弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
6人の弁護士がこの記事に回答しています
「交通事故の治療を整骨院・接骨院でうけたい」とお考えの方もおられるでしょう。
ですが、なかには、保険会社から治療費支払いを拒否されてしまう人もいるようです。
せっかくならば、治療費の心配なく整骨院・接骨院に通いたいですよね・・・。
そこで、今回は交通事故の治療を整骨院・接骨院でうける場合の注意点をまとめました。
今回は、このような疑問を解消していきましょう。
目次
交通事故による怪我の場合、保険会社が治療(関係)費を負担してくれるのが原則です。
治療(関係)費というのは・・・
完治
または
症状固定(=治療を始めてから相当期間が経過し、これ以上治療を続けても治療効果が認められない状態)
までにかかった次のような費用のことです。
症状固定の時期は、事案によって異なります。
加害者側が自賠責保険にしか加入していなかった場合、
治療(関係)費、休業損害、傷害慰謝料をまとめて合計120万円まで
請求することができます。
自賠責保険に請求する場合、通常、被害者は治療(関係)費について、いったん立替える必要があります。
傷害の程度によっては、仮渡金請求(前払い)ができるケースもあります。
任意保険会社に治療費を請求するときは、自賠責保険の120万円を超えて請求できる可能性があります。
交通事故による怪我といえれば、すべての治療費を請求することも可能です。
請求できるのは、あくまで治療のために「必要かつ相当」な治療費のみです。
この観点からいうと、整骨院・接骨院の施術をうけることが実務上「必要かつ相当」といえるか問題になってきます。
整骨院・接骨院は、病院のような医療機関ではなく、柔道整復という施術をする機関です。
そのため、たんに健康維持のための施術なのか、治療の一環として施術が必要かつ相当なのかの境目がむずかしく、保険会社から整骨院・接骨院の費用の支払いを拒否されることもよくあります。
医師以外の者がおこなう治療については、保険会社に「治療費」と認めてもらえず、保険会社から支払いを受けられない場合があります。
整骨院・接骨院の柔道整復師の先生は、医師ではありません。
したがって、整骨院・接骨院の施術料について支払いを受けられない場合があります。
保険会社に整骨院・接骨院の治療費を請求するための対策としては・・・
が挙げられます。
医師の指示がなくても、保険会社側が支払う旨承諾してくれれば問題なく治療費を請求できるので、あらかじめ保険会社と相談しておくと安心です。
整骨院・接骨院の治療について医師の具体的な指示や許可があったとしても、整骨院・接骨院の施術料は減額される傾向があるので留意しておきましょう。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。
交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
慰謝料は、何に対する精神的苦痛なのかに着目するものです。
どこで治療したかによって金額が異なるということはありません。
もっとも、整形外科に通院していないことで、後遺障害と認定してもらうための医学的証拠(医証)が取得できないなどの不都合も考えられます。
慰謝料の算定基準は、通院先によって左右されません。
しかし、通院先が変われば、処置の内容も変わります。
整骨院・接骨院では、整形外科のようなレントゲンなど画像上の所見が得られません。
画像上の所見がないことで、後遺障害が認定されないなど被害状況が明確にならないリスクがあります。
慰謝料の算定基準には、①自賠責保険の基準、②任意保険会社の基準、③弁護士基準・裁判基準の3種類があります。
自賠責保険や任意保険会社では、それぞれ独自の基準があります。
保険会社は、保険会社独自の基準にしたがって損害額を算定します。
これらの基準で算定された慰謝料は、実際に裁判になったときに支払ってもらえるであろう金額に比べれば低額になります。
弁護士基準・裁判基準は、実際の裁判例の蓄積により構築された算定基準です。
いわゆる「赤い本」に掲載されています。
弁護士に相談すれば、この弁護士基準(裁判基準)にしたがって、保険会社との示談をすすめてくれます。
そのため、当初の提示額よりも高額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
---|---|---|---|
算定の基礎 | 法令の規定 | 任意保険会社独自のルール | 裁判例 |
金額 | 低 | 中 | 高 |
具体的な計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
慰謝料の計算方法に関するページ
こちらの慰謝料計算機では・・・
などの相場を確認できる自動計算機です。
治療期間、入院期間、休業日数、後遺障害等級などご入力いただければ、すぐに相場を計算していただくことができます。
整骨院・接骨院と整形外科ならば、まずは整形外科に通院することをおすすめします。
整形外科ならば、病院なので、確実に治療費の請求をすることができるからです。
あとから後遺障害認定の申請をしたいと考えたときのためにも、整形外科の受診をおすすめします。
整形外科ならば、画像所見を残すこともでき、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが可能だからです。
整骨院・接骨院と整形外科を同時に受診することは自由です。
しかし、整骨院・接骨院と整形外科のダブル通院の場合、保険会社にもよりますが、整骨院・接骨院の治療費の支給が認められないことも多いと思われます。
交通事故の通院には、健康保険が利用できます。
たとえば、交通事故直後に整形外科を受診する場合、健康保険を利用して治療費を支払うことができます。
整骨院・接骨院の受診でも、交通事故の怪我による痛みの緩和をするための施術ならば、健康保険が利用できる場合が多いです。
ただし、整形外科と整骨院・接骨院を同時並行して通院する場合、両方に健康保険を適用することはできない点に注意が必要です。
先ほどの話とリンクしますが、整形外科から通院先を整骨院・接骨院に変更した場合でも、健康保険を利用して通院できます。
任意保険会社から整骨院・接骨院の治療費支払いを拒否されたとしても、健康保険を利用すれば負担は軽くなるので、覚えておいて損はないですね。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
問いません。
LINE相談は完全無料です。
このような方も、ぜひご利用ください。
早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
むちうちなど痛みを緩和させるため、整骨院・接骨院に通院されたいという方が非常に多くおられます。
整骨院・接骨院に通院する必要性について、説得的に保険会社に伝えることも大切です。
保険会社とのやりとりでお悩みの方は、アトム法律事務所の弁護士無料相談をうまくご活用いただき、お悩み解消にお役立ていただきたいと思います。
岡野武志
たとえばむち打ちの症状固定の時期については、早いものだと事故後3か月で治療打ち切り、症状固定と診断されることもあります。