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交通事故の被害にあったが、加害者から慰謝料はもらえるのだろうか?
事故で入院して仕事を休むと収入も減り、お金のことが心配になりますよね。
交通事故の被害者が抱える、お金に関する悩みについてお答えします。
ニュースで裁判や示談の話題が取り上げられるとき、よく慰謝料という言葉を見聞きします。
「慰謝料について何となくのイメージはあるけれど、具体的に何を意味するかは知らない」という人も多いでしょう。
慰謝料を一言で表現すると、精神的苦痛に対して支払われるお金です。
第710条:財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法 第三編 債権 第五章 不法行為 第七百十条
つまり、不法行為の加害者が被害者に負わせた財産以外の損害=精神的苦痛に対する賠償金が、慰謝料です。
交通事故における主な精神的苦痛とは「事故で痛い思いをしたこと」および「病院に入通院させられたこと」です。
また、事故の怪我が後遺障害となった場合には、そのことによる精神的苦痛に対しても慰謝料が発生します。
交通事故の被害にあったからといって、必ずしも慰謝料がもらえるとは限りません。
基本的に、慰謝料が発生するのは人身事故のみです。
通常、物損事故では慰謝料は発生しません。
物損事故で発生する損害は、事故で壊れた車などの財産に対する損害なので、慰謝料ではなく通常の賠償金として支払われます。
物損事故の賠償については、こちらの記事で説明がされております。
交通事故で支払われる慰謝料は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に大別できます。
傷害慰謝料は交通事故で発生した怪我と、その怪我を治療するための入通院期間に対して支払われます。
後遺障害慰謝料は、怪我が後遺障害となったことに対して支払われる慰謝料です。
もし被害者が死亡した場合には、被害者遺族は死亡慰謝料を加害者に対して請求できます。
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級が認定される必要があります。
そして、後遺障害慰謝料の相場は、等級によっておおよそ決まっています。
「後遺障害」と「慰謝料」の関係については、こちらの記事をご参照ください。
傷害慰謝料の金額は、基本的には入通院にかかった日数から算定されます。
しかし、慰謝料が増額する場合もあります。
たとえば、怪我をした箇所(頭部など)や怪我の度合いから、その怪我が重篤であると判断された場合には慰謝料が増額されることがあります。
加害者が故意に事故を起こした場合、または飲酒運転や無免許運転などの重過失がある場合にも、慰謝料を増額して請求できることがあります。
取り調べや示談交渉において虚偽の証言を繰り返すなど、加害者の態度が非常に不誠実なときにも慰謝料が増額される場合があります。
ただし、慰謝料はあくまで怪我や死亡など人身の損害による精神的苦痛に対して発生するのが原則です。
たとえば、「加害者に対する憎しみで苦痛を感じる」と主張しても、慰謝料が増えることはないでしょう。
物損事故にて車が破壊された場合には、その車の時価や修理代など、具体的な金額を客観的に算定できます。
しかし、人身事故によって生じる精神的苦痛の程度は被害者によって異なります。
そのため、入通院慰謝料を計算するための客観的な指標として入通院慰謝料算定表が用いられます。
入通院慰謝料は、軽傷か重傷かによっても変動します。
たとえば、むちうち症で、他覚所見(視診、触診、画像診断などによる症状の裏付け)がない場合は、軽傷用の算定標を用います。
軽傷用の、入通院慰謝料算定標がこちらです。
重傷用の入通院慰謝料算定標はこちらです。
これらの表に記載されている値は「1か月単位(30日分)の基準値」です。
入通院期間が1か月未満であったり1か月単位で割り切れず余りが出る場合、端数は30で割って計算します。
例として、「骨折(重傷)で100日間通院した」というケースで計算してみましょう。
3か月 : 73万円 + (4カ月 : 90万円 – 3か月 : 73万円)
× 10日/30日
= 約78万6千円
入院もしている場合は、慰謝料は通院だけをしている場合よりもさらに高くなります。
また、特殊な例として、通院が長期かつ実治療日数が少ない場合は通院期間ではなく実治療日数をもとにして計算されることがあります。
詳しくは、以下の記事を参照ください。
なお、表に記載されている金額は裁判基準・弁護士基準に基づいています。
これとは別に、任意保険会社の基準による計算方法も存在します。
しかし、後者で算定された場合、慰謝料の総額は大きく下がります。
基本的に、裁判基準・弁護士基準は被害者側の弁護士が算定に用いるものです。
他方で、任意保険会社の基準は加害者側の保険会社が用いるものです。
そのため、後者によって慰謝料が算定された場合、被害者にとっては納得のいかない金額になることも多いです。
入通院慰謝料算定表を用いれば、被害者自身が慰謝料を計算することも可能です。
ただし、計算方法は一律ではなく、被害者の事情や事件によって特殊な計算方法が必要になる場合もあります。
加害者側の任意保険会社から慰謝料金額を提示された場合、弁護士に相談して確認してもらうと安心でしょう。
傷害慰謝料は入通院日数の合計によって変動するため、正確な金額は入通院が終了するまで算定できない、ということになります。
加害者側の保険会社に対して傷害慰謝料を請求できるのも、原則として入通院が終了してからです。
しかし、各種の怪我の治療にかかる入院期間や通院期間は、おおよそ予測できます。
被害者の入通院が終わる前に示談金額を算定する必要がある場合、期間の予測が必要になってきます。
例えば、むちうちは多くの場合3か月から6か月で治療できます。
骨折の場合は、リハビリ期間を含んで6か月から1年前後と予測できます。
なお、後遺障害の認定申請も入通院が終わってからでないとできません。
後遺障害とは治療をして症状固定となったが完治せずに残っている、怪我の症状であるためです。
実際に慰謝料が算定できるのは入通院終了後であり、期間の予測は目安程度にとらえておくとよいでしょう。
交通事故による怪我のため入院・通院をすることになると、仕事を休む必要も出てくるでしょう。
休んでいる間、会社員であれば給料を減らされるかもしれませんし、自営業にも支障が出ます。
事故の影響によって減らされた収入を休業損害と呼び、これを補償するのが休業補償です。
加害者側の任意保険会社に休業補償を請求するためには、休業損害を証明する書類を準備しなければなりません。
会社などの勤務先から月々の給料をもらって働いている場合、休業損害証明書が必要となります。
休業損害証明書には、事故前3か月の給料や休業した期間の給料支払いの有無などが記載されています。
ボーナスが減少した場合には賞与減額証明書も提出します。
また、源泉徴収票も提出することになりますが、紛失してしまっている方も多いようです。
その場合は、勤務先に連絡して再発行してもらいましょう。
自営業の場合は、事故前年の所得税確定申告などの書類を提出することになります。
しかし、確定申告の所得額と実際の所得額に開きがある場合も多いようです
その場合には、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)のデータに基づいて、休業損害を算出することもあります。
賃金センサスのデータは全国の労働者の統計に基づいているので、被害者自身の実収入は反映していません。
場合によっては、本来の休業損害よりもずっと低い金額の休業補償しかもらえない羽目になります。
確定申告は毎年しっかり行った方が、いざという時に自分のためになりそうですね。
交通事故で怪我をしたからといって、休んだら必ず休業補償がもらえるとは限りません。
休業補償が支払われるのは、休業の必要性が認められる場合に限ります。
つまり、「必要がないのに休んだ」と判断されたら、休業補償は支払ってもらえないのです。
たとえば、むちうちのような軽傷の場合、事故後3か月経っても仕事を終日休まなければならない状態が続くことは珍しいです。
そのため、長くても3か月以上経過すれば、大半の場合は加害者側の保険会社から休業補償の打ち切りが提案されます。
「休業補償を支払う代わりに、治療は来月でストップさせる」など、交換条件が提示される場合もあります。
「怪我はだいぶ良くなったが、念のために今日も仕事を休もう」などと被害者自身が自己判断しても、休業の必要性は認められません。
怪我の状態や程度のために仕事を休む必要があることを、客観的に証明する必要があります。
基本的には、主治医による医学的判断が、休業の必要性の指標となります。
怪我のために休業が必要と考えるなら、まずは主治医に相談するべきです。
自分の仕事内容と、現在の症状のためにその仕事を休まなければならない理由を説明しましょう。
医師が休業の必要性を認めれば、診断書を発行してもらえます。
診断書があれば、加害者側の保険会社に対しても休業の必要性を証明しやすくなります。
「交通事故で怪我をしたら、休業補償は当然もらえる」とは考えず、請求のための準備や手続きを主体的に行いましょう。
また、休業補償が支払われ続ける間であっても、金額を段階的に減らされる場合もあります。
時間が経過したり通院を続けたら通常は治癒される怪我の場合、休業の必要性も時間の経過とともに減っていくからです。
たとえば、最初は100%支払われていた休業補償が80%となり、さらに60%,40%…と減らされていきます。
休業損害や休業補償については、こちらの記事でも詳しく説明されております。
交通事故の示談において、休業補償の支払いをめぐって加害者と被害者が争うことは非常に多いです。
「休業の必要性」をめぐる争いと並んで、補償金額の計算方法についての争いも頻繁に起きます。
具体的には、被害者の基礎収入の算定方法と休業日数の割り出し方が争点となります。
休業補償の金額は、支払先が自賠責保険であるか任意保険であるかによって変動します。
最低限の補償を担保するための自賠責保険では、被害者の実収入に関わらず、原則1日当たり5,700円として計算されます。
5,700円 × 実際に休業した日数(実休業日数)
任意保険の場合、やや複雑ですが以下のように計算されます。
1日当たりの補償金額(算定基礎日額):
事故前3か月の給料の合計額 ÷ 90日
支払われる補償金額:
算定基礎日額 × 実際に休業した日数(実休業日数)
自営業者の場合は、事故にあった前年の確定申告に基づいて計算されます。
1日当たりの補償金額(算定基礎日額):
確定申告の申告所得額 ÷ 365日
支払われる補償金額:
算定基礎日額 × 実際に休業した日数(実休業日数)
また、自営業者の場合は事業を維持するためにかかる固定経費を申告所得額に加えて計算することができます。
ただし、加害者側の任意保険会社としては補償金額は減らしたいので、保険会社の提示金額に固定経費の分が含まれていることはほぼありません。
被害者側の方から、固定経費を加算した補償額を算出して提示する必要があります。
必要書類 | 1日あたりの補償金額* | |
---|---|---|
会社員 | 休業損害証明書など | 事故前3か月の収入÷ 90 |
自営業 | 確定申告書など | 事故前年の収入 ÷ 365 |
*任意保険の場合(自賠責保険の場合、原則1日あたり5,700円)
専業主婦(主夫)が事故にあった場合は、家事が滞って大変ですよね。
現代では、主婦がおこなっている家事は家事労働と見なされます。
家庭内でなされる炊事・掃除などの家事を、労働として把握するとき用いられる概念。
育児・介護などを含む場合もある。
引用元:家事労働 – 三省堂 大辞林(https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E5%8A%B4%E5%83%8D)
一般的に家事には収入は発生しませんが、主婦が事故にあった場合には家事労働に対して休業補償が発生します。
自賠責の場合は、会社員や自営業と同じく、1日当たり5,700円の補償が支払われます。
裁判基準・弁護士基準の場合は、賃金センサスから全国の女性の平均賃金を割り出して、計算します。
1日当たりの金額はおおよそ1万円弱となります。
ただし、任意保険であっても被害者側の弁護士が交渉をしない限りは、保険会社の基準(日額5,700円)で計算されてしまいます。
昨今では学校を出てもすぐに仕事が見つからなかったり、運悪く失業されたという方も多いでしょう。
休業補償はあくまで休業損害に対する保障、つまり事故のために失われた収入に対する保障です。
しかし、収入のない無職の方でも、休業補償がもらえるケースがあります。
事故の時点で上記のように就労の蓋然性が高い状態であったなら、賃金センサスから算出された休業補償が支払われる可能性があります。
ただし、実際には加害者側の任意保険会社は自賠責保険と同じ日額5,700円で計算した休業補償を支払うことが多いようです。
主婦の場合と同じく、無職の場合にも弁護士に相談すれば保険会社の基準ではなく裁判基準・弁護士基準で請求できる可能性があるでしょう。
「主婦」や「無職」の場合の休業補償については、こちらの記事でも詳しく解説しております。
交通事故にあったとき、重傷の場合には事故直後に被害者自身が病院を選ぶことはできません。
事故現場近くの病院に緊急搬送されて、そのまま緊急搬送先で入院を続ける必要があります。
他方で、重傷でない場合には搬送先では事故直後の治療や診断のみ受けて、その後は自宅近くの病院に転院することができます。
交通事故では治療費を負担するのは加害者側の保険会社です。
しかし、被害者は通院先を変更することができます。
現在の病院に通い続けることが負担であれば、保険会社に遠慮せず、転院を検討しましょう。
通院が負担となるケースとは、たとえば病院が自宅から遠すぎるときです。
また、担当医師に問題があったり、医師と被害者との相性が悪いこともあるでしょう。
医師が苦手に感じられると、怪我の治療や診断も精神的なストレスの原因となってしまいます。
病院に行くことがストレスになると、通院回数も自然と減っていきます。
通院期間と示談金の関係については、以下の記事もご参照ください。
せっかく保険会社が治療費を支払ってくれるのだから、治療のためにも通院はつづけたいものです。
もし転院の必要性を感じたら、まずは自宅から近くて相性の良い医師がいる通院先を見つけましょう。
そして、治療機関の変更を加害者側の保険会社に申請しましょう。
転院の必要性を保険会社が認めれば、多くの場合には治療機関の変更に応じてくれます。
これらのことを、しっかりと説明しましょう。
ただし、あまりに何度も病院を変更すると、転院の必要性を疑われてしまいます。
病院の変更は保険会社にとっては事務手続きなどの負担がかかるので、何度も転院すると心証が悪くなります。
その場合、治療費を打ち切られるリスクもあるので、転院先は慎重に選択してください。
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる賠償金ですが、交通事故では基本的には人身事故に対してのみ支払われます。
車が破壊されるなどの物的損害に対しては、慰謝料ではなく損害賠償が支払われます。
しかし、「大事にしている愛車が壊された」など、物損事故であっても精神的苦痛が発生することはあるでしょう。
原則として、物損事故には慰謝料は発生しません。
ただし、物損によって被害者の精神的健康に重大な影響が出た場合には、特例として慰謝料が支払われる場合もあります。
珍しいケースでは、霊園内に侵入した自動車によって被害者家族の墓石が破壊された事件では、慰謝料が支払われました。
(前略)
墓地、墓石等は、先祖や故人が眠る場所として、通常その所有者にとって、強い敬愛追慕の念を抱く対象となるものということができるから、侵害された物及び場所のそのような特殊性に鑑みれば、これを侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償の対象になるものと解するのが相当である。
(以下略)
引用元:大阪地方裁判所 平成11年(ワ)第12268号、平成12年(ワ)第1207号 保険金代位請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
また、交通事故によってペットが死亡したり重症で後遺症を負った場合にも、慰謝料が支払われることがあります。
残念ながらペットは法律的には「物」扱いなので、基本的には物損として処理されてしまいます。
しかし、飼い主である被害者の精神的苦痛に対して慰謝料が支払われる場合がある、ということです。
愛車が壊されたことについて慰謝料を訴えたケースも実際にありますが、訴えは退けられています。
やはり、基本的には物損には慰謝料は出ないと考えた方がよいでしょう。
慰謝料 | |
---|---|
入通院 | 発生する |
後遺障害 | 発生する |
通常の物損 | 発生しない* |
特殊な物損 | 場合による |
*損害賠償は発生する
同じ怪我であっても、治療までにかかる期間は人それぞれです。
たとえば、通常は3か月~6か月で治療されるむち打ち症であっても、6か月経っても痛みが続く人がいるでしょう。
しかし、「通常は6か月あれば完治する」という理由で、被害者の体調に関わらず休業補償が打ち切られる場合があります。
体調不良が続き出勤が困難である、という場合には、まず医師に相談しましょう。
出勤が困難であることを医師が認めれば診断書を発行してもらえます。
診断書を保険会社に提出すれば、休業補償が継続される場合があります。
通常の病院のほか整骨院でも治療を行っている場合、病院と整骨院とで症状に対する判断が異なる場合もあります。
たとえば、病院の先生は症状固定と判断したが、整骨院の先生は治療を継続すべきと判断した場合です。
このようなケースでは、保険会社は病院の主治医の意見を優先する傾向にあります。
病院の医師は医学の資格を持っており、その意見は医学的見地に基づいたものです。
他方で、整骨院の先生が持っているものは医師ではなく柔道整復師の資格です。
保険会社としては、医学的見地を優先した対応をとることが多いのです。
交通事故で整骨院に通うときの注意点などについては、以下の記事もご覧ください。
休業補償を打ち切られて診断書も発行されないが、体調不良が続き出勤ができない、という場合もありえます。
収入が途絶えて生活も立ち行かない、という場合には加害者側の保険会社に賠償金の内払いを提案できます。
これは、最終的な示談金として支払われる予定の傷害慰謝料を、先行して支払ってもらうことです。
先払いしているわけなので、実際に示談金を受け取る際にはその分が減額されます。
示談金の内訳としては既払金という扱いになります。
休業補償の「打ち切り」に対する対応については、以下の記事でも解説しております。
…弁護士は、交通事故にあった被害者が悩まされる様々な問題を解決します。
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傷害慰謝料も休業補償も、一般の人が自分で計算をするのは大変です。
保険会社の提示した金額が適正なものなのか、専門家にも確認してもらいたいですよね。
交通事件に携わる弁護士は、慰謝料や保険金などの計算のプロです。
交通事故の示談交渉を開始した方は、すぐに弁護士に連絡をすれば、交渉がより有利になります。
休業補償や傷害慰謝料の金額に疑問をお持ちの方も、お気軽に弁護士に連絡ください。
岡野武志
基本的に、慰謝料は加害者が被害者に支払う示談金のなかに含まれます。
示談金には治療費や通院交通費なども含まれますので、慰謝料は示談金の一部、というわけです。