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交通事故におけるADRと裁判について解説|ADR機関とは?裁判の流れは?

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交通事故におけるADR裁判外紛争解決)や裁判についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?

  • そもそもADR/裁判ってなに
  • ADR機関を利用する場合の流れとは
  • 裁判を提起した後の流れとは

ご覧のページでは交通事故のADRや裁判の手続きについて徹底解説していきます。


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交通事故におけるADR(裁判外紛争解決)について解説

交通事故のほとんどは、加害者側と被害者側双方の示談締結によって終結を迎えます。

つまり…

当事者同士の話し合いで解決を見るケースがほとんど!

ただ、示談というのは当事者同士の同意が必要となりますから、

  • 過失割合
  • 賠償額

などについて双方に決定的な食い違いなどがあると、いつまでも示談締結にいたりません。

示談締結にいたらないときには、

  • ADR機関の利用
  • 裁判の提起

によって、紛争の解決を目指します。

Q1

交通事故の紛争で利用できるADR機関とは?

ADR機関は、

  • 弁護士などの専門家
  • 紛争とは関係のない第三者の立場から
  • 裁判所に依らず
  • 交通事故の紛争を解決する

という機関です。

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後述の裁判・調停を行うよりも、より手軽で解決までの期間も短いのが特徴です。

代表的なADR機関

交通事故において比較的有名なADR期間としては、

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター

などがあります。

ADR機関の違い
交通事故紛争処理センター 日弁連交通事故相談センター
業務内容 示談や和解のあっせん
設立元 損害保険会社 日弁連
設立年 昭和49年* 昭和42

*財団法人化は昭和53年

ADR機関を利用する際の費用は原則、無料です。

それぞれの機関についてよりくわしく知りたい方はこちらの公式ページをご覧ください。


Q2

ADR機関利用の流れとは?

ここでは日弁連交通事故相談センターを利用したときの流れを解説していきます。

日弁連交通事故相談センターでの基本的な示談あっせんの流れ

手続きの流れとしては、

  1. 加害者側と被害者側が双方出席し、
  2. 第三者の弁護士が示談の案を提示あっせん
  3. 同意すれば示談成立、不同意ならまた再びあっせんしたり、審査、裁判に移行したりする

となります。

日弁連交通事故相談センターの「審査」とは?

あっせんによって紛争を解決することができなかった

かつ、

加害者側が一定の共済に加盟している

というような場合には、「審査」の手続きによって紛争解決を試みることができます。

審査の流れ
  1. ① 被害者側が審査の申出を行う
  2. ② 3名の専門家によって構成される審査委員会が組織される
  3. ③ 審査が行われたのち、審査意見が提示される
  4. ④ 被害者側がその審査意見に同意
  5. 加害者側の同意、不同意を問わず、審査意見に沿った示談成立書が作成される

審査意見に同意できるのならば、加害者側に対して半ば強制力をもって示談を締結できるわけです

もっとも、この審査意見もあくまで第三者の立場の専門家が客観的に取りまとめるものです。

必ずしも被害者の意向に沿う審査意見が出るとは限らないという点には注意が必要です。

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交通事故における裁判の流れ

ADR機関を利用しても紛争を解決できないときには、

  • 調停
  • 裁判

によって紛争の解決を試みます。

Q1

交通事故における「調停」とは?

裁判官、調停委員が両者の言い分を聞いて和解案を提示し紛争の解決を図る

このような手続きを

調停

と言います。

調停の管轄

調停の管轄は以下の通りです。

  • 事故の相手方の住所等を管轄する簡易裁判所
  • 賠償を請求する側の住所等を管轄する簡易裁判所(民事調停法上の交通調停の場合)
  • 当事者が合意で定める地方裁判所簡易裁判所

要するに調停は、裁判所において行われるということです。

調停の流れ

調停は、裁判官1名に調停委員2名以上で組織された調停委員会が主導して行います。

調停委員会の主導で、以下のような流れで進められていきます。

  1. ① 調停委員会が双方から事情聴取を行う
  2. ② 場合によっては調停委員会自ら事実の調査を行う
  3. ③ 証拠資料や①②の結果などを踏まえ、調停案を作成
  4. ④ 事故当事者双方に調停案を提示

調停案は、第三者である調停委員会が作成するものです。

そのため、必ずしも事故当事者双方の意見が100%反映されたものになるとは限りません。

ただ、調停は訴訟と異なり、あくまで当事者間の話し合いで紛争を解決することを目指すものです。

訴訟に比べ、法律にとらわれすぎることのない柔軟な案が作成され得ます。

調停の成立、不成立

調停案に双方が同意した場合には調停成立となり、調停案の内容で賠償が行わることになります。

事故当事者のうち片方でも調停案に同意しなかった場合、調停は不成立となります。

繰り返しになりますが、調停はあくまで当事者間の話し合いで紛争を解決することを目指すものです。

調停案に、とくに強制力などがあるわけではないのです。

調停の特徴
主導 調停委員会
管轄 裁判所
内容 ・事情聴取
・調停委員会による調査
・証拠資料
などから調停案を作成
調停案 ・訴訟より柔軟な内容
・強制力はない
Q2

交通事故の裁判の流れとは?

調停でも意見がまとまらなかった!

そのようなときには、いよいよ裁判によって紛争の解決を目指すことになります。

交通事故の裁判の流れ

ご覧の通り裁判を提起する場合、事態の解決までに何か月もの期間が必要になってしまいます

場合によっては、年単位で時間がかかることもあります。

さらに裁判は難しい手続きが多く、実質的には弁護士への依頼が必須になってしまうことでしょう。

裁判手続きの一例
  • 被告とすべき相手方を選定
  • 当事者、請求の趣旨、訴訟物の価格、請求原因、管轄、証拠方法、附属書類を明確化し訴状作成
  • 立証活動
  • 証拠資料の収集、提示

など

こういった専門的な知識を要される活動を長期間にわたり本人だけの力で行うのは、相当大きな負担がかかることなのです。

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交通事故のお悩みを弁護士に無料相談!

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Q1

スピーディーに弁護士に無料相談したいなら

  • 相手方と示談がまとまらない!
  • 具体的に弁護士費用がいくらになるか知りたい!

そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。

早ければ早いほど、

  • 弁護士に依頼した場合の費用対効果
  • ADRを利用したり裁判を提起したときの見込み

などについて確かな知識を手に入れることができます。

一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。

気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。

  • 24時間、365日無料で利用可能なLINE相談窓口
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などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。

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