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交通事故の慰謝料などについて、このようなお悩みをお持ちの方はいませんか?
ご覧の記事では交通事故の慰謝料などお金に関わる点について徹底解説していきます。
目次
人身交通事故の被害者は慰謝料を受け取ることができます。
まずは、慰謝料の種類や内訳、算定方法などについて解説していきます。
慰謝料というのは、
精神的苦痛に対する金銭的補償
です。
慰謝料
精神的苦痛に対する金銭的補償
損害賠償
被害者が負った損害を元に戻すための金銭的補償
治療費など、事故後その都度支給される必要のあるお金を除き、通常これらの費目は
示談金
としてすべてとりまとめられて支払われます。
さて、慰謝料にも種類があります。
です。
交通事故で傷害を負ったり通院・入院をしなければならなくなったりしたことへの精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害が残ってしまったことへの精神的苦痛に対する慰謝料
精神的苦痛というのは、たとえ同じ態様の怪我であっても人によって感じ方が違います。
そこで実務的には、統一された基準を用いて慰謝料を算定します。
たとえば、
加害者側の対応に誠意が見られない
といった事情による慰謝料の増額などはほぼあり得ません。
傷害慰謝料は、入院・通院の日数・期間に応じて算定されます。
一例として、重傷を負った場合の裁判基準での慰謝料は以下の表のとおりです。
この他、軽傷・むち打ち症用の算定基準表などもあります。
原則的には、傷害慰謝料はこれら裁判基準での表に基づいて支払われるべきものです。
ですが、相手方の任意保険会社は自社基準での算定基準によって慰謝料を支払おうとします。
この任意保険会社の基準というのは、たいていの場合において裁判基準よりも低い額になります。
正当な補償をうけるため、被害者の方も弁護士に依頼すべきか検討すべきといえます。
後遺障害慰謝料の算定基準は、後遺障害の等級に応じて定められています。
1級から14級まで、裁判基準の具体的な金額は以下の表のとおりです。
こちらも、任意保険会社は自社の基準で慰謝料を算定します。
裁判基準での慰謝料を受け取りたい場合には、弁護士への依頼がおすすめとなります。
原則的に、慰謝料の金額の算定はこれら統一された基準によって計算されます。
基準にかからない個別的な事情が考慮されるケースというのは限定的です。
たとえば、
加害者側の対応に誠意が見られない
といった事情による慰謝料の増額などはほぼあり得ません。
慰謝料の増額が認められるケースとしては、たとえばこのような事情があります。
など
ケースによっては特殊な計算式が必要となる事故もあります。
いずれにせよ、慰謝料について疑問を持ったときにはまず弁護士に相談するべきだと言えます。
交通事故よって負ったケガの態様によっては、仕事を休まざるを得なくなる事態も想定されます。
事故がなければ得られていたであろう給料やボーナスなどのお金のことを
休業損害
と言います。
休業損害は、
休業補償
として、加害者側に支払いを請求することができます。
主婦の方も家事労働を仕事として評価され、休業補償をうけることができます。
無職の方は原則、休業補償を受け取ることはできません。
ただ内定をもらっていた場合など、就労の蓋然性が高いときには休業補償をうけられる可能性もあります。
休業補償の算定基準は、加害者方が
により変わります。
任意保険の休業補償の算定にあたっては、便宜上の1日当たりの給料、
算定基礎日額
を求めるところから始めます。
一般の労働者の方の日額の求め方は以下の通りです。
事故前3か月分の給料の合計値÷90=日額
自営業の方の日額の求め方は以下の通りです。
事故前年の申告所得額÷365日=日額
任意保険基準では、
算定基礎日額×実際に休んだ日数
が休業補償として支払われます。
自賠責保険における休業補償は、原則
日額5700円
です。
先ほどの算定基礎日額が5700円未満であっても、休業した1日あたり5700円が支払われます。
先述の
の休業補償は、たとえ事故加害者が任意保険に入っていたとしても
日額5700円
になることが多いです。
たとえば主婦の場合、裁判基準での算定基礎日額は、
全女性の平均賃金を基に約1万円
とされています。
これは、賃金センサスという統計から算出された値です。
ただ弁護士が交渉に入らない場合では、任意保険会社も自賠責と同じ基準を提示することが多いのです。
休業補償の算定基準
任意保険 | 自賠責保険 | |
---|---|---|
一般労働者 | 算定基礎日額*1×休んだ日数 | 日額5700円×休んだ日数 |
自営業 | 算定基礎日額*2×休んだ日数 | |
主婦など | 通常、日額5700円*3 |
*1算定基礎日額は事故前3か月分の給料の合計値÷90
*2算定基礎日額は事故前年の申告所得額÷365日
*3裁判基準は事故前年の賃金センサスより算出
休業補償をもらうときには、就業先に
休業損害証明書
を書いてもらいます。
など、「どれくらいの休業損害が生じたか」を証明する書類。
自営業者ならば
所得税確定申告書
などを提出することになります。
これら書類を加害者側の保険会社に提出して休業補償をうけることになります。
「単に休みさえすればその分だけの休業補償がうけられる」
などということはありません。
休業補償をうけるためには、
被害者側が休業の必要性を証明し、相手方保険会社に説明する
必要があります。
たとえば、
「こういう症状が生じているため仕事をすることはできない」
といった旨の診断書を発行してもらうなどの活動が考えられます。
被害者側が自身の判断だけで休業しその補償を請求しても、相手方保険会社も当然にはそれに応えてくれないわけです。
休業補償のもらい方
一般労働者 | 自営業 | |
---|---|---|
提出書類 | 休業損害証明書 | 所得税確定申告書 |
注意点 | 休業の必要性を提示すること |
交通事故のケガの治療において、
といったときには、通院先の病院を変更しましょう。
通院先の変更をするときには、加害者側の保険会社にその旨を連絡します。
稀に、
といっただけの理由では、相手方の任意保険会社が転院に応じてくれないこともあります。
などの説明で、たいていは転院に応じてくれる。
もっとも、頻繁な転院は
手続きが煩雑になる
という点で嫌われます。
都合の良い診断をしてくれる病院にあたるまで、コロコロと転院しつづけるのではないか?
といった疑いも生じます。
治療費の打ち切りを通告されてしまうきっかけにさえなってしまうので、不必要な転院は避けるべきと言えるでしょう。
そのようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早くに弁護士に相談することが重要です。
早ければ早いほど、
などについて確かな知識を手に入れることができます。
一度示談書にサインをしてしまったら、後からその内容を変えることは原則できません。
気がかりなことを抱えたままでいるのは、得策とは言えないのです。
などを活用し、ご自身のお悩みを払拭してください。
野尻大輔
損害賠償と混同されがちなのですが、損害賠償と慰謝料は明確に違います。