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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故にあい後遺障害が残ったら、以前と同じように生活できなくなったり、仕事に影響が出てしまったりします。
後遺障害慰謝料・逸失利益は、そうした後遺障害が残ったことで生じる損害に対する賠償金です。
この記事では、後遺障害が残り不安を感じておられる方に向けて、後遺障害慰謝料・逸失利益の基礎知識、相場金額、示談交渉での増額方法をご紹介しています。
目次
交通事故により後遺障害が残った場合には、①後遺障害慰謝料②逸失利益が損害賠償金に加わります。
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで今後も受け続ける、精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
逸失利益 | 後遺障害により労働能力が低下したことで得られなくなった、将来の収入に対する補償 |
後遺障害も後遺症も、「治療をしたものの治りきらなかった交通事故によるけが」という点では同じです。しかし後遺障害は、「後遺障害等級が認定されている」という点で、後遺症とは異なります。
後遺障害等級とは、後遺症の症状や程度に応じて付けられる等級のことです。
交通事故によって治りきらないけがが残っても、後遺障害等級が認定されなければ、それは後遺障害ではなく後遺症です。そのため、後遺傷害慰謝料や逸失利益を請求することは基本的にできません。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに基準が定められています。ただし、この基準は3種類あるため、各基準の金額を参考にしつつ、最終的な金額は示談交渉で決められることになります。
自賠責基準 | 被害者が受け取ることのできる、最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 後遺障害慰謝料の支払元である、加害者側任意保険会社が定めた金額基準 |
弁護士基準 | 過去の判例をもとに定められた金額基準 |
各基準の後遺障害慰謝料金額は、次の章でご紹介しています。
逸失利益の計算方法は、以下のようになっています。
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
収入は、基本的に事故前年のものを用います。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められていて、以下のようになっています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
労働能力喪失期間は、基本的に後遺障害が残った年齢~67歳までとされ、それに応じたライプニッツ係数を用います。
逸失利益の金額は、以下の計算機から簡単に確認することができます。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
万円 | |
---|---|
1級 | 1100 |
2級 | 958 |
3級 | 829 |
4級 | 712 |
5級 | 599 |
6級 | 498 |
7級 | 409 |
8級 | 324 |
9級 | 245 |
10級 | 187 |
11級 | 135 |
12級 | 93 |
13級 | 57 |
14級 | 32 |
任意保険基準の金額は、各保険会社ごとに異なり非公開です。
目安としては、自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度であることが多いです。
示談交渉で加害者側任意保険会社は、この任意保険基準の金額を提示してくると考えられます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料金額は、以下のようになります。
万円 | |
---|---|
1級 | 2800 |
2級 | 2370 |
3級 | 1990 |
4級 | 1670 |
5級 | 1400 |
6級 | 1180 |
7級 | 1000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
示談交渉で加害者側任意保険会社から提示された金額(任意保険基準)を増額させるためには、弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
提示された金額の増額を求める時、ただ漠然と増額を求めても聞き入れられなかったり、増額してもらえても少額だったりします。そのため、増額を求める際は、過去の判例に基づいて決められた弁護士基準の金額を提示することが必要です。
しかしこれは弁護士基準というだけあって、示談交渉を弁護士に依頼して初めて主張できる金額なのです。
そのため、示談交渉を弁護士に依頼することは重要です。
また、弁護士は交通事故の損害賠償請求に関する専門家ですし、示談交渉の経験も豊富ですので、交渉力という面でも弁護士に交渉を任せると安心です。
ここで、弁護士による交渉で後遺障害慰謝料が増額した事例、逸失利益が増額した事例をご紹介します。どちらも、アトム法律事務所の事例です。
等級 |
---|
12級7号 |
加害者側の提示額(賠償金全体) |
600万円 |
最終獲得金額(賠償金全体) |
900万円 |
交渉のポイント |
初めから弁護士が示談交渉に介入。 加害者側から600万円を提示されるも、慰謝料等が弁護士基準に及ばないとして増額を交渉。 その結果加害者側は800万円を提示してきたが、そこからさらに増額を交渉し、900万円を獲得。 |
等級 |
---|
12級7号 |
加害者側の提示額(賠償金全体) |
257万円 |
最終獲得金額(賠償金全体) |
1185万円 |
交渉のポイント |
逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率が争点に。 12級の喪失率は14%とされているが、加害者側は8~10%を主張。 弁護士の交渉により労働能力喪失率は14%とされ、被害者側が請求していた賠償金1185万円を満額で獲得。 |
後遺障害等級認定の結果に対して異議申し立てをし、等級アップを狙うというのも、後遺傷害慰謝料や逸失利益を増額させる方法の一つです。
ただし、
ということには注意するべきです。
異議申し立てをする際は事前に弁護士に相談し、等級が上がる可能性はあるのかを相談したり、異議申し立て手続きのサポートを受けたりすることをおすすめします。
ここで、アトム法律事務所の弁護士が異議申し立てをサポートした結果後遺障害等級が上がり、賠償金額が増えた事例をご紹介します。
弁護士への相談費用や依頼費用は高いと思われがちですが、実質無料で相談・依頼をする方法があります。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。示談を依頼するか決めかねている方、提示された金額に増額の余地はあるか聞いてみたい方も、お気軽にご連絡ください。
弁護士に用特約とは、弁護士費用を保険会社に負担してもらえる制度です。
被害者ご本人やそのご家族の保険にこれがついていれば、実質無料で弁護士に依頼ができます。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士