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交通事故におけるADR(裁判外紛争解決)や裁判についてこのような疑問をお持ちの方はいませんか?
ご覧のページでは交通事故のADRや裁判の手続きについて徹底解説していきます。
目次
交通事故のほとんどは、加害者側と被害者側双方の示談締結によって終結を迎えます。
当事者同士の話し合いで解決を見るケースがほとんど!
ただ、示談というのは当事者同士の同意が必要となりますから、
などについて双方に決定的な食い違いなどがあると、いつまでも示談締結にいたりません。
ADR機関は、
という機関です。
後述の裁判・調停を行うよりも、より手軽で解決までの期間も短いのが特徴です。
交通事故において比較的有名なADR期間としては、
などがあります。
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|
業務内容 | 示談や和解のあっせん | |
設立元 | 損害保険会社 | 日弁連 |
設立年 | 昭和49年* | 昭和42年 |
*財団法人化は昭和53年
ADR機関を利用する際の費用は原則、無料です。
それぞれの機関についてよりくわしく知りたい方はこちらの公式ページをご覧ください。
ここでは日弁連交通事故相談センターを利用したときの流れを解説していきます。
手続きの流れとしては、
となります。
あっせんによって紛争を解決することができなかった
かつ、
加害者側が一定の共済に加盟している
というような場合には、「審査」の手続きによって紛争解決を試みることができます。
審査意見に同意できるのならば、加害者側に対して半ば強制力をもって示談を締結できるわけです。
もっとも、この審査意見もあくまで第三者の立場の専門家が客観的に取りまとめるものです。
必ずしも被害者の意向に沿う審査意見が出るとは限らないという点には注意が必要です。
ADR機関を利用しても紛争を解決できないときには、
によって紛争の解決を試みます。
裁判官、調停委員が両者の言い分を聞いて和解案を提示し紛争の解決を図る
このような手続きを
調停
と言います。
調停の管轄は以下の通りです。
要するに調停は、裁判所において行われるということです。
調停は、裁判官1名に調停委員2名以上で組織された調停委員会が主導して行います。
調停委員会の主導で、以下のような流れで進められていきます。
調停案は、第三者である調停委員会が作成するものです。
そのため、必ずしも事故当事者双方の意見が100%反映されたものになるとは限りません。
ただ、調停は訴訟と異なり、あくまで当事者間の話し合いで紛争を解決することを目指すものです。
訴訟に比べ、法律にとらわれすぎることのない柔軟な案が作成され得ます。
調停案に双方が同意した場合には調停成立となり、調停案の内容で賠償が行わることになります。
事故当事者のうち片方でも調停案に同意しなかった場合、調停は不成立となります。
繰り返しになりますが、調停はあくまで当事者間の話し合いで紛争を解決することを目指すものです。
調停案に、とくに強制力などがあるわけではないのです。
主導 | 調停委員会 |
---|---|
管轄 | 裁判所 |
内容 | ・事情聴取 ・調停委員会による調査 ・証拠資料 などから調停案を作成 |
調停案 | ・訴訟より柔軟な内容 ・強制力はない |
「調停でも意見がまとまらなかった!」
そのようなときには、いよいよ裁判によって紛争の解決を目指すことになります。
ご覧の通り裁判を提起する場合、事態の解決までに何か月もの期間が必要になってしまいます。
場合によっては、年単位で時間がかかることもあります。
さらに裁判は難しい手続きが多く、実質的には弁護士への依頼が必須になってしまうことでしょう。
など
こういった専門的な知識を要される活動を長期間にわたり本人だけの力で行うのは、相当大きな負担がかかることなのです。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
野尻大輔
示談締結にいたらないときには、
によって、紛争の解決を目指します。