていた | 364万円 症状固定時の41歳~67歳を労働能力喪失期間として逸失利益を計算するよう交渉。約2ヵ月の交渉で増額に成功 |
*後遺障害逸失利益を含む示談金全体の金額
加害者側保険会社から逸失利益の金額の妥当性を説明された場合でも、弁護士に確認してみたら増額の余地があったということがあります。
アトム法律事務所ではLINEや電話での無料相談を行っています。無理に契約を勧めることもありませんので、金額の妥当性の確認など、お気軽にご連絡ください。
電話やLINEでの無料相談に対するお客様からの声もご紹介します。
LINEによる連絡も、レスポンス良く対応いただき、とても助かりました。
弁護士というと、堅いイメージがあるのですが、LINEの無料相談は、相談しやすく、親しみやすかったです。
電話受付の方の親切、丁寧で押し付けてくることがなかった事がきっかけとなりアトム法律事務所にお世話になることを決めました。
始めに直接先生と電話で話し、丁寧にLINE登録の手順を教えてくれ、やり取りがスムーズにでき、こまめに連絡をいただき、的確なアドバイスと素早い対応をしていただいた
弁護士に相談した方が良いとは思うけれど、弁護士費用が心配…
そのような場合でも、弁護士費用の負担は軽減することができます。
弁護士費用特約とは、自動車保険などにオプションとしてついているもので、弁護士費用を被害者が加入する保険に負担してもらえる制度です。
被害者自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険についていれば利用することができます。
弁護士費用特約についてさらに詳しい内容はこちら
弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、着手金無料の事務所であれば、獲得した賠償金から弁護士費用を支払うことができるので、負担を軽減することができます。
アトム法律事務所は
です。
安心してご相談ください。
アトム法律事務所では、24時間365日、順次電話・LINEでの無料相談に対応しています。お気軽にご予約ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。