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後遺障害併合8級、11級、12級等の慰謝料相場|後遺障害の併合・系列について解説

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  • 後遺障害併合とは何だろう
  • 14級と12級の後遺障害が2つ残ったとき、慰謝料逸失利益はいくら増額されるのだろうか

交通事故に遭った場合、手足にしびれが残る、などといった後遺障害が発生するケースがあります。

しかし、場合によっては、

手足にしびれが残ったのに加えて、眼が見えづらくなった

と、2つ以上の症状が発生することもあります。

このように、2つ以上の後遺障害が残ることを併合といいます。

このページでは、

  • 後遺障害の併合と認められる条件とは?
  • 併合で慰謝料逸失利益は増額されるのか?

などについて解説していくので、後遺障害の併合についてしっかりと学び、損をしないようにしましょう。

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【交通事故】後遺障害の併合とは?

後遺障害の併合は「系列」がキーポイント?

後遺障害の併合の意味

まず、後遺障害併合の意味とは何なのでしょうか。

後遺障害の併合の意味は以下の通りです。

後遺障害の併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰上げて当該複数の障害の等級とすること

「系列を異にする」とありますが、系列とは何なのでしょうか。

また、併合について言及している法令の条文は何になるのでしょうか。

まず、法令の条文についてですが、

自動車損害賠償保障法施行令第2条1項3号

で、後遺障害の併合について定められています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

引用元:自動車損害賠償保障法施行令第2条1項3号

上記条文の内容をわかりやすく要約すると、以下の通りです。

  1. ① 5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰上げる
  2. ② 8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰上げる
  3. ③ 13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰上げる
  4. ④ ①~③以外の後遺障害が2つ以上残存する場合⇒重い方の等級

後遺障害の併合の系列とは

では、後遺障害の併合の系列とは何なのでしょうか。

そして後遺障害の併合の系列についてですが、

後遺障害の系列とは、身体の部位ごとに区分された後遺障害を、さらに生理学的な観点から細分したもの

であり、35の系列に分かれています。

系列表がどのようなものなのか、一部を抜粋して見てみましょう。

後遺障害系列表
系列区分部位器質的障害機能的障害
16体幹せき柱変形障害運動障害
17その他体幹骨変形障害

上記は「体幹」の系列区分のみですが、以下のページで35系列の区分すべてが解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。

では、「系列を異にする」後遺障害のみが併合の対象になるため、

脊柱に変形を残し(11級7号)、かつ脊柱に運動障害を残した(8級2号)

という場合だと、

上述した「③ 13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰上げる」には該当しないことになるのでしょうか。

その場合、併合して1等級繰上がって7級にはならず、8級が適用されます。

繰り返しになりますが、異なる系列の後遺障害が発生した場合のみ、併合が認められることを覚えておきましょう。

ここまでのまとめ

後遺障害併合とは、異なる系列の身体障害が2つ以以上残ること

労災と自賠責で後遺障害併合の等級繰上げは異なる?

後遺障害等級の認定基準には労災自賠責があります。

それぞれ異なる認定基準表が用いられていますが、併合した場合の等級の繰上がり方に差異はあるのでしょうか。

労災であっても、自賠責と同様に、併合した場合は以下の等級の繰上がり方をします。

  1. ① 5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰上げる
  2. ② 8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰上げる
  3. ③ 13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰上げる
  4. ④ ①~③以外の後遺障害が2つ以上残存する場合⇒重い方の等級

労災の場合であっても、自賠責と同様に等級の併合をしてくれることに安心しました。

では、後遺障害において労災と自賠責には大きな差異はないのでしょうか。

労災の場合、自賠責とは審査方法や等級認定のされやすさなどが異なります。

自賠責の場合は醜状障害等一部の例外を除いて原則書面審査です。

しかし、労災の場合は被害者の方は基本的に「地方労災医員」と面談審査を行うことになります。

また、労災の方が高い等級が認定される可能性が高い傾向にあります。

そのため、労災適用の交通事故の場合は、必ず労災を使用するようにしましょう。

労災を使用することにはメリットがあるため、労災適用の事故かどうか知りたいときには弁護士に相談することをオススメします。

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併合11級などの慰謝料・逸失利益

後遺障害の併合で慰謝料は増額される?

併合後の等級で計算?併合前の等級で計算?

異なる系列の後遺障害が発生した場合、併合と認められることがある旨については上述しました。

では、実際に後遺障害が併合した場合、慰謝料はいくら増額されることになるのでしょうか。

繰上がった等級でそのまま慰謝料を計算するのでしょうか。

原則的には、併合により繰上げられた等級に定められた保険金が限度額になります。

ただし、

併合前の各等級の限度額を合算した金額が併合後の等級の限度額を下回る

という場合であれば、限度額は併合前の各等級の限度額を合算した金額になります。

この考え方は「自賠責基準」・「弁護士基準」ともに同様です。

「自賠責基準」とは被害者に最低限の補償をするための基準で、慰謝料金額は低額になりやすいです。

「弁護士基準」は過去の裁判例に基づいて決められた基準で、慰謝料金額は自賠責基準よりも高額です。

弁護士基準については以下のページで解説されているため、ぜひご参考にしてみてください。

後遺障害併合時の自賠責保険金の計算方法についてですが、以下の表がその具体例です。

9級13級の後遺障害が残り、併合8級が認められた、と想定しています。

併合時の計算方法(例)
No.等級自賠責保険金の限度額
9616万円
13139万円
併合8819万円
①と②の慰謝料を合算755万円

併合11級の自賠責保険金の限度額は819万円ですが、併合前の各等級の合算限度額は755万円です。

したがって、9級と13級が併合した場合、自賠責基準では各等級の合算限度額で保険金額が決められることがわかります。

ここまでのまとめ
  1. ① 「併合により繰上げられた等級の限度額」
  2. ② 「併合前の各等級の限度額を合算した金額」

上記2つの金額が低いほうが後遺障害慰謝料の限度額になる。

後遺障害慰謝料の早見表

各等級の後遺障害慰謝料を手早く知る方法はあるのでしょうか。

後遺障害慰謝料の早見表があれば、

  • 上限額は併合後の等級に応じたものになるのか?
  • 上限額は併合前の各等級の上限額合算値になるのか?

ということがすぐに計算できて便利になるでしょう。

以下が「弁護士基準」の後遺障害慰謝料一覧表です。

後遺障害等級と慰謝料
等級慰謝料
12,800
22,370
31,990
41,670
51,400
61,180
71,000
8830
9690
10550
11420
12290
13180
14110

※慰謝料の単位は万円

ただ、弁護士に依頼しなければ高額な弁護士基準の慰謝料を受け取ることは難しい点をご留意ください。

アトム法律事務所であれば交通事故案件に対応しているため、高額な慰謝料を受け取りたい場合、ぜひご相談ください。

ここまでのまとめ

弁護士基準の高額な後遺障害慰謝料は弁護士に依頼すれば受け取れる可能性が高まる

後遺障害の併合で逸失利益は増額される?

逸失利益というものがあります。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、労働能力が低下して失ってしまった利益のことです。

後遺障害が併合した場合でも、逸失利益は増額されるのでしょうか。

一概に言い切ることはできません。

というのも、後遺障害の併合の場合、

逸失利益の算定における「労働能力喪失率」の認定方法

について裁判例も分かれているためです。

特に、以下のような後遺障害と併合した場合、労働能力喪失率を争うことになりやすいです。

  • 醜状障害
  • 味覚・嗅覚の脱失
  • 鎖骨の変形

なお、自賠責保険の等級表に記載された具体的な労働能力喪失率は以下の通りです。

後遺障害等級と労働能力喪失率
等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

仮に、12級と13級で併合11級になった場合でも、20%の労働能力喪失率が認められるとは限らないようです。

では、逆にどのようなケースだと併合後の等級で労働能力喪失率が認定されやすいのでしょうか。

「職務内容」や「具体的な症状」によっては、併合後の等級に定められている労働能力喪失率が認定されやすくなります。

また、場合によっては、上記の表で定められている労働能力喪失率よりも高いものが認定されることもあります。

たとえば、以下の事例では、併合後の等級よりも高い労働能力喪失率が認められています。

併合時の労働能力喪失率(例)
年齢症状固定時50
性別男性
職業タクシー運転手
後遺障害等級併合7
後遺障害の症状121号=左眼球著しい調節機能障害又は運動障害
91号=両眼視力0.6以下
139号=左下肢短縮
1410号=手術後疼痛
127号=左足関節運動制限
労働能力喪失率65%

公益財団法人日弁連交通事故相談センター『交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-』平成28年2月 25訂版 108頁より

通常、併合7級であれば56%の労働能力喪失率が認定されるところ、上記の例では65%が認定されています。

後遺障害の症状や職務への影響などによっては、このように高い労働能力喪失率が認定されることもあるようです。

逸失利益の計算に用いられる労働能力喪失率は争いが発生しやすい分野です。

後遺障害が併合したが、適切な労働能力喪失率で逸失利益を受け取りたい

という方は、すぐ示談せずに、示談する前に弁護士に相談してみることを推奨します。

ここまでのまとめ
  • 後遺障害が併合すれば逸失利益も増額される可能性あり
  • 労働能力喪失率で争う場合、示談前に弁護士に相談することを推奨
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弁護士相談で併合14級、併合12級などを目指す

後遺障害併合案件の経験がある弁護士は?

  • 後遺障害の併合を認定してもらう
  • 併合後、逸失利益算定のために適切な労働能力喪失率を認定してもらう

という手続きはとても大変そうなイメージがあります。

弁護士に相談すれば、後遺障害等級の認定や逸失利益についてのアドバイスをもらえるのでしょうか。

交通事故案件の経験豊富な弁護士事務所であれば、適切な後遺慰謝料逸失利益をもらえる可能性が高まるでしょう。

アトム法律事務所は以下のような「後遺障害の併合案件」も受け付けているので、お悩みの方はぜひご相談ください。

【LINE対応】スマホから弁護士に相談するには?

後遺障害併合でお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。

  • LINE電話無料相談可能
  • 24時間365日受付

スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

受け付けた後に順次、弁護士が対応します。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後に岡野弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

後遺障害併合についておわかりになったでしょうか。

後遺障害が併合すれば等級が上がり、後遺障害慰謝料逸失利益などを増額できる可能性があります。

また、併合の有無や労働能力喪失率の認定で争うことになった場合、弁護士に依頼すれば解決に繋がることもあります。

適切な賠償金を受け取るためにも、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。

もし「弁護士費用特約」が使えるようであれば、費用をほとんど負担せずに弁護士に依頼できる場合があります。

対面相談が難しい場合は、スマートフォンのLINE無料相談からお気軽にご連絡ください。

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まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 後遺障害併合系列が異なる症状のみ発生する
  • 弁護士依頼で適切な後遺障害慰謝料逸失利益を獲得できる可能性あり
  • アトム法律事務所は「後遺障害の併合案件」の実績あり

ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。

交通事故の後遺障害に関することで弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。

また、関連記事もご用意しましたので、後遺障害に関する他記事もぜひご覧になってみてください。

このページが、後遺障害併合についてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。

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