作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害異議申し立て

後遺障害の異議申し立て|成功確率や期間は?成功事例もご紹介

後遺障害の異議申し立てを解説

後遺障害等級認定を申請し、非該当になったり納得のいかない等級になったりした場合には、異議申し立てをすることができます。しかし、この異議申立の成功率は、決して高いとは言えません。

  • 後遺障害等級の異議申し立てが成功するのはどのような場合?
  • 後遺障害等級の異議申し立てを成功させるためにはどうしたらいい?
  • 後遺障害等級の異議申し立てはどうやってすればいい?

賠償金の金額や納得度にも大きく関係してくる後遺障害等級認定の異議申し立て。
その方法や成功のためのポイントについて、実際の成功事例も合わせてご紹介していきます。


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後遺障害の異議申し立て【基本情報】

異議申し立ての流れと結果が出るまでの期間

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、以下の流れで異議申し立てを行うことができます。

異議申し立ての流れ

① 前回の申請結果について、その理由を分析する

  • 提出した資料の書き方が悪かったのか
  • 他にも提出した方が良い資料があったのか
  1. ② 分析をもとに提出資料を集める
  2. ③ 担当医と医療照会の打ち合わせをする
  3. ④ 必要資料を前回の申請方法に応じた提出先に提出する
  4. ⑤ 結果を待つ

前回の審査結果の理由は、損害保険料率算出機構から送られてくる結果通知に記載されています。それをもとに、何がうまく伝えられなかったのか、どうしたらもっと後遺障害について正確に伝えられたのかを分析しましょう。

また、後遺障害等級の異議申し立てを行うと、再審査の際に「医療照会」が行われます。

医療照会

後遺障害等級認定の審査を行う損害保険料率算出機構が、申請者の担当医に対し、後遺障害の所見や症状について書面で確認すること

この医療照会で伝えられる医師の所見も審査結果に関わってくるため、事前にどのように後遺障害について伝えてもらうか、医師と打ち合わせておくことも重要です。
医療照会の打ち合わせのポイントについては、下でも解説しますのでご覧ください。

後遺障害の異議申し立ての必要書類と提出先

異議申し立ての必要資料

異議申し立ての際に提出する必要資料は、以下の通りです。

異議申し立ての必要資料
  • 異議申立書
  • 後遺障害の症状を伝える資料
  • 追加の検査結果
  • 前回提出していなかったレントゲン写真やMRI画像など
  • 家族作成の日常生活状況報告書

後遺障害の症状を伝える資料は、前回の審査結果の理由分析を踏まえ、

  • 後遺障害の存在を医学的に証明できるもの
  • 後遺障害による労働能力への影響を証明できるもの

を揃えましょう。

交通事故で受けた衝撃について疑義が持たれていると思われる場合には、

  • 実況見分調書:交通事故時の状況を図面化した書類
  • 供述調書:事故の当事者や目撃者の証言を記録したもの
  • 鑑定書:事故当時の速度鑑定の結果を記したもの

といった刑事記録も添付しましょう。

資料の提出先

後遺障害等級の異議申し立てのために集めた資料をどこに提出するのかは前回の後遺障害等級認定の申請方法によって変わります。

異議申し立て時の資料の提出先
前回の申請方法 異議申し立ての提出先
被害者請求 加害者側自賠責保険会社
事前認定 加害者側自賠責保険会社
加害者側任意保険会社
上記のいずれか

一度目の後遺障害等級認定の申請時と同じように、加害者側の保険会社に資料を提出すると、その保険会社が仲介役となり、損害保険料率算出機構に資料が送られます。

後遺障害の異議申し立て書の書き方

後遺障害等級の異議申し立ての際に必要になる、異議申し立て書には、決まった形式や雛形があるわけではありません。基本的な記載内容は、以下のようになります。

異議申し立て書の記載内容
宛名 異議申立先
日付 異議申立書の作成日
申請者情報 氏名・住所・連絡先など
事故日 交通事故証明書記載のもの
証明書番号
異議申立の趣旨 認定を求める等級
異議申立の理由 異議申立に至った理由
添付書類 添付資料の名称

異議申し立て書の作成では、

認定を求める等級の妥当性、異議申し立てに至った理由が添付書類によってきちんと証明できていること

をしっかりと確認しましょう。

異議申し立てが可能な期間

後遺障害等級の異議申し立ては、結果が出た後いつでも何度でも可能です。
ただし、加害者に対して損害賠償請求ができる期間には限りがあります。

異議申し立てが成功して納得のいく等級になっても、損害賠償請求ができる期間を過ぎていると、後遺障害慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

異議申し立て自体に時効はありませんが、加害者への損害賠償請求権が消滅してしまうまでの期間で申し立てを行うようにしましょう。

加害者に損害賠償請求ができる期間*
加害者が分かっている場合 症状固定~3年間
加害者不明の場合 症状固定~20年間
(加害者が判明すると、そこから3年間)

*後遺障害が残った場合

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後遺障害の異議申し立ての成功ポイント

後遺障害の異議申し立ての成功率

2017年度の後遺障害等級認定に対する異議申し立ての結果は、以下のようになっています。

後遺障害の異議申立結果(2017年度)
結果 件数 割合
(%)
変更有 1165 9
変更無 10801 87
再調査 319 3
その他 105 1
総数 12390 100

高次脳機能障害、非器質性精神障害を除く
(参考:「自動車保険の概況2018年度」損害保険料率算出機構)

件数の面から見ると、1000件以上が異議申し立てで等級が変わっているということができます。
しかし、全体の割合でみると、成功率は高いとは言えません。
このことから、被害者一人で申請を行うよりも、専門家である弁護士のサポートを受けた方が良いということができます。

後遺障害の異議申し立て|医療照会のポイント

後遺障害の症状については担当医が一番よくわかっているから、医療照会は医師に任せておけば大丈夫、そう安心しきってしまうのは危険です。

  • 後遺障害等級認定について詳しくない医師も多い
  • 後遺障害が残ったということは自分の治療では治せなかったということになるため、後遺障害を認めることに抵抗を感じる医師もいる

という理由から、後遺障害等級の審査に有効な回答をしてもらえない可能性があるからです。

打ち合わせの際、特にしっかり伝えておくべきなのは、「初診時から終診時までの推移」の回答方法です。

医療照会では、申請した後遺障害の各症状について、「消失」「軽減」「不変」「増悪」の4択から選択する項目があります。

ここで、「これ以上症状が軽くなるとは考えにくい(後遺障害は残っている)ものの初診時よりは軽くなっている」という意味で「軽減」を選択してしまうと、異議申し立てが却下される可能性が高くなってしまいます。

たとえ初診時に比べて症状が軽くなったとしても、今後不変と思われる症状が残っているのであれば「不変」を選択してもらうよう、事前に打ち合わせておくことが重要です。

後遺障害の異議申し立て|弁護士に相談すべき?

後遺障害等級の異議申し立ては、ここまで見てきたことからもわかるように、成功率が高いとは言えません。
また、医師の医学的知識だけでは対応しきれない部分もあります。
したがって、異議申し立てに当たっては弁護士に相談することをお勧めします。

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アトム法律事務所の異議申し立て成功事例

アトム法律事務所の異議申し立て成功事例

ではここで、実際に弁護士のサポートを受けて後遺障害の異議申し立てが成功した事例を見てみましょう。
アトム法律事務所による事例をご紹介します。

アトム法律事務所|異議申し立て成功事例
変更後の等級 後遺障害 賠償金の増額*
2 頚椎圧迫骨折
脊髄損傷
1500万円
10785万円
4 脳挫傷
高次脳機能障害
頭蓋骨の陥没
3353万円
4400万円
12 外傷性くも膜下出血
硬膜下血腫
頭蓋骨骨折
顔面麻痺
耳鳴り
97万円
592万円
12 右大腿骨骨折
右足膝骨折
骨の変形障害
338万円
920万円
12 腓腹筋損傷 0
741万円
12 肋骨骨折
左肩甲骨骨折
肩甲骨の変形
0
1051万円

後遺障害慰謝料を含めた賠償金全体の金額

後遺障害の異議申し立てが成功して等級が上がると、それに伴って賠償金も上がります。
この時も、弁護士に交渉を依頼していた場合の方が大幅に金額が上がる可能性が高いです。

アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談が可能です。
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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