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交通事故紛争処理センターの費用・口コミ・評判を紹介!大阪や名古屋支部等の営業時間は?

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利用する前に交通事故紛争処理センターの評判を知りたい。

そんな方々へ向けて、紛争処理センターの口コミ体験談を紹介していきます。

また、それに併せて、

  • 物損でも利用可能なのか
  • 費用はかかるのか
  • 審査会で何をするのか

などの気になる情報もQ&A形式で解説していきます。

事故に遭った後、交通事故紛争処理センターなどADR機関の存在を初めて知った方も少なくないでしょう。

  • 交通事故紛争処理センターを利用するメリットとは
  • 弁護士保険会社の示談担当者に依頼した場合との違いは何か

ということなどについても、このページで解説していきます。

また、裁判・調停の流れなども解説していくので、事故後の対応についてしっかり学んでいきましょう。


1

交通事故紛争処理センター(ADR機関)の口コミ・体験談

Q1

利用前に評判を知りたい|弁護士や保険会社の示談担当者との違いとは?

口コミ・体験談を見る限り、評判は良さそう。交通事故の被害者なら誰でも利用できる?

交通事故紛争処理センターの口コミ・体験談について調べてみました。

その結果、主に以下のような感想が見受けられました。

口コミ・体験談
良い評判
費用無料で利用できた
・賠償額を大きく増額できた
・中立の立場で判断してくれる
・裁判よりも早く解決できた
・保険会社がセンターの裁定に従ってくれる
良くない評判
・場合によっては利用できない
・遅延損害金を請求できない
・センターまで行くのが手間
・後遺障害等級認定の問題は争えない

いろいろな評判がありますね。

特に、費用がかからないという点や賠償額の増額に関しては大きなメリットと言えるでしょう。

評判を見る限りとても便利そうに見えますが、利用するにあたって何か注意事項などはあるのでしょうか。

利用する際にはいくつか注意点があります。

交通事故紛争処理センターは以下の場合だと利用できない点にご注意ください。

以下は利用不可
  1. 自転車対歩行者、自転車対自転車の事故
  2. ② 被害者本人が契約している保険会社または共済組合への請求に関する紛争
  3. ③ 後遺障害等級認定等に関する紛争
  4. ④ 求償に係る紛争(保険会社等間、医療機関、社会保険等との間の求償)

特に、①の自動車やバイクが関係していない事故だと利用できないという制約は重要ではないでしょうか。

すべての交通事故には対応していない点を覚えておきましょう。

他にも利用できない場合はあるのでしょうか。

次の場合も原則的に利用できません。

ただし、相手方が同意した場合は利用できる可能性があります。

以下は原則利用不可

⑤ 加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合

⑥加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合

⑦加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共及び日火連以外である場合

また、申立人(被害者)が以下を行っている最中も利用できません。

以下は利用不可

⑧治療中

⑨自賠責保険の後遺障害認定の申請中

⑩自賠責保険の後遺障害認定の異議申し立て中

利用条件が厳格に定められていることがわかります。

利用できるのかどうか不安なようであれば、交通事故紛争処理センターに問い合わせて確認してみると良いでしょう。

カンタンにまとめ
  • 自動車やバイクを含まない事故
  • 加害者側の保険会社以外への請求
  • 治療や後遺障害の認定手続の最中

などの場合、交通事故紛争処理センターは利用できない可能性あり

弁護士や保険会社の示談担当者とどう違う?

交通事故紛争処理センターの他にも、紛争を解決する手段として、

  1. 弁護士に依頼
  2. ② 被害者側の任意保険会社の「示談担当者」に依頼(示談代行)

という方法があるかと思いますが、どのような違いがあるのでしょうか。

様々な違いがありますが、「費用」と「対応できる案件」に絞ってお答えします。

交通事故紛争処理センター

費用

⇒センターの利用で費用は発生しません。

ただし、センターまでの交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)などの諸費用は発生します。

対応できる案件

⇒人身・物損ともに対応可能です。

また、被害者側が過失割合ゼロであっても対応可能です。

弁護士

費用

弁護士費用が発生します。

対応できる案件

⇒物損・人身ともに対応可能です。

また、被害者側が過失割合ゼロであっても対応可能です。

示談代行

費用

⇒毎月支払っている保険料以上の費用は発生しません

対応できる案件

⇒物損・人身ともに対応可能です。

ただし、被害者側が過失割合ゼロだと利用できません。

まとめると、弁護士・示談代行・交通事故紛争処理センターそれぞれの違いは次のようになります。

それぞれの費用と対応案件
交通事故紛争処理センター 弁護士 示談代行
費用 発生しない* 発生する 月々の保険料のみ
対応案件 (過失ゼロの事故を含む)
・物損
・人身
(過失ゼロの事故を含む)

・物損

・人身

(過失ゼロの事故は含まない)
・物損
・人身

センターまでの交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)などの諸費用は発生する
法律相談、和解あっ旋及び審査手続の利用で費用は発生しない

2

交通事故紛争処理センター(ADR機関)の仕組み

この章では、

交通事故紛争処理センターの仕組み

上記について解説していきます。

Q1

①物損事故でも利用可能?

物損事故でも交通事故紛争処理センターが利用可能であることは上述しましたね。

では、物損であっても人身の場合と同様のサービスを利用することができるのでしょうか。

それとも、物損独自のルールなどが定められていたりするのでしょうか。

物損に関しては、以下の場合には審査が行われない可能性があります。

重要

物損の審査において、事案解決のために審査会が必要と認める一定の条件を満たさない場合

一定の条件とは何なのでしょうか。

一例として、次のようなものがあります。

当事者双方に過失が認められる物損事故の場合、双方があらかじめ裁定に同意すること

通常であれば、申立人である被害者は裁定の結果を拒否することが可能です。

しかし、お互いに過失がある物損事故の場合は例外です。

その場合、申立人も裁定に拘束されることを条件に審査が行われる可能性があります。

車両相互の衝突等が原因の物損事故の場合、裁定を拒否できない可能性がある点に注意しましょう。

注意

お互いに過失がある物損事故の場合、交通事故紛争処理センターの裁定を拒否できない可能性あり

Q2

②費用はいくらかかる?

交通事故紛争処理センターは費用がかからないことも上述しました。

(交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)などの諸費用は発生する)

そのため、センターでは法律相談、和解あっ旋及び審査手続無料で行ってくれます。

重要

交通事故紛争処理センターでは、法律相談、和解あっ旋及び審査手続の費用は発生しない

Q3

③審査会とは?何を主張すればいい?

これまで審査という言葉が何度か出てきました。

審査とはどのようなものなのでしょうか。

誰にどうやって審査をされることになるのでしょうか。

センターを通した和解あっ旋が不同意となった場合、被害者が審査を申し立てます。

審査では、当事者双方が争点や事故の内容について審査員に説明をします。

その後、お互いの主張を聴いた審査員から結論を示す裁定を行われます。

この一連の流れを行う場を審査会といい、中立、公正な立場の審査員から審査をされます。

審査会では、申立人である被害者本人が説明しなければならないのでしょうか。

代理人弁護士か、審査会から認められた者も出席できます。

後者の場合、センターの指示する委任状等必要書類を提出する必要がある点にご注意ください。

必ずしも申立人本人が審査会に出席する必要は無い、ということですね。

では、審査会で裁定が行われた後、申立人はどのようにすればいいのでしょうか。

裁定不同意の場合

裁定の告知を受けた日から14日以内に、裁定に対し、同意または不同意をセンターに回答する必要があります。

14日以内に回答できなかった場合、不同意とみなされます。

不同意の場合は、センターでの利用手続はその時点で終了となります。

裁定同意の場合

申立人が14日以内に裁定に同意した場合、保険会社等は裁定を尊重することになっているので、和解が成立します。

その場合、裁定の内容で示談書または免責証書が作成され、それに基づいて、保険会社等において支払手続が行われます。

裁定が行われた日から14日がタイムリミットとなっているのでご注意ください。

また、上述したように、

双方に過失がある物損事故の場合、被害者も必ず裁定に合意しなければならない可能性がある

ということも覚えておきましょう。

審査会の流れ
和解あっ旋不同意
審査申立
(審査希望の場合)
審査移行
審査開催日の連絡
審査会裁定
申立人・保険会社等
双方出席
申立人裁定同意or不同意
Q4

④利用すると期間はどれくらいかかる?

交通事故紛争処理センターを利用すると、手続終了まで期間はどの程度かかるのでしょうか。

90%以上が半年以内に解決すると考えられます。

センターの公式サイトによると、センター利用者は5回までの来訪で90%以上の和解が成立してることがわかります。

通常は1ヶ月に1回程度のペースで来訪するため、5回来訪したとしても期間は5ヶ月程度となります。

そのため、90%以上は半年以内に手続が終了すると予想できるでしょう。

90%以上が半年以内に解決する、というのは早いほうなのでしょうか。

仮に裁判になったとすると、期間はどの程度かかるのでしょうか。

交通事故の裁判は平均して終了まで1年程度かかります。

そのため、センターを利用すれば比較的短期間で解決に至ることも可能でしょう。

スピーディさがあるのもメリットの一つと言えます。

ただ、相談予約の日が既に埋まっているなどの理由で、なかなか来訪することができない可能性がある点にご注意ください。

そのため、治療が終わった後、あまり来訪を先延ばしにしないことをオススメします。

解決までの期間
交通事故紛争処理センター 裁判
平均的な解決期間 半年以内 1
Q5

⑤委任状・申立書とは?

交通事故紛争処理センターを利用するにあたって、委任状申立書という書類を作成する場合があります。

この2つの書類はどのように用意すればいいのでしょうか。

委任状

委任状とは、あっ旋等の場へ被害者本人の代わりに配偶者、親や子などが出席する際に用意する書類です。

代理関係を確認するため、委任状および印鑑証明書を用意することになります。

原則的には被害者本人が出席しなければならないのですが、やむを得ない理由で出席できない場合には、相談担当弁護士の判断で代理出席が認められます。

しかし、被害者本人が死亡してしまっている場合は誰が出席すればいいのでしょうか。

被害者の相続人が出席することになります。

ただし、相続人の代表者が出席する場合は、他の相続人全員の委任状および印鑑証明書の提出が必要となります。

では次に、申立書とは何に使用するもので、どのように用意するのでしょうか。

申立書

交通事故紛争処理センターの申立書は、電話で法律相談の予約をし、日時が決まった段階で紛争処理センターから送られてきます。

委任状・申立書ともに書き方でわからない点があれば、センター側に問い合わせてみると良いでしょう。

どちらの書類も重要なものなので、不備が無いかチェックした上で提出するよう心がけましょう。

Q6

⑥裁判をしながらでも利用できる?

交通事故紛争処理センターを利用している途中、

「やっぱり裁判で解決するべきでは?」

と考え始める可能性もあります。

その場合、裁判を行いながらセンターも利用することは可能なのでしょうか。

裁判中でもセンターを利用できない・利用できるケースがあります。

利用不可のケース

保険会社等から訴訟による解決の要請が出され、センターで訴訟移行の要請が承認された場合、利用することはできなくなります。

利用可能のケース

ただ、被害者がセンターに予約をした後、相手方が裁判所に訴えを提起または調停の申立をした場合に関しては、センターを利用することができます。

センターの利用を検討している、あるいは利用している最中に、

  • 裁判で解決したくなった
  • 相手方から裁判を起こされた

というような場合、不安であればセンター側に問い合わせみるといいでしょう。

センターを利用し続けることが可能かどうか回答をもらえるかもしれません。

まとめ

センター利用不可

⇒センター利用中に裁判をする旨がセンター側に承認された場合

センター利用可能

⇒センター利用前に裁判を提起された場合

3

交通事故紛争処理センター(ADR機関)の営業時間・連絡先

この章では、交通事故紛争処理センター本部・支部の営業時間や連絡先、所在地を紹介していきます。

Q1

①「大阪」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターの大阪支部の所在地は以下の通りです。

大阪支部センター所在地
大阪支部
住所 5410041
大阪市中央区北浜2523
小寺プラザビル4階南側
TEL 0662270277
FAX 0662279882
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県

2018年11月時点の情報を掲載

Q2

②「名古屋」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターの名古屋支部の所在地は以下の通りです。

名古屋支部センター所在地
名古屋支部
住所 4500003
名古屋市中村区名駅南21419
住友生命名古屋ビル24
TEL 0525819491
FAX 0525819493
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 愛知県 岐阜県 三重県

2018年11月時点の情報を掲載

Q3

③「新宿」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターの東京本部の所在地は以下の通りです。

東京本部センター所在地
東京本部
住所 1630925
新宿区西新宿231
新宿モノリスビル25
TEL 0333461756
FAX 0333468714
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県

2018年11月時点の情報を掲載

Q4

④「大宮」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターのさいたま支部の所在地は以下の通りです。

さいたま支部センター所在地
さいたま支部
住所 3300844
さいたま市大宮区下町181
大宮下町1丁目ビル7
TEL 0486505271
FAX 0486505272
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県

2018年11月時点の情報を掲載

Q5

⑤「福岡」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターの福岡支部の所在地は以下の通りです。

福岡支部センター所在地
福岡支部
住所 8100001
福岡市中央区天神1917
福岡天神フコク生命ビル10
TEL 0927210881
FAX 0927161889
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

2018年11月時点の情報を掲載

Q6

⑥「仙台」の交通事故紛争処理センターは?

交通事故紛争処理センターの仙台支部の所在地は以下の通りです。

仙台支部センター所在地
仙台支部
住所 9800811
仙台市青葉区一番町461
仙台第一生命タワービルディング11
TEL 0222637231
FAX 0222681504
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
注意事項 要事前予約
住所地又は事故地 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県

2018年11月時点の情報を掲載

Q7

全国の交通事故紛争処理センター一覧

最後に、上記以外のセンターの情報も含めた簡単な一覧表を掲載します。

こちらの表を見れば、各支部の営業時間連絡先などがわかるでしょう。

紛争処理センター11ヶ所
札幌支部
住所地または事故地 北海道
TEL 0112813241
FAX 0112614361
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
仙台支部
住所地または事故地 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
TEL 0222637231
FAX 0222681504
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
東京本部
住所地または事故地 東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県
TEL 0333461756
FAX 0333468714
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
さいたま相談室
住所地または事故地 埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県
TEL 0486505271
FAX 0486505272
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
名古屋支部
住所地または事故地 愛知県 岐阜県 三重県
TEL 0525819491
FAX 0525819493
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
静岡相談室
住所地または事故地 静岡県
TEL 0542555528
FAX 0542555529
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
金沢相談室
住所地または事故地 石川県 富山県 福井県
TEL 0762346650
FAX 0762346651
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
大阪支部
住所地または事故地 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
TEL 0662270277
FAX 0662279882
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
広島支部
住所地または事故地 広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
TEL 0822495421
FAX 0822457981
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
高松支部
住所地または事故地 香川県 愛媛県 徳島県 高知県
TEL 0878225005
FAX 0878231972
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)
福岡支部
住所地または事故地 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
TEL 0927210881
FAX 0927161889
営業時間 月~金:AM9:00~PM5:00
(祝祭日と1229日~13日を除く)

2018年11月時点の情報を掲載

4

裁判・調停になった場合

Q1

裁判・調停手続きの流れとは?

裁判の流れ

これまで交通事故紛争処理センターの流れに関することを中心に解説しました。

しかし、場合によっては裁判調停を行うことになるケースがあります。

この2つの手続きの流れは一体どのようになっているのでしょうか。

まず、裁判の流れに関しては以下の画像のようになります。

交通事故の裁判の流れ

手続が多く、準備資料なども複雑なものになりそうですね……。

被害者本人だけで裁判を行うことはできるのでしょうか。

あまり現実的ではありません。

難解な手続きが多いため、弁護士に依頼する方が大半です。

弁護士費用は発生しますが、もし裁判を行うのであれば、弁護士に依頼することを推奨します。

アトム法律事務所は交通事故案件に対応しているので、お困りの方はぜひご相談ください。

裁判を行うことになった場合、基本的には弁護士に依頼するという認識で良さそうです。

調停の流れ

では次に、調停の流れがどのようになっているのか見てみましょう。

いったん、調停という言葉の意味について簡単に説明します。

調停とは、種々の紛争について第三者が当事者間を仲介し、その紛争の解決を図ることです。

交通事故においては、簡易裁判所で民事調停が行われ、調停委員会のもとで双方が話し合い、互いに譲歩し解決を図ることになります。

裁判だけではなく、民事調停も裁判所で行われる点を覚えておきましょう。

そして民事調停の基本的な流れは以下の通りです。

民事調停の流れ
申立て
調停期日
・双方の事情聴取
・事実の調査
・証拠調べ
・調停案の提示、当事者双方の説得
などが問題解決まで続けられる
調停成立・不成立

裁判よりも調停のほうが手続きが簡略なように見えます。

実際のところ、被害者本人が調停の申立てをすることは現実的でしょうか。

裁判とは異なり、被害者本人が調停を行うことは不可能ではありません。

ただ、事前に弁護士に相談すれば、調停の流れや主張すべき意見についてアドバイスをもらえる場合があります。

調停の前に何度か弁護士に相談するだけでも不安や疑問の解消に繋がる可能性があるので、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士相談であれば、依頼するよりも低額な費用で済むため、安心して利用することができます。

そのため、調停をすることになった場合も弁護士に頼ることをオススメします。

Q2

過失割合の争いなどには長い時間がかかる?

過失割合は特に加害者側と争いになりやすいです。

もし過失割合などをめぐって裁判になった場合、裁判は長期化することが多いのでしょうか。

上でも少し触れましたが、交通事故裁判の第一審の平均審理期間は約1年です。

ただ、6%程度の事案は2年を超えて審理されていることから、裁判が長期化する可能性が無いとは言い切れません。

交通事故の裁判(第一審)の審理期間は以下の表の通りです。

何ヶ月以内に何%の審理が終わっているのか、確認してみましょう。

交通事故の裁判(第一審)の審理期間
6か月以内 22.1
6か月~1 40.1
1年~2 31.7
2年~3 4.8%
3年~5 1.3%
5年超 0.08

基本的には1年程度で審理が終わっていることがわかります。

ただ、事案の内容などによっては長期化することもありえる点に注意しましょう。

Q3

裁判・調停で弁護士に相談するメリットは?

最後に、裁判調停になった場合、弁護士に相談するメリットとは何でしょうか。

上述した通り、法的な手続きについて専門的なアドバイスをもらえることが大きなメリットと言えます。

また、弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを代わりにやってくれる場合があります。

その場合、手間を削減できるのもメリットの一つでしょう。

なお、被害者本人の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を自己負担せずに済む可能性があります。

まずは弁護士事務所を利用してみて、その後も継続して利用するかどうかを考えてみてはいかがでしょうか。

弁護士費用特約とは、被害者側の任意保険会社が弁護士費用の一部(一般的に300万円まで)を負担してくれる特約のことです。

弁護士費用特約とは?

仮に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、費用の見積もりを無料でやってくれる弁護士事務所も中にはあります。

弁護士への相談・依頼を検討しているようであれば、まずは見積もりだけでも請求してみてはどうでしょうか。

5

裁判をするなら弁護士に相談!

Q1

スマホから弁護士に相談するには?

交通事故示談裁判などについてお困りの被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。

  • LINE電話無料相談可能
  • 24時間365日受付

スマートフォンから弁護士とのLINE相談、対面相談予約などが可能ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

受け付けた後に順次、弁護士が対応します。

スマホで無料相談

Q2

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

交通事故紛争処理センターの仕組みをしっかりと学ぶことができたでしょうか。

センターは物損・人身ともに利用可能で、費用もかかりません。

裁判をするよりも比較的短期間で解決することも多いので、被害者にとって多くのメリットがあります。

ただ、センターを利用しない示談交渉裁判などをする場合であれば、弁護士に相談することを推奨します。

アトム法律事務所ならLINEで相談することも可能なので、気軽に活用することができます。

交通事故に遭ってお困りの方は、ぜひアトム法律事務所までご相談ください。

6

まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 交通事故紛争処理センター物損でも利用可能
  • センター利用の費用は無料
  • 裁判・調停や相手方と直接示談交渉をする場合などは弁護士に相談

ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。

交通事故に関することを弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。

また、関連記事もご用意しましたので、交通事故紛争処理センターやADR機関に関する他記事もぜひご覧になってみてください。

このページが、交通自己紛争処理センターについてお悩みの方のお役に立てれば何よりです。

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