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交通事故における休業損害についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
今回は業種ごとの休業損害のもらい方、休業損害の算定方法などについて解説していきます。
交通事故の被害者となってしまったとき、場合によっては仕事を休まざるを得なくなることもあります。
長期間にわたって仕事を休んだ場合、生活費に困ることでしょう。
事故発生後から完治か症状固定までの期間、事故の傷害により休業した分の損害を
休業損害
と言います。
なお、休業損害というのはあくまで、完治か症状固定までの損害のことを指します。
症状固定後、後遺障害によって低下した労働能力の補償は
逸失利益
の問題となります。
症状固定後にも残存した傷害(後遺症)のうち、一定の要件を満たすもの
後遺障害、逸失利益についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
休業損害の実務上のもらい方は、業種によって異なります。
一般的な給与所得者の休業損害のもらい方は以下の通りです。
※通常、これら手続きを毎月行う
休業損害証明書とは、
などが記載された、休業損害の内容を証明するための書類です。
自営業者、事業所得者の方は休業損害証明書の代わりに
所得税確定申告書類一式
を提出します
家事従事者、つまり主婦や主夫の休業損害のもらう流れは以下の通りです。
主婦自認書は主婦であることを証明する書類です。
家族構成などを記載します。
給与所得者 | 自営業 | 家事従事者 | |
提出物 | 休業損害証明書 | 所得税確定申告書類 | 主婦自認書 |
一般的に、休業補償は
休んだ分だけいつまでも無制限に支払ってくれるもの
ではありません。
実務上、たとえばむちうち症で通院しているような場合には、遅くとも事故後3か月をすぎた頃には休業損害の補償を打ち切られます。
また、
といったように、段階的に休業損害の補償額を減額されるケースもあります。
休業の必要性を、被害者側からきちんと立証していくことが重要です。
担当の医師に
医学的見地から、傷害により事故被害者が会社の職務を遂行できないことを証明する診断書
を作成してもらい、相手方保険会社に提出する。
実務上、被害者だけの力だけで休業損害の補償打ち切りを延期させるのは難しいです。
弁護士に依頼する必要があるでしょう。
休業損害の補償額の算定方法は業種ごとに違うほか、実務上
でも異なります。
給与所得者の休業損害の算定方法は、以下の通りです。
順を追って解説していきましょう。
給与所得者の休業損害を算定するにあたっては、まず
便宜上の1日あたりの給与
を求めます。
事故前3か月の給料の合計額÷90日
上記式で求めた「便宜上の1日当たりの給与」のことを
算定基礎日額
と言います。
なお自賠責保険の場合、上記計算により算定基礎日額が5700円を下回る場合には、額を引き上げて日額5700円で計算します。
実際に休んだ日数を求めます。
遅刻、早退などをした場合、たとえば8時間の勤務のうち4時間休んだ場合には0.5日として計算するのが通常です。
また、
ひとまず全部1日休んだものとして計算した後、その総額のうち何%を払うのが適正か検討する
といったパターンもあります。
最後に「算定基礎日額×実休業日数」によって休業損害を求めます。
有給休暇を使用した場合も、休業損害として認められます。
有給で休んだ分も、実休業日数に含まれます。
ボーナスや賞与の減額分も、休業損害に含まれます。
これら減額分は、
賞与減額証明書
を勤務先に作成しもらい、提出することで受けとれます。
交通事故により、賞与が具体的にいくら減額されたかを証明する書類。
書式は相手方の保険会社から入手できるほか、インターネット上にもある。
ボーナスや賞与の額は、会社の業績や景気など外的な要因によっても左右されます。
つまり、
「賞与などの減額が、本当に交通事故による欠勤などを要因とするのか」
その証明が非常に難しいのです。
弁護士に依頼することで、ボーナスや賞与の減額分について確かな立証が可能となる場合があります。
相手方任意保険会社との交渉により、休業損害の補償額がより大きくなる可能性があるのです。
弁護士:無 | 弁護士:有 | |
計算方法 | 算定基礎日額×実休業日数 | |
賞与減額の立証 | 難しい | 可能性があがる |
自営業の方の休業損害の算定方法は、事故前年の所得税確定申告所得によって認定します。
具体的な算定方法は以下の通りです。
たとえば、一口に通院と言っても1日中診察や治療にかかる日もあれば、軽い診察とだけで済むような日もあるでしょう。
後者の場合、実質的には丸1日休む必要もありません。
こうした要素を考慮し総額の何%を払うのが適正なのか、検討するわけです。
現在、一般的な裁判基準では、休業中に支出した固定経費も基礎収入に加えてよいことになっています。
などについて、休業損害に含めてよい
ただ実務上、相手方の任意保険会社がこれら経費を考慮してくれるケースというのは稀です。
弁護士に依頼することで、固定経費について考慮した額での補償をうけられる可能性があがります。
弁護士:無 | 弁護士:有 | |
算定方法 | 純利益÷1年の日数×実休業日数 | |
固定経費の考慮 | 期待できない | 期待できる |
家事従事者、つまり主婦や主夫も休業損害を請求できます。
実務上、家事従事者の休業損害算定方法は以下の通りです。
5700円×実通院日数
この5700円というのは、自賠責保険が定めている1日当たりの休業損害の補償額です。
任意保険もこれに準じて、1日5700円で計算をするわけです。
実通院日数についても注意が必要です。
たとえば通院が長期間に及んだ場合などでは、任意保険会社の裁量で実通院日数を減らされてしまうケースもあります。
自賠責保険では日額5700円と定められています。
しかし元来、裁判基準では以下の通りに日額を計算します。
女性の全年齢平均賃金は、平成30年現在日額1万円強ほどです。
また任意保険会社の裁量に関わらず、実通院日数分が休業損害として認められやすくなるでしょう。
弁護士:無 |
5700円×実通院日数* |
弁護士:有 |
女性の全年齢平均賃金日額×実通院日数 |
*任意保険会社の裁量により減らされる場合もある
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいると、ストレスもたまってしまいます。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
野尻大輔
休業に限らず、事故の傷害による
などによる収入減も、休業損害に含まれます。