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慰謝料、示談金、保険金の違いは?|アトム法律事務所弁護士法人

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『交通事故被害にあって貰えるお金…慰謝料、示談金、保険金と色々あるけど、結局どこを見ればいいの?』

交通事故に初めて遭った方、ふだん法律問題に触れる機会のない方にとって、専門用語を調べるだけでも頭が痛いですよね?

このページでは慰謝料、示談金、保険金の意味と違いについて解説していきます!


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慰謝料、示談金、保険金の違いは?

Q1

交通事故の慰謝料とは?

法律用語としての慰謝料は『精神的苦痛に対する損害賠償』という意味で使われます。
被害者が治療のために費やした金額や、仕事を休んでいた期間の補償とは別物になります。

精神的苦痛は受けた本人しか分からないものですが、慰謝料の金額を決めるに当たっては、不公平が生じないように、一定の基準(慰謝料相場)が存在します。

弁護士に依頼した場合に貰える見込みの慰謝料は、下の自動計算機で簡単にチェックできますので、ぜひお試しください。

交通事故の慰謝料は大きく3種類あります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、事故で怪我を負い入院や通院しなければいけなくなったことに対する慰謝料です。

金額は入院日数通院日数・期間によって決まります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故で怪我を負い、後遺障害(後遺症)が残ってしまったことに対する慰謝料です。

症状の重さにより14級~1級の等級に分かれ、金額は認定された等級によって決まります。

後遺障害等級の認定について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
後遺障害等級の認定までの流れは?

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故で亡くなった方と、その遺族に対して支払われる慰謝料です。

遺族は、亡くなった本人の分と、遺族自身の分を合わせて受け取ることになります。

ポイント

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類

Q2

交通事故の示談金、保険金とは?

交通事故の示談金とは、上で説明した慰謝料の他に、治療にかかった実費や、仕事を休んでいた間の補償などを全て含んだ、問題解決にかかる全ての金額のことを言います。
示談金額は、事故の被害者側と加害者側(保険会社)が示談交渉で合意することで決まります。

一度示談に合意すると、それ以上の補償は受け取れませんので、保険会社と示談を結ぶ前に内容を慎重に検討することが不可欠です。

示談金の主な内訳をこちらに簡単にまとめました。

示談金の主な内訳
名称 内容
慰謝料 精神的苦痛に対する賠償
治療費 入通院にかかる費用
介護費用 負傷者の介護にかかる費用
葬儀費用 死亡者の葬儀にかかる費用
休業損害 休業期間に減少した収入の額
逸失利益 後遺障害や死亡事故によって失われた、将来得られたであろう収入

逸失利益という言葉は聞きなれない方も多いと思います。
詳しくは下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
逸失利益の計算方法は?

保険金については、示談金とほぼ同じ意味で使われることが多いです。

任意保険の保険会社と示談して支払われる補償は、示談金とも保険金とも言えます。
一方、自賠責保険の場合は示談を結ぶわけではないので、保険金としか言いません。

ポイント

慰謝料は示談金の一部、示談金と保険金はほぼ同じ意味

Q3

適正な慰謝料・示談金を受け取るためには?

こちらの慰謝料計算機はもうご利用いただけましたか?
ご自分が保険会社から提示されている慰謝料との金額の差に驚いたかもしれません。

こちらの計算機で用いている計算基準が、慰謝料が最も高額になる弁護士基準であることが、そのギャップの理由です。

この金額の差を知らずに、保険会社の提示額を鵜呑みにしてしまい、示談を結んでしまったら後の祭り!
一度結んでしまった示談を後から取り消すことは、まず不可能です。

また、いくら被害者ご本人が弁護士基準で計算した慰謝料を相手方保険会社に主張しても、認められることはまずありません。
弁護士基準は裁判で認められる基準、裏を返せば、裁判にならないなら弁護士基準は無関係、という考えが保険会社にあるのです。

そこで、弁護士が被害者の味方につき、保険会社側に「本当に裁判になるかもしれない」と思わせることが重要になります。
もちろん裁判で決着をつける場合もありますが、多くの場合は、実際に裁判までいかずとも弁護士が交渉に立ったとたん、保険会社にこちらの主張が受け入れられます。
弁護士が示談交渉を代理することで、弁護士基準やそれに近い水準までの慰謝料増額に応じ、被害者が十分な補償を受け取れた、というケースは頻繁に起きています。

ポイント

弁護士に依頼すれば弁護士基準への大幅増額の可能性大

まずは、ご自分が本来受け取れる見込みの慰謝料金額を質問するだけでも、アトムの無料相談をご利用ください。

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